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外国人を雇用する際の注意点

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日本人と同様に労働基準法、税法などの法令を遵守する

  • 労働基準法により労働条件について外国人を差別することは禁止されており、賃金、労働時間、休日等すべての労働条件は日本人と同様に取り扱わなければなりません。したがって、外国人であることを理由として、日本人よりも低賃金で雇ったり、社会保険に加入させないことは法令上認められません。
  • また、会社が外国人を雇用したときは、原則日本人と同じ手続きが必要です。労働保険や社会保険に加入し、所得税や住民税も日本人と同様に課されます。
  • なお、外国人を雇用した場合、離職した場合は、ハローワークへ届出が必要になります。

外国人に適用される入管法上の決まりを理解し、不法就労をさせないこと

  • 外国人本人は、在留期間満了日前に「在留期間の更新手続き」が必要になります。更新が許可されれば、新しい在留カードが発行されます。
  • 在留期間の更新を行わず、在留期間が失効すると、不法滞在となり、退去強制手続が開始されます。

不法就労助長罪の存在
外国人に不法就労活動をさせると、事業主に3年以下の懲役又は300万円の罰金が課せられます。

外国人本人に対しては、1年以下の懲役若しくは禁固若しくは200万円以下の罰金に処せられます。併せて、外国人本人は退去強制の対象になります。

不法就労になるケース

在留資格で許可された範囲を超えて働く
例えば、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で働く外国人を、建設現場作業員などの単純労働に従事させること。

在留期限の切れたオーバーステイの外国人や不法入国した外国人を雇う

「留学」、「家族滞在」の在留資格の外国人が資格外活動の許可を得ないで働く、又は週28時間を超えてアルバイトをしている。
「留学」や「家族滞在」の在留資格は本来就労が認めらえておらず、「資格外活動の許可」を得た場合のみ週28時間内でアルバイトができます。

退去強制

退去強制とは、在留中の外国人について、日本にとって好ましくないと認める外国人を行政手続きにより日本国外に強制的に退去されることを意味します。退去強制に該当する外国人は入管法24条に列挙されています。退去強制により帰国した場合は、日本への入国拒否期間が5年間(場合によっては10年間)となります。⇒退去強制と在留特別許可

  • 不法入国者
  • 不法上陸者
  • 偽造・変造文書を作成提供した者
  • 資格外活動者
  • 不法残留者(オーバーステイ)
  • 刑罰法令の違反者
  • 売春関係業務の従事者
  • 不法入国や不法上陸を幇助した者

出国命令制度

出国命令制度とは、日本に滞在する不法残留者に自主的に入管に出頭させ出国させる制度です。ただし、下記に該当する場合のみ出国命令制度の対象となります。出国命令制度によって入管に出頭し出国した場合は、入国拒否期間が1年間に軽減されます。

  • 速やかに出国する意思をもって自ら入管に出頭した者
  • 不法残留以外の退去強制事由に該当しないこと
  • 窃盗罪等の一定の罪により懲役または禁錮に処せられた者でないこと
  • 過去に日本から退去強制されたことがなく、又は出国命令により出国したことがない者
  • 速やかに日本から出国することが確実と見込まれること

 

 

 

お気軽にお問合せ下さい TEL 080-4835-4830 毎日9:00-21:00

記事の執筆者

989841

代表行政書士 深田秀樹
2013年4月 行政書士深田国際法務事務所設立 
国際業務専門の行政書士として10年以上活動する

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