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本邦において行うことができる活動

本邦の大学、高等専門学校、高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)若しくは特別支援学校の高等部、中学校(中等教育学校の前期課程を含む。)若しくは特別支援学校の中学部、小学校若しくは特別支援学校の小学部、専修学校若しくは各種学校又は設備及び編制に関してこれらに準ずる機関において教育を受ける活動。

該当例:大学、短期大学、高等学校、専修学校等の学生

在留期間
①4年3月、②4年、③3年3月、④3年、⑤2年3月、⑥2年、⑦1年3月、⑧1年、⑨6月又は3月

基準省令

1. 申請人が次のいずれかに該当していること。

  • イ 申請人が本邦の大学若しくはこれに準ずる機関、専修学校の専門課程、外国において12年の学校教育を修了した者に対して本邦の大学に入学するための教育を行う機関又は高等専門学校に入学して教育を受けること(専ら夜間通学して又は通信により教育を受ける場合を除く。)。
  • ロ 申請人が本邦の大学に入学して、当該大学の夜間において授業を行う大学院の研究科(当該大学が当該研究科において教育を受ける外国人の出席状況及び法第19条第1項の規定の遵守状況を十分に管理する体制を整備している場合に限る。)において専ら夜間通学して教育を受けること。
  • ハ 申請人が本邦の高等学校定時制を除き、中等教育学校の後期課程を含む。以下この項において同じ。)若しくは特別支援学校の高等部、中学校(義務教育学校の後期課程及び中等教育学校の前期課程を含む。以下この項において同じ。)若しくは特別支援学校の中学部、小学校(義務教育学校の前期課程を含む。以下この項において同じ。)若しくは特別支援学校の小学部、専修学校の高等課程若しくは一般課程又は各種学校若しくは設備及び編制に関してこれに準ずる教育機関に入学して教育を受けること(専ら夜間通学して又は通信により教育を受ける場合を除く。)。

2. 申請人がその本邦に在留する期間中の生活に要する費用を支弁する十分な資産、奨学金その他の手段を有すること。ただし、申請人以外の者が申請人の生活費用を支弁する場合は、この限りでない。

3. 申請人が専ら聴講による教育を受ける研究生又は聴講生として教育を受ける場合は、第1号イ又はロに該当し、当該教育を受ける教育機関が行う入学選考に基づいて入学の許可を受け、かつ、当該教育機関において1週間につき10時間以上聴講をすること。

4. 申請人が高等学校において教育を受けようとする場合は、年齢が20歳以下であり、かつ、教育機関において1年以上の日本語の教育又は日本語による教育を受けていること。ただし、我が国の国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人、国立大学法人、学校法人、公益社団法人又は公益財団法人の策定した学生交換計画その他これに準ずる国際交流計画に基づき生徒として受け入れられて教育を受けようとする場合は、この限りでない。

4の2. 申請人が中学校若しくは特別支援学校の中学部又は小学校若しくは特別支援学校の小学部において教育を受けようとする場合は、次のいずれにも該当していること。ただし、我が国の国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人、国立大学法人、学校法人、公益社団法人又は公益財団法人の策定した学生交換計画その他これに準ずる国際交流計画に基づき生徒又は児童として受け入れられて教育を受けようとする場合は、イ及びロに該当することを要しない。

  • イ 申請人が中学校において教育を受けようとする場合は、年齢が17歳以下であること。
  • ロ 申請人が小学校において教育を受けようとする場合は、年齢が14歳以下であること。
  • ハ 本邦において申請人を監護する者がいること。
  • ニ 申請人が教育を受けようとする教育機関に外国人生徒又は児童の生活の指導を担当する常勤の職員が置かれていること。
  • ホ 常駐の職員が置かれている寄宿舎その他の申請人が日常生活を支障なく営むことができる宿泊施設が確保されていること。

5. 申請人が専修学校又は各種学校において教育を受けようとする場合(専ら日本語の教育を受けようとする場合を除く。)は、次のいずれにも該当していること。ただし、申請人が外国から相当数の外国人を入学させて初等教育又は中等教育を外国語により施すことを目的として設立された教育機関において教育を受ける活動に従事する場合は、イに該当することを要しない。

  • イ 申請人が外国人に対する日本語教育を行う教育機関(以下「日本語教育機関」という。)で法務大臣が文部科学大臣の意見を聴いて告示をもって定めるものにおいて6か月以上の日本語の教育を受けた者、専修学校若しくは各種学校において教育を受けるに足りる日本語能力を試験により証明された者又は学校教育法第1条に規定する学校(幼稚園を除く。)において1年以上の教育を受けた者であること。
  • ロ 申請人が教育を受けようとする教育機関に外国人学生の生活の指導を担当する常勤の職員が置かれていること。

6. 申請人が専修学校、各種学校又は設備及び編制に関して各種学校に準ずる教育機関において専ら日本語の教育を受けようとする場合は、当該教育機関が法務大臣が文部科学大臣の意見を聴いて告示をもって定める日本語教育機関であること。

7. 申請人が外国において12年の学校教育を修了した者に対して本邦の大学に入学するための教育を行う機関において教育を受けようとする場合は、当該機関が法務大臣が文部科学大臣の意見を聴いて告示をもって定めるものであること。

8. 申請人が設備及び編制に関して各種学校に準ずる教育機関において教育を受けようとする場合(専ら日本語の教育を受けようとする場合を除く。)は、当該教育機関が法務大臣が告示をもって定めるものであること。

留学ビザの更新

出席率が悪いなどの理由により、ビザ更新が不許可になった場合でも、再申請により許可になる場合があります。当事務所では、不許可になった場合の再申請を承っております。是非ご相談ください。

在留期間更新の立証書類

(1)教育を受けている機関からの在学証明書および成績証明書(専修学校や日本語学校の場合は、出席状況を記載した成績証明書)

(2)在学中の一切の経費の支弁能力を証する文書

①申請人が学費・生活費を支弁する場合

  • 奨学金の支給証明書
  • 本人名義の銀行口座等における預金残高証明書又は預金通帳の写し
  • 送金証明書

②申請人以外の者が学費・生活費を支弁する場合

  • 経費支弁者作成の経費支弁書
  • 経費支弁者に係る次のいずれかのひとつ又は複数の文書で、申請人の学費・生活費を支弁するものを証するもの
  • 住民税の課税(又は非課税)証明書および納税証明書(総所得及び納税状況が記載されたもの)
  • 経費支弁者名義の預金残高証明書(預金残高証明書の場合は、課税証明書又は在職証明書等経費支弁者の資産形成過程の合理性を裏付ける資料を添付)

日本語学校に留学する場合

  • 入学の条件として12年の正規の学校教育を修了している者であることが求めれれます。
  • 留学ビザでは最初に1年(在留期間は1年3か月)の在留が許可され、その後在留期間を更新することができ、最長で2年間日本語学校に在学することができます。
  • 留学ビザの取得には入管での在留資格認定証明書交付申請を含め、日本語学校側の手続き等を入れ、全体で5か月程度の長期の期間がかかります。
  • 多くの日本語学校で、1月開講、4月開講、7月開講、10月開講と年4回日本語学習の授業が開講されています。
  • 授業料等は年間70万円程度かかります。

日本の専門学校への進学

入学の条件

  • 年齢が18歳以上で、日本または外国において12年以上の正規の学校教育を修了している者など

日本語能力の証明

  • 日本語能力試験N2以上に合格している者、日本留学試験(日本語)が200点以上の者、又はBJTビジネス日本語能力テストが400点以上の者

専門学校生の「留学」の在留資格に係る上陸基準適合性

  • 外国人に対する日本語教育を行う日本国内の教育機関(日本語教育機関)で法務大臣が告示を持って定めるものにおいて6か月以上の日本語教育を受けた者、又は日本の小学校、中学校または高等学校において1年以上の教育を受けた者
  • 在留する期間中の生活に要する費用を支弁する十分な資産、奨学金その他の手段を有すること

卒業後、日本で就職する場合

  • 日本で専門学校を卒業し、「専門士」の称号を付与された場合、専門学校での専攻と就職後の職務内容との関連性が認めれる場合に限り、「技術・人文知識・国際業務」や「介護」、「医療」、「特定活動(日本料理習得を目的とする外国人調理師)」の在留資格への変更が認められます。
  • 専門学校の場合は、大卒者と比較して、学校での専攻と就職先の従事業務の関連性がより厳格に審査されます。専門学校の専攻と就職後の職務内容との関連性がなければ、在留資格の変更は認められません。

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記事の執筆者

989841

代表行政書士 深田秀樹
2013年4月 行政書士深田国際法務事務所設立 
国際業務専門の行政書士として10年以上活動する

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