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永住権の申請(配偶者ビザから)

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永住権の申請(配偶者ビザから)

配偶者ビザから永住権の申請について、在留資格「日本人の配偶者等」や「永住者の配偶者等」で日本に在留する外国人は、原則10年在留の特例が適用されるため、永住権の申請が比較的簡易に行うことができます。

配偶者ビザから永住申請の場合は、要件である3年ビザがあり実体を伴った婚姻生活が3年以上継続し、引き続き日本に1年以上在留していることを満たせばに永住申請ができます。

永住権の申請は、「3年ビザ」又は「5年ビザ」を持ってなければなりません。3年ビザをもらうには?

配偶者ビザから永住権の申請について、簡易永住申請と呼ばれることもあります。永住権の申請は、正式には永住許可申請と呼ばれる申請になります。

就労ビザ(例:技術・人文知識・国際業務、企業内転勤、技能等)を持っている方が日本人や永住者と結婚している場合には、簡易永住申請ができる可能性があります。

配偶者ビザから永住権の申請においては、素行善良要件と独立生計要件が不要であり、原則として国益適合要件のみ求められます。

永住許可申請の審査においては、入国してから申請時までの在留履歴をすべて再度チェックされます。

配偶者ビザの在留期間の満了日が近い場合は、在留期間更新許可申請も行います。在留期間更新と永住許可申請は別個の申請になります。(この場合は、二つの申請をすることになります。)

2019年5月31日に永住許可に関するガイドラインの改訂版が発表され、納税、公的医療保険・公的年金保険料の納付、並びに入管法に定められる届出義務などの公的義務の適正な履行について明記されました。

また、それに伴い、納税、公的医療保険・公的年金保険料の納付に係る提出資料も複数年間分求められるようになりました。納税や公的医療保険、年金保険料の納付に未納があることはもちろん、支払いに遅れが生じた場合でも不許可になる可能性が高いので、期限に遅れずに納付することも非常に重要です。

日本人の配偶者(扶養者)の方が会社経営者自営業者である場合など、提出する書類がとても多くなるケースがありますので、ご不安な場合は遠慮なくご連絡ください。

※2021年10月1日から、永住許可申請には「了解書」の提出が必要となりました。

国益適合要件

国益適合要件とは

配偶者ビザから永住権の申請では、国益適合要件のみ求められています。国益適合要件は基本的に①~④を満たすことが求められます。

①実体を伴った婚姻生活が3年以上継続し、引き続き日本に1年以上在留していること

②在留期間が「3年」又は「5年」であること

③罰金刑や懲役刑などを受けていないこと。

④公的義務(納税、公的年金及び公的医療保険の保険料の納付並びに出入国管理及び難民認定法に定める届出等の義務)を適正に履行していること。

就労ビザ(技術・人文知識・国際業務、企業内転勤、技能など)をもつ外国人で日本人・永住者と結婚しているケースも国益適合要件を満たせば永住権が許可される可能性があります。

①について

  • 引き続き」とは、在留資格が途切れることなく在留を継続していることを意味します。したがって、再入国許可を受けずに出国したり(みなし再入国許可を含む)、外国滞在中に再入国許可が切れたりすると、在留資格は消滅するため、継続して在留しているとはみなされなくなります。
  • また、再入国許可を受けて出国をした場合でも、極端な例で言えば、在留期間の半分以上を海外で滞在している場合には、合理的な理由がない限り、永住許可はされません。合理的な理由や事情(例えば、海外出張でやむを得ず長期にわたり海外に滞在していた等)を具体的に立証する必要があります。

収入、保有する資産について

  • 日本人の配偶者・永住者の配偶者からの永住許可申請については、独立生計要件が免除されていますが、実際には申請人の世帯にある程度の収入や資産があることについて提出する書類から確認されています。
  • 住民税納税証明書・課税証明書、自営業者の場合は確定申告書のコピーなどを提出します。所有する資産があれば土地建物の登記簿謄本などを提出します。

理由書について

  • 配偶者ビザからの永住権申請では、理由書の提出は特には求められていませんが、当事務所では、日本人の配偶者等や永住者の配偶者等からの永住申請についても、別途、申請理由書を作成し、永住権を申請したい理由など専門家の目線でしっかりと書いて提出しています。

身元保証人について

  • 配偶者ビザからの永住権の申請では、通常日本人配偶者が身元保証人になることが求めらます。
  • 身元保証人は身元保証能力があることが求められます。身元保証人には住民税の課税証明書や在職証明書などの提出が求められます。

前科・交通違反があるケース ②について

  • 日本人・永住者の配偶者等の在留資格を持つ外国人の場合は、素行善良要件が免除されていますが、国益適合要件があるため、前科前歴がある場合には審査の対象になります。
  • 単純な交通違反の場合は余り消極的に斟酌されないと考えられます。
  • なお、罰金刑の執行が終わった、又は執行の免除を受けた日から5年を経過しないと、原則永住許可はされません。

必要書類(「日本人の配偶者等」又は「永住者の配偶者等」の在留資格からの永住権申請)

配偶者ビザから永住権の申請において提出を求められている基本資料は下記のとおり、非常に多く、種類も多岐にわたっております。なお、永住審査は1年近くかかることもあり、審査の途中で下記以外の追加資料を求められることもあります

1 永住許可申請書 1通 

2 写真(縦4cm×横3cm) 1葉 
※ 16歳未満の方は、写真の提出は不要

3 身分関係を証明する次のいずれかの資料 

(1) 申請人の方が日本人の配偶者である場合 
配偶者の方の戸籍謄本(全部事項証明書) 1通 
(2) 申請人の方が日本人の子である場合 
日本人親の戸籍謄本(全部事項証明書) 1通 
(3) 申請人の方が永住者の配偶者である場合 
a 配偶者との婚姻証明書 1通
b 上記aに準ずる文書(申請人と配偶者の方との身分関係を証するもの) 適宜 

4 申請人を含む家族全員(世帯)の住民票 
※ 個人番号(マイナンバー)については省略し、他の事項については省略のないものとする

5 申請人又は申請人を扶養する方の職業を証明する次のいずれかの資料

(1) 会社等に勤務している場合 
在職証明書 1通 
(2) 自営業等である場合 
a 確定申告書控えの写し 1通 
b 営業許可書の写し(ある場合) 1通 
※ 自営業等の方は、自ら職業等について立証していただく必要があります。 
(3) その他の場合 
職業に係る説明書(書式自由)及びその立証資料 適宜 
※ 申請人及び配偶者の方お二方とも無職の場合についても、その旨を説明書(書式自由)に記載して提出してください。 

6 直近(過去3年分)の申請人及び申請人を扶養する方の所得及び納税状況を証明する資料

※ 日本人,永住者及び特別永住者の実子等の場合は,直近1年分の資料を提出してください。
(1)  住民税の納付状況を証明する資料
ア 直近3年分の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)各1通

イ 直近3年間において住民税を適正な時期に納めていることを証明する資料(通帳の写し,領収証書等)
※ 直近3年間において,住民税が特別徴収(給与から天引き)されていない期間がある方は,当該期間分について提出してください。

(2)  国税の納付状況を確認する資料
源泉所得税及び復興特別所得税,申告所得税及び復興特別所得税,消費税及び地方消費税,相続税,贈与税に係る納税証明書(その3)

(3)  その他
次のいずれかで,所得を証明するもの
 a 預貯金通帳の写し 適宜
 b  上記aに準ずるもの 適宜

7 申請人及び申請人を扶養する方の公的年金及び公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料

※ 公的年金の保険料の納付状況を証明する資料,公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料については,令和元年7月1日から申請時に提出が求められています。
※ 過去2年間に加入した公的年金制度及び公的医療保険制度に応じ,次のうち該当する資料を提出してください(複数の公的年金制度及び公的医療保険制度に加入していた場合は,それぞれの制度に係る資料が必要です。)。
※ 日本人,永住者及び特別永住者の実子等の場合は,直近1年分の資料を提出してください。

(1)  直近(過去2年間)の公的年金の保険料の納付状況を証明する資料
次のア~ウのうち,ア又はイの資料及びウの資料を提出してください。
ア 「ねんきん定期便」(全期間の年金記録情報が表示されているもの)
※ 日本年金機構から封書でねんきん定期便が送付されている方(35,45,59歳の誕生月)は,同封されている書類のうち〈目次〉において,『〇ねんきん定期便(必ずご確認ください)』欄の枠内に記載されている全ての書類を提出してください。
※ なお,毎年送付されるハガキ形式のねんきん定期便もありますが,全ての期間が確認できないため提出書類としては御使用いただけません。
※ 「ねんきん定期便」(全期間の年金記録情報が表示されているもの)は,日本年金機構の以下の問合せ先に御連絡いただくことにより交付申請を行うことができます。交付申請の際は,『全期間分(封書)を交付希望』とお伝えください(申請から交付までに2か月程度を要します。)。
        【問合せ先電話番号】
            ねんきん定期便・ねんきんネット専用番号:0570-058-555(ナビダイヤル)
            050で始まる電話でかける場合:03-6700-1144
イ ねんきんネットの「各月の年金記録」の印刷画面
※ 「ねんきんネット」は日本語のみ対応しており,外国語には対応していませんのでその旨御留意ください。
※ 日本年金機構のホームページ(以下のURLを参照)から,ねんきんネットに登録することができます。なお,登録手続には最大5営業日程度かかる場合があります。
https://www.nenkin.go.jp/n_net/index.html
※ 申請時の直近2年間において,国民年金の被保険者であった期間がある方は,「各月の年金記録」の中にある,「国民年金の年金記録(各月の納付状況)」の印刷画面も併せて提出してください。
ウ 国民年金保険料領収証書(写し)
※ 直近2年間において国民年金に加入していた期間がある方は,当該期間分の領収証書(写し)を全て提出してください。提出が困難な方は,その理由を記載した理由書を提出してください。
※ 直近2年間の全ての期間において国民年金に加入していた方で,直近2年間(24月分)の国民年金保険料領収証書(写し)を提出できる場合は,上記ア又はイの資料を提出していただく必要はありません。 

(2)  直近(過去2年間)の公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料
ア 国民健康保険被保険者証(写し)
※ 現在,国民健康保険に加入している方は提出してください。
イ 健康保険被保険者証(写し)
※ 現在,健康保険に加入している方は提出してください。
ウ 国民健康保険料(税)納付証明書 
※ 直近2年間において国民健康保険に加入していた期間がある方は,提出してください。
エ 国民健康保険料(税)領収証書(写し)
※ 直近2年間において国民健康保険に加入していた期間がある方は,当該期間分の領収証書(写し)を全て提出してください。提出が困難な方は,その理由を記載した理由書を提出してください。

(3)  申請される方が申請時に社会保険適用事業所の事業主である場合
申請時に,社会保険適用事業所の事業主である方は,上記の「公的年金の保険料の納付状況を証明する資料」及び「公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料」に加え,直近2年間のうち当該事業所で事業主である期間について,事業所における公的年金及び公的医療保険の保険料に係る次の資料ア及びイのいずれかを提出してください。
ア 健康保険・厚生年金保険料領収証書(写し)
※ 申請される方(事業主)が保管されている直近2年間のうち事業主である期間における,全ての期間の領収証書(写し)を提出してください。全ての期間について領収証書(写し)が提出できない方は,下記イを提出してください。
イ 社会保険料納入確認(申請)書(未納の有無を確認する場合)
※ 申請書の様式や申請方法等は日本年金機構ホームページを御参照ください。
      以下のURLから,「2.社会保険料納入確認書」のうち,申請様式「社会保険料納入確認(申請)書(未納の有無を確認する場合)」により申請してください。
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyonushi/sonota/20140311.html
          ※ 日本年金機構ホームページトップ画面右上の「サイトマップ」>「年金について(しくみや手続き全般)」>「厚生年金保険」欄の「事業主向け情報」>「事業主向け情報(その他)」>「納入証明書・納入確認書」からアクセスできます。

8 パスポート 提示

9 在留カード又は在留カードとみなされる外国人登録証明書 提示

10 身元保証に関する資料 

(1) 身元保証書 1通 
※ 身元保証人には,通常,配偶者の方になっていただきます。 
(2) 身元保証人の印鑑 
(3) 身元保証人に係る次の資料 
a 職業を証明する資料 適宜 
b 直近(過去1年分)の所得証明書 適宜 
※ a及びbの資料については、上記5及び6を参考にして提出してください。 
c 住民票 1通 
※ cについては、上記4の資料と重複する資料となる場合もありますので、その場合は併せて1通提出していただければ結構です。 

11 了解書 1通

最近提出を求められるようになりました。

※ 上記以外の資料の提出を求められる場合あります。

※ 当事務所では、上記の基本資料に加えて、永住審査において有利に斟酌され得る任意の追加資料を提出したり、「申請理由書」や事情に応じて「意見書」「補足説明書」などを作成し提出しています。

出所:出入国在留管理庁のホームページより

再入国許可について

永住許可を受けた後は、在留期間の更新手続きがなくなり、在留期限の呪縛から解き放たれますが、下記の注意が必要になります。

みなし再入国許可」を受けて日本を出国してから1年以内に再入国しない場合は、在留資格が消滅します。そのため、日本出国後1年を超えて海外に滞在する場合は、あらかじめ「再入国許可」を取ってから出国する必要があります。

再入国許可の有効期間は、最長5年です。とくに「永住者」の在留資格を持っている方でしばらく海外で滞在される方は、再入国許可を忘れずに取得しておいてください。みなし再入国許可で出国し、1年を超えてしまうと「永住者」の在留資格も消滅してしまいます。

また、こちらの記事も読んでおいてください。⇒在留カードの有効期間の更新について

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記事の執筆者

989841

代表行政書士 深田秀樹
2013年4月 行政書士深田国際法務事務所設立 
国際結婚と配偶者ビザ専門の行政書士として10年以上活動する

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行政書士深田国際法務事務所

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