帰化申請
帰化とは
- 帰化とは、外国籍を放棄した上で、日本国籍を取得し日本人になるということを意味します。
- 日本では二重国籍が認められておりません。
帰化の条件について
国籍法第4条
日本国民でない者(以下「外国人」という。)は、帰化によって日本の国籍を取得することができる。
2 帰化をするには、法務大臣の許可を得なければならない。
帰化の条件
普通帰化
法務大臣は、次の条件を備える外国人でなければ、その帰化を許可することができない。1 住所条件:引き続き5年以上日本に住所を有すること(条件の緩和あり)
2 能力条件:20歳以上で本国法によって行為能力を有すること
3 素行条件:素行が善良であること
4 生計条件:自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること
5 重国籍防止条件:原則として、これまでの国籍を喪失すること
6 憲法遵守条件:日本の政府を暴力で破壊することを企てたり、主張するような者、あるいはそのような団体を結成したり,加入しているような者でないこと
- 「引き続き5年以上日本に住所を有すること」との居住条件がありますが、在留資格を持って日本に合法的に在留しているだけでなく、実際上も生活の本拠が日本にあることが必要です。
- 頻繁に出入国を繰り返している場合は、住所ではなく、居所であると判断される可能性があります。
- 能力条件については、下記④~⑨に該当する場合は免除されます。
- 素行条件については、犯罪歴、交通違反歴、税金の滞納歴、年金の加入や支払いなどが調べられます。
- 生計条件については、下記⑥~⑨に該当する場合は免除されます。本人又は生計を同じくする親族について、具体的には、一定の収入を得ることができる職業に就いているかどうか、或いは預貯金等や不動産などがあるかどうか確認されます。
- 重国籍防止条件については、本人の意思に反してこれまでの国籍を失うことができない場合には、例外的にこの条件が免除されることがあります。韓国や中国では他国への帰化により自動的に国籍を失わせる制度をとっています。台湾人については、中華民国政府の国籍喪失許可証明書が求められます。
簡易帰化(特別帰化)
5年の住所条件の緩和
下記の場合は、5年の居住条件が緩和されます。
①日本国民であった者の子(養子を除く。)で引き続き3年以上日本に住所又は居所を有する者
②日本で生まれた者で引き続き3年以上日本に住所若しくは居所を有し、又はその父若しくは母(養父母を除く。)が日本で生まれたもの。
③引き続き10年以上日本に居所を有する者(で現に日本に住所を有する者)
④日本国民の配偶者たる外国人で引き続き3年以上日本に住所又は居所を有し、かつ、現に日本に住所を有するもの
⑤日本国民の配偶者たる外国人で婚姻の日から3年を経過し、かつ、引き続き日本に1年以上住所を有する者
⑥日本国民の子(養子を除く。)で日本に住所を有するもの
⑦日本国民の養子で引き続き1年以上日本に住所を有し、かつ、縁組の時本国法により未成年であったもの
⑧日本の国籍を失った者(日本に帰化した後日本の国籍を失った者を除く。)で日本に住所を有するもの
⑨日本でうまれ、かつ、出生の時から国籍を有しない者でその時から引き続き3年以上日本に住所を有するもの
- 日本人の配偶者は居住条件が緩和されています。(④、⑤)
- 外国人夫婦で、例えば夫が先に帰化が許可された場合、妻が5年以上の住所条件を満たしていなくても帰化申請が認められます。(④、⑤)
- 実親が日本人である外国人(例えば、親が国籍留保届を失念し日本国籍を失った方、日本人父の認知を受けた時の年齢が20歳に達しており届出による国籍取得が出来ない場合)は、現在日本に住所を有していれば住所条件を満たします。(⑥)
- 外国人親が帰化が許可された場合、子どもについても5年以上の住所条件を満たさなくても、帰化申請が認められます。実際上は親と同時に帰化申請をします(⑥)
- 元日本人(例えば、外国籍の取得や国籍離脱届によって日本国籍を失った方)は、日本に住所を有していれば、居住期間を問われず住所条件を満たします。ただし、元々外国人で帰化後に日本国籍を失い、再度帰化申請をする場合は対象外です。(⑧)
- 日系二世(親が外国への帰化等により日本国籍を失った方の子ども)は、引き続き3年以上住所又は居所を有し、かつ現に日本に住所を有していれば住所条件を満たしているとされます。(①)
- 日本生まれの外国人は、出生から引き続き3年以上住所又は居所を有すれば、住所条件は満たします。親子2代にわたり日本で生まれた場合は、現に日本に住所を有していれば住居期間は問われません。(②)
必要書類
帰化許可申請書(写真要)
親族の概要書
履歴書
帰化の動機書宣誓書
国籍を証する書面(パスポートのコピー、韓国の基本証明書、台湾の戸籍謄本、各国の出生登録証明書、国籍喪失証明書、国籍離脱証明書など)
身分関係を証する書面(韓国人の家族関係証明書、台湾人の戸籍謄本、各国の出生登録証明書、婚姻登録書など)在留カード
生計の概要書
事業の概要書
在勤および給与証明書
住民税の課税証明書・納税証明書
年金定期便等
永住許可と帰化の違い
- 永住許可が認められると在留期限や就労制限がなくなります。
- しかし、永住者となっても外国人であることには変わりはなく、在留カードの携帯義務や再入国の手続きが依然として必要であり、参政権はなく日本パスポートの所有と使用は出来ません。
- また、お子さんが生まれても永住者は日本国籍を取得できません。
- 永住許可は地方出入国在留管理局にて申請を行います(申請取次行政書士が申請を行うことも可能です)が、帰化は法務局にて自己申請の方式により行われます。
- 帰化申請は帰化条件をみたした上で、納税や健康保険や年金保険料を遅延なく納付しなければなりません。
- 加えて、ある程度の日本語能力が問われます。
- 帰化の審査は非常に長く、9ヶ月から1年くらい掛かり、法務局に何度も足を運ぶことになります。
当事務所のサポートについて
- 当事務所では、法務局への事前相談に同行し、申請の可否や申請者に応じた書類について担当者に確認しますので、お客様が何度も法務局に足を運んだり、余計な手間や時間を省くことができます。さらには、申請者に応じた書類の収集を行政書士が代行しますので、様々な行政機関からの煩わしい必要書類の収集の手間から解放されます。当然ながら申請書類や添付書類の作成は国家資格者として、プロの行政書士としてしっかりと仕上げます。お客様の申請書類を作成するだけでなく、法務局まで同行しサポートいたします。
- 帰化申請に関しては、特別永住者の方が多いかと思います。審査期間が1年近くかかる長丁場となりますが、許可になるまでサポートさせていただきます。
- 帰化申請は、準備する書類が非常に多く、たくさんの官公署に足を運ばなければなりません。外国語で作成された文書は日本語への翻訳も必要です。当事務所では、英語・タイ語、簡単な中国語の翻訳に対応しております。申請者に応じた書類を作成し、申請を力強くサポートします。
帰化申請と税務
帰化の条件のひとつに、「素行が善良であること」(素行条件)があります。この素行条件の中でも代表的な考慮要素のひとつに納税義務の履行が挙げられています。納税義務は日本国民の基本的義務のひとつであるため、実務上でも納税状況について厳しく審査されます。しかし、過去に未納があっても、帰化申請までに完納すれば、帰化が許可される可能性があります。
税金関係の資料
給与所得者で確定申告義務がない場合
- 住民税の課税証明書及び納税証明書(直近1年分)
- 給与所得の源泉徴収票(直近1年分)
個人事業主
- 住民税の課税証明書及び納税証明書(直近1年分)
- 所得金額が記載された所得税及び事業税の納税証明書(直近3年分)
- 消費税の納税証明書(直近3年分)
- 所得税及び復興特別所得税の確定申告書の控え(直近1年分)
法人経営者
- 住民税の課税証明書及び納税証明書(直近1年分)
- 法人事業税の納税証明書(直近3年分)
- 法人消費税の納税証明書(直近3年分)
- 法人税の確定申告書の控え(直近1年分)