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興行ビザ

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興行ビザ

日本でできる活動:演劇、演芸、演奏、スポーツ等の興行に係る活動又はその他の芸能活動(経営管理に係る活動を除く)

該当例:俳優、歌手、ダンサー、プロスポーツ選手

在留期間:3年、1年、6月、3月又は15日

  • 興行とは、特定の施設において公衆に対して映画、演劇、音楽、スポーツ、演芸又は見世物を見せ又は聞かせることをいいます。
  • 「興行に係る活動」には、出演者だけでなく当該興行に必要な活動を行う者(サーカスの動物飼育係員、スポーツ選手のトレーナー等としての活動など)も該当します。
  • 振付師、演出家等出演しないで興行に係る活動を行う者も「興行」の在留資格の活動に該当します。

基準1号

具体例:ライブハウス、バー、クラブ等で飲食を提供する興行を行う場合

申請人が演劇、演芸、歌謡、舞踊又は演奏(以下「演劇等」という。)の興行に係る活動に従事しようとする場合は、基準2号に規定する場合を除き、次のいずれにも該当していること。

【申請人に係る要件】

 申請人が従事しようとする活動について次のいずれかに該当していること。ただし、当該興行を行うことにより得られる報酬の額(団体で行う興行の場合にあっては当該団体が受ける総額)が1日につき500万円以上である場合は、この限りでない。

(1) 外国の教育機関において当該活動に係る科目を2年以上の期間専攻したこと。

(2) 2年以上の外国における経験を有すること。

【主催者に係る要件】

申請人が次のいずれにも該当する本邦の機関との契約(当該機関が申請人に対して月額20万円以上の報酬を支払う義務を負うことが明示されているものに限る。以下この号において「興行契約」という。)に基づいて演劇等の興行に係る活動に従事しようとするものであること。ただし、主として外国の民族料理を提供する飲食店(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号。以下「風営法」という。)第2条第1項第1号に規定する営業を営む施設を除く。)を運営する機関との契約に基づいて月額20万円以上の報酬を受けて当該飲食店において当該外国の民族音楽に関する歌謡、舞踊又は演奏に係る活動に従事しようとするときは、この限りでない

(1) 外国人の興行に係る業務について通算して3年以上の経験を有する経営者又は管理者がいること。

(2) 5名以上の職員を常勤で雇用していること。

(3) 当該機関の経営者又は常勤の職員が次のいずれにも該当しないこと。

(i) 人身取引等を行い、唆し、又はこれを助けた者

(ii) 過去5年間に法第24条第3号の4イからハまでに掲げるいずれかの行為を行い、唆し、又はこれを助けた者

(iii) 過去5年間に当該機関の事業活動に関し、外国人に不正に法第3章第1節若しくは第2節の規定による証明書の交付、上陸許可の証印(法第九条第四項の規定による記録を含む。以下同じ。)若しくは許可、同章第4節の規定による上陸の許可又は法第4章第1節、第2節若しくは法第5章第3節の規定による許可を受けさせる目的で、文書若しくは図画を偽造し、若しくは変造し、虚偽の文書若しくは図画を作成し、若しくは偽造若しくは変造された文書若しくは図画若しくは虚偽の文書若しくは図画を行使し、所持し、若しくは提供し、又はこれらの行為を唆し、若しくはこれを助けた者

(iv) 法第74条から第78条の8までの罪又は売春防止法(昭和31年法律第108号)第6条から第13条までの罪により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

(v) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者

(4) 過去3年間に締結した興行契約に基づいて興行の在留資格をもって在留する外国人に対して支払義務を負う報酬の全額を支払っていること。

施設に係る要件

申請に係る演劇等が行われる施設が次に掲げるいずれの要件にも適合すること。ただし、興行に係る活動に従事する興行の在留資格をもって在留する者が当該施設において申請人以外にいない場合は、(6)に適合すること。

(1) 不特定かつ多数の客を対象として外国人の興行を行う施設であること。

(2) 風営法第2条第1項第1号に規定する営業を営む施設である場合は、次に掲げるいずれの要件にも適合していること。

(i) 専ら客の接待(風営法第2条第3項に規定する接待をいう。以下同じ。)に従事する従業員5名以上いること。

(ii) 興行に係る活動に従事する興行の在留資格をもって在留する者が客の接待に従事するおそれがないと認められること

(3) 13平方メートル以上の舞台があること。

(4) 9平方メートル(出演者が5名を超える場合は、9平方メートルに5名を超える人数の1名につき1.6平方メートルを加えた面積)以上の出演者用の控室があること。

(5) 当該施設の従業員の数が5名以上であること。

(6) 当該施設を運営する機関の経営者又は当該施設に係る業務に従事する常勤の職員が次のいずれにも該当しないこと。

(i) 人身取引等を行い、唆し、又はこれを助けた者

(ii) 過去5年間に法第24条第3号の4イからハまでに掲げるいずれかの行為を行い、唆し、又はこれを助けた者

(iii) 過去5年間に当該機関の事業活動に関し、外国人に不正に法第3章第1節若しくは第2節の規定による証明書の交付、上陸許可の証印若しくは許可、同章第四節の規定による上陸の許可又は法第4章第1節、第2節若しくは法第5章第3節の規定による許可を受けさせる目的で、文書若しくは図画を偽造し、若しくは変造し、虚偽の文書若しくは図画を作成し、若しくは偽造若しくは変造された文書若しくは図画若しくは虚偽の文書若しくは図画を行使し、所持し、若しくは提供し、又はこれらの行為を唆し、若しくはこれを助けた者

(iv) 法第74条から第74条の8までの罪又は売春防止法第6条から第13条までの罪により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

(v) 暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者

必要書類(基準1号)⇒海外からの招へい(法務省ホームページ)

基準2号

申請人が演劇等の興行に係る活動に従事しようとする場合は、次のいずれかに該当していること。基準1号はとくに主催者、施設に対し細かく厳格な要件が求められており、要件を満たすことは非常に困難です。実際上は、基準2号ハ、ニ、ホの申請になるケースがほとんどかと思います。

イ 我が国の国若しくは地方公共団体の機関、我が国の法律により直接に設立された法人若しくは我が国の特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人が主催する演劇等の興行又は学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する学校、専修学校若しくは各種学校において行われる演劇等の興行に係る活動に従事しようとするとき。

ロ 我が国と外国との文化交流に資する目的で国、地方公共団体又は独立行政法人の資金援助を受けて設立された本邦の公私の機関が主催する演劇等の興行に係る活動に従事しようとするとき。

ハ 外国の情景又は文化を主題として観光客を招致するために外国人による演劇等の興行を常時行っている敷地面積10万平方メートル以上の施設において当該興行に係る活動に従事しようとするとき。

ニ 客席において飲食物を有償で提供せず、かつ、客の接待をしない施設営利を目的としない本邦の公私の機関が運営するもの又は客席の定員が100人以上であるものに限る。)において演劇等の興行に係る活動に従事しようとするとき。

ホ 当該興行により得られる報酬の額(団体で行う興行の場合にあっては当該団体が受ける総額)が1日につき50万円以上であり、かつ、15日を超えない期間本邦に在留して演劇等の興行に係る活動に従事しようとするとき。

必要書類(基準2号)⇒海外からの招へい(法務省ホームページ)

基準3号

具体例:スポーツの興行やファッションショー等に係る活動に従事する場合、プロサッカー選手、プロ野球選手、外国人力士、外国人プロレスラー、プロゴルフ選手等

申請人が演劇等の興行に係る活動以外の興行に係る活動に従事しようとする場合は、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けて従事すること。

必要書類(基準3号)⇒海外からの招へい(法務省ホームページ)

基準4号

申請人が興行に係る活動以外の芸能活動に従事しようとする場合は、申請人が次のいずれかに該当する活動に従事し、かつ、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。

イ 商品又は事業の宣伝に係る活動

ロ 放送番組(有線放送番組を含む。)又は映画の製作に係る活動

ハ 商業用写真の撮影に係る活動

ニ 商業用のレコード、ビデオテープその他の記録媒体に録音又は録画を行う活動

必要書類(基準3号)⇒海外からの招へい(法務省ホームページ)

 

お気軽にお問合せ下さい TEL 080-4835-4830 毎日9:00-21:00

記事の執筆者

989841

代表行政書士 深田秀樹
2013年4月 行政書士深田国際法務事務所設立 
国際業務専門の行政書士として10年以上活動する

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