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医療ビザ

日本で行うことができる活動

医師、歯科医師その他法律上資格を有する者が行うこととされている医療に係る業務に従事する活動
※日本の医療関係の国家資格を有しなければできない職業に係る業務に従事する活動

カテゴリー1:医師、歯科医師

カテゴリー2:薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、歯科衛生士、診療放射線技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、臨床工学技士又は義肢装具士

在留期間:5年、3年、1年又は3月

上陸基準省令

1 申請人が医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、歯科衛生士、診療放射線技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、臨床工学技士又は義肢装具士としての業務に日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けて従事すること。

2 申請人が准看護師としての業務に従事しようとする場合は、本邦において准看護師の免許を受けた後4年以内の期間中に研修として業務を行うこと。

3 申請人が薬剤師、歯科衛生士、診療放射線技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、臨床工学技士又は義肢装具士としての業務に従事しようとする場合は、本邦の医療機関又は薬局に招へいされること

医療福祉専門学校を卒業している場合

  • 看護師、准看護師、歯科衛生士などについては、在学中に国家資格に合格し、日本の専門学校を卒業後、「医療」の在留資格へ変更が認められてから、働くことができます。
  • 日本で介護福祉士養成施設に指定されている専門学校等において必要な知識及び技能を習得した後に、介護福祉士の国家資格に合格して資格を取得した場合に、「介護」の在留資格への変更後、介護福祉士として働くことができます。
  • あんまマッサージ指圧師、はり師、柔術整復師の場合は、「医療」の在留資格には該当しません。

お気軽にお問合せ下さい TEL 080-4835-4830 毎日9:00-21:00

記事の執筆者

989841

代表行政書士 深田秀樹
2013年4月 行政書士深田国際法務事務所設立 
国際業務専門の行政書士として10年以上活動する

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