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永住許可申請

永住者の在留資格とは

  • 永住者の在留資格は在留期限がなく在留活動に制限がなくなるため永住に係る審査は入管にとって外国人の在留に関する最終審査と位置づけられています。日本に在留する外国人にとって永住者の在留資格は大きな目標となります。
  • 永住者になると在留期限や就業の制限がなくなるだけでなく、在留資格該当性の問題から解放される大きなメリットがあります。
  • 例えば、日本人夫との離婚や死別の場合外国人妻が「日本人の配偶者等」の在留資格であれば「定住者」などに在留資格を変更しなければなりませんが、永住者であれば在留資格の変更を行う必要はなく、日本で継続して生活が可能です。
  • 日本の会社で就労する外国人は就労系の在留資格が必要ですが、会社を辞めた場合は再就職先を見つけ、かつ職務内容も在留資格に該当する職種しか就労ができません。
  • 経営管理の在留資格を取得して事業の経営を行う外国人にとって、事業の業績が在留期間の更新の許否に影響します。永住者になれば在留期間の更新は必要なく、事業の業績によって更新が不許可になるといった心配がなくなります。
  • このように、日本に在留する外国人は、様々な外的要因により在留資格変更の必要性が生じたり、在留期間の更新が不許可になるなど日本での生活が不安定になりがちです。永住者の在留資格があれば、こういった事態は発生せず、日本での生活が安定します。
  • 日本で長年生活すると生活の基盤が日本にできます。永住者ではなく帰化をして日本人となるという方法もありますが、日本では基本的に二重国籍は認められていません。国籍法においては帰化の要件として母国の国籍の放棄が要求されています。母国の国籍放棄は、例えば母国における不動産などの所有に関して大きな損失を被る可能性があります。母国の国籍を持ちながら永住者(外国人)として日本に在留するという選択をする方法が賢明な場合もあります。
  • 永住者となれば、ローンが組み易くなり長期的なライフ設計が可能となります。起業を志する場合、永住者になると創業融資の審査を受けることができるようになります。

永住許可申請の要件

永住許可 入管法第22条

在留資格を変更しようとする外国人で永住者の在留資格への変更を希望するものは、法務省令で定める手続により、法務大臣に対し永住許可を申請しなければならない。

2 前項の申請があつた場合には、法務大臣は、その者が次の各号に適合し、かつ、その者の永住が日本国の利益に合すると認めたときに限り、これを許可することができる。ただし、その者が日本人、永住許可を受けている者又は特別永住者の配偶者又は子である場合においては、次の各号に適合することを要しない。

① 素行が善良であること。

② 独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること。

3 法務大臣は、前項の許可をする場合には、入国審査官に、当該許可に係る外国人に対し在留カードを交付させるものとする。この場合において、その許可は、当該在留カードの交付のあつた時に、その効力を生ずる。

  • 法務省より永住許可に関するガイドラインが発表されております。日本人や永住者の配偶者・子は比較的容易に永住申請ができ、就労系在留資格や定住者からの永住申請はより厳しい要件が求められています。
  • 永住許可に関するガイドラインについては、下記リンク先にて解説を行っています。

永住許可に関するガイドラインについて

日本人の配偶者又は子、永住者及び特別永住者の配偶者又は子について

  • 日本人の配偶者と子、永住者及び特別永住者の配偶者と子は比較的容易に永住申請ができます。
  • 日本人、永住者、特別永住者の配偶者の場合は、実態を伴った婚姻生活が3年以上継続し、引き続き1年以上日本に在留していれば永住許可申請ができます
  • 子供の場合は1年以上日本で継続して在留していることが要件となります
  • 在留期間が「3年」又は「5年」であること
  • 納税義務等の公的義務を行っていること
    具体的には、過去1年間についての住民税や健康保険料の納付状況が審査されます。
  • 年収についても、例えば世帯の年収が300万円に満たない場合は生活の安定性についてマイナス評価となります。

その他の在留資格について 

①素行善良要件
 日本国の法令に違反して懲役や禁固又は罰金に処せられたことがある者等でないこと
②独立生計要件
 例えば、世帯単位で生活保護を受給している場合は大きなマイナス要因となります
③国益適合要件
・引き続き10年以上日本に在留していること(この10年のうち5年以上は就労資格又は居住資格(日本人の配偶者等や定住者などの在留資格)であること)
在留期間が「3年」又は「5年」であること
・法令を遵守し納税義務等の公的義務を履行していること
・「定住者」の場合は5年以上日本に継続して在留していること

外国人一家の永住許可の同時申請について

  • 外国人一家全員が同時に永住許可の申請ができる場合があります。
  • 例えば、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で日本に10年以上在留する外国人(本体者)が、妻および子ども(ともに「家族滞在」の在留資格で在留)と同時に永住許申請をする場合を想定します。
  • この場合、本体者が永住許可の要件を満たしていれば、妻については「永住者の配偶者等」の在留資格を有する者と扱ってもらえ、実体を伴った婚姻生活3年以上の継続、かつ、引き続き1年以上の日本在留を行っていれば永住許可の審査をしてもらえます。
  • 子どもの場合は、1年以上日本に継続して在留していれば永住許可申請が可能です。

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記事の執筆者

989841

代表行政書士 深田秀樹
2013年4月 行政書士深田国際法務事務所設立 
国際業務専門の行政書士として10年以上活動する

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