外国人雇用・国際結婚と在留資格申請はお任せ下さい!タイ語・英語に対応します

留学生の就職と技術・人文知識・国際業務ビザ

  • HOME »
  • 留学生の就職と技術・人文知識・国際業務ビザ

留学生の採用と在留資格変更手続きについて

日本の大学を卒業見込みの留学生、日本の専門学校を卒業し「専門士」の称号を与えられた留学生を採用される場合、入国管理局に対し「技術・人文知識・国際業務」の在留資格へ変更申請を行う必要があります。この在留資格の変更の要件は次のとおりです。下記の要件を基に総合的な審査が行われます。

目次(目的地にジャンプします)

【「技術・人文知識・国際業務」への在留資格変更の要件】

 要件1. 在留資格該当性

要件2. 上陸基準適合性

要件3. その他の要件

在留資格の変更の申請はいつ行うのか

行政書士事務所に依頼するメリット

提出資料:在留資格変更許可申請

法務省入国管理局発表の留学生の在留資格変更の許可事例・不許可事例

関連記事

【「技術・人文知識・国際業務」への在留資格変更の要件】

 要件1. 在留資格該当性

(1)雇用契約等により留学生と継続的な契約を締結すること

  • 契約に基づく活動が適法なものであり、3か月や6か月等の短期間の契約でなく、長期に亘り、在留活動が継続して行われることが認められることが必要です。

(2)採用後に行う業務が自然科学や人文科学の分野に属する技術・知識を要する業務であること

  • 自然科学の分野に属する知識を必要とする業務には、大学や専門学校等において理科系の科目を専攻して習得した学問的・体系的な知識を必要とする業務が該当します

【具体例】情報工学の技術・知識を必要とするシステムエンジニア、プログラマー等、精密機械器具や土木・建築機械等の設計・開発等の専門職に従事する外国人

  • 人文科学の分野に属する知識を必要とする業務には、大学や専門学校等において文科系の科目を専攻して習得した学問的・体系的な知識を必要とする業務が該当します

【具体例】経理、金融、総合職、会計、コンサルタント等の学術上の素養を背景とする一定水準以上の専門的知識を必要とする文科系の活動

  • 国際業務のカテゴリーについては、外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性に基づく一定水準以上の専門的能力を必要とする文科系の活動が該当します。

【例示】翻訳・通訳・語学の指導、広告、宣伝、海外取引業務、服飾若しくは室内装飾に係るデザイン、商品開発その他これらに類似する業務(※翻訳・通訳・語学の指導については学士以上の学位があれば、理科系文科系を問わず就労が可能です。)

要件2. 上陸基準適合性

(1)採用後に行う業務について、その業務に必要な技術・知識に関連する科目を専攻して卒業していること

  • 大学を卒業し、「学士」の学位を与えられた場合は、大学における専攻科目と業務との関連性については、比較的緩やかに審査されます。
  • 日本の短期大学を卒業し「短期大学士」の学位が与えられた場合も「大学等」に含まれます。また、「高度専門士」の称号を付与された場合も「大卒等」に含まれます。
  • なお、日本の専門学校を卒業し「専門士」の称号を付与されている外国人の中で、本国の大学を卒業後(学士の学位あり)日本の専門学校で学んでいる留学生については、大学での専攻科目と専門学校での専攻科目との双方について考慮されるので、審査上非常に有利です。
  • 専門学校を卒業し、「専門士」の称号を与えられている場合は、専門学校での専攻科目と業務との間に関連性について大卒者よりも厳格に求められます。
  • 学歴要件を満たさない場合は、実務要件を満たす必要があります。
    技術」と「人文知識」については、10年以上の実務経験(大学、高等専門学校、高等学校、中等教育学校の後期課程または専修学校の専門課程において当該知識に関連する科目を専攻した期間を含む)が必要です。
    国際業務」(翻訳・通訳・語学の指導、広告、宣伝、海外取引業務、服飾若しくは室内装飾に係るデザイン、商品開発その他これらに類似する業務)については、3年以上の実務経験が求められます。実務経験は、関連する業務についてのもので足ります。また、実務経験は、職業活動として従事した期間をいい、夜間学部を除き、教育機関に所属している間にアルバイトに従事した期間は含まれません。

(2)報酬について:日本人が従事する場合の報酬と同等以上の報酬を受けること

  • 留学生と同期入社した日本人従業員と同等以上の報酬になること。
  • また、同業他社の新卒の日本人従業員と比較しても同等以上であること。
  • 通勤手当、扶養手当、住宅手当等(課税対象とならないもの)は報酬に含まれません。

要件3. その他の要件

(1)素行が善良であること
以下に該当する場合は、在留資格の変更が不許可になる恐れがあります。

  • オーバーワーク(夏休み期間等の除き週28時間を超えてアルバイトをしていた)
  • 資格外活動の許可の更新の失念、
  • 専門学校生の場合で出席率が不良である等

(2)入管法に定める届出等の義務を履行していること

  • 住所変更を行った場合の市区町村役場への届出、紛失等による在留カードの再交付申請等の義務を履行していることが求められます。

(3)企業側について事業の適正性や事業の安定性・継続性が認められること

  • 適正な事業を行っているか、許認可が必要な事業の場合は許認可を得ているか
  • 事業活動を将来に亘って安定的・継続的に行っていけるかどうか
  • 外国人留学生を雇用する必要性の有無について

参考:在留資格の変更、在留期間の更新許可のガイドライン

在留資格の変更、在留期間の更新許可のガイドライン

在留資格の変更の申請はいつ行うのか

申請時期・場所

  • 入国管理局では例年12月(入管によっては1月から)留学生が住んでいる地域を管轄する入国管理局・支局で受け付けています。原則、留学生本人が入管に出頭し申請します。

審査期間

  • 通常1か月から2か月程度かかります。許可されれば、本人宛に許可のはがき(行政書士等が申請取次を行った場合は行政書士事務所宛に)が届きます。
  • 許可の場合は、入国管理局に許可のはがき、在留カード、パスポート、卒業証明書、申請受理書、4,000円(収入印紙代)を持参し、新しい在留カードを受領します。

不許可の場合

  • 許可されない場合は、入管に出頭するよう記載された文書が届きます。入管に出頭した際に担当官より不許可通知書が渡されます。在留資格は出国準備の特定活動に変更されるよう促されます。不許可の理由の確認と再申請が可能かどうかを担当官に確認します。
  • 当事務所では、不許可からの再申請にも積極的に取り組んでおります。是非ご相談ください。

行政書士事務所に依頼するメリット

  • 行政書士は入管諸法令に精通する国家資格者です。当事務所代表行政書士は、入管申請取次行政書士として東京入国管理局に届出を行っております入管申請のスペシャリストです。
  • 入管法令・審査基準並びに内規に則った許可率の高い申請書類を作成いたします。当事務所が書類作成から最寄りの入国管理局への書類提出、新しい在留カードの取得の代行を行いますので、基本的に貴社ご採用担当者様・留学生の方が入管へ出頭される必要はございません。
  • 当事務所にご依頼されることにより、ビザ申請の成功率を高めるだけでなく、入管に出頭する時間、並びに煩雑極まるビザ申請手続きに要する労力・時間の大幅な削減に尽力させていただきます。

提出資料:在留資格変更許可申請

※提出資料は下記カテゴリー1~4により異なります。

  • カテゴリー1:上場企業等
  • カテゴリー2:前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表において、給与所得の源泉徴収合計表の源泉徴収税額が1,500万円以上の企業、団体
  • カテゴリー3:前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された企業、個人
  • カテゴリー4:上記以外の企業・個人
  1. 在留資格変更許可申請書
  2. 写真(縦4㎝、横3㎝)
  3. パスポートと在留カードの提示
  4. カテゴリー1~4のいずれかに該当していることを証明する文書
    カテゴリー1:四季報の写し等
    カテゴリー2および3:前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)
  5. 労働契約を締結する場合
    ・雇用契約書又は労働条件を明示する文書
  6. 申請人の学歴や職歴等を証明する文書
    ・大学等の卒業証明書
    ・専門士又は高度専門士の称号を付与されたことを証明する文書・成績証明書・申請人本人記載の履歴書
  7. 登記事項証明書
  8. 事業内容を明らかにする文書
    会社案内書(会社の沿革、役員、組織、業務内内容(主要取引先と取引実績を含む。)等が詳細に記載されたもの
  9. 直近年度の決算書の写し
  10. 許認可が必要な事業の場合は許認可証の写し
  11. 当事務所が作成する書類
    ・採用理由書(事業所用)
    ・申請理由書(申請人用)・その他補足説明書等(必要に応じ申請取次行政書士の立場で作成します)

参考:法務省ホームページ

技術・人文知識・国際業務 必要書類の案内ページ

在留資格変更許可申請書 ダウンロード

法務省入国管理局発表の留学生の在留資格変更の許可事例・不許可事例

平成30年4月発表の「留学生の在留資格「技術・人文知識・国際業務」への変更許可のガイドライン」において、日本の大学を卒業した留学生又は日本の専修学校を卒業した留学生が「技術・人文知識・国際業務」へ在留資格の変更を申請した場合の許可事例・不許可事例が挙げられています。

本邦の大学を卒業した留学生に係る事例

許可事例

(1)大学(工学部)を卒業した者が,電機製品の製造を業務内容とする企業との契約に基づき,月額23万円の報酬を受けて,技術開発業務に従事するもの。

(2)大学(経営学部)を卒業した者が,コンピュータ関連サービスを業務内容とする企業との契約に基づき,月額18万円の報酬を受けて,翻訳・通訳に関する業務に従事するもの。

(3)大学(法学部)を卒業した者が,法律事務所との契約に基づき,月額19万円の報酬を受けて,弁護士補助業務に従事するもの。

(4)大学(教育学部)を卒業した者が,語学指導を業務内容とする企業との契約に基づき,月額17万円の報酬を受けて,英会話講師業務に従事するもの。

不許可事例

(1)大学(経済学部)を卒業した者から,会計事務所との契約に基づき,月額23万5千円の報酬を受けて,会計事務に従事するとして申請があったが,当該事務所の所在地には会計事務所ではなく料理店があったことから,そのことについて説明を求めたものの,明確な説明がなされなかったことから,当該事務所が実態のあるものとは認められず,「人文知識・国際業務」の在留資格に該当する活動を行うものとは認められないことから不許可となったもの。

(2)大学(教育学部)を卒業した者から,弁当の製造・販売業務を行っている企業の契約に基づき現場作業員として採用され,月額20万円の報酬を受けて,弁当加工工場において弁当の箱詰め作業に従事するとして申請があったが,当該業務は人文科学の分野に属する知識を必要とするものとは認められず,「人文知識・国際業務」の該当性が認められないため不許可となったもの。

(3)大学(工学部)を卒業した者から,コンピュータ関連サービスを業務内容とする企業との契約に基づき,月額13万5千円の報酬を受けて,エンジニア業務に従事するとして申請があったが,申請人と同時に採用され,同種の業務に従事する新卒の日本人の報酬が月額18万円であることが判明したことから,報酬について日本人と同等額以上であると認められず不許可となったもの。

(4)大学(商学部)を卒業した者から,貿易業務・海外業務を行っている企業との契約に基づき,月額20万円の報酬を受けて,海外取引業務に従事するとして申請があったが,申請人は「留学」の在留資格で在留中,1年以上継続して月200時間以上アルバイトとして稼働していたことが今次申請において明らかとなり,資格外活動許可の範囲を大きく超えて稼働していたことから,その在留状況が良好であるとは認められず,不許可となったもの。

本邦の専門学校を卒業した留学生に係る事例

許可事例

(1)マンガ・アニメーション科を卒業し,専門士の称号を付与された者が,本邦のコンピュータ関連サービスを業務内容とする企業との契約に基づき,月額22万円の報酬を受けて,ゲーム開発業務に従事するもの。

(2)電気工学科を卒業し,専門士の称号を付与された者が,本邦のTV・光ファイバー通信・コンピュータLAN等の電気通信設備工事等の電気工事の設計・施工を業務内容とする企業との契約に基づき,月額22万円の報酬を受けて,工事施工図の作成,現場職人の指揮・監督等に従事するもの。

(3)建築室内設計科を卒業し,専門士の称号を付与された者が,本邦の建築設計・設計監理,建築積算を業務内容とする企業との契約に基づき,月額18万5千円の報酬を受けて,建築積算業務に従事するもの。

(4)自動車整備科を卒業し,専門士の称号を付与された者が,本邦の自動車の点検整備・配送・保管を業務内容とする企業との契約に基づき,月額18万4千円の報酬を受けて,サービスエンジニアとしてエンジンやブレーキ等自動車の基幹部分の点検・整備・分解等の業務に従事するとともに,自動車検査員としての業務に従事することとなるもの。

(5)国際IT科においてプログラミング等を修得して卒業し,専門士の称号を付与された者が,本邦の金属部品製造を業務内容とする企業との契約に基づき,月額19万円の報酬を受けて,ホームページの構築,プログラミングによるシステム構築等の業務に従事するもの。

 不許可事例

(1)専修学校(ジュエリーデザイン科)を卒業し,専門士の称号を付与された者から,本邦のコンピュータ関連サービスを業務内容とする企業との契約に基づき,月額20万円の報酬を受けて,外国人客からの相談対応,通訳や翻訳に関する業務に従事するとして申請があったが,履修内容と職務内容との間に関連性が認められないため不許可となったもの。

(2)専修学校(日中通訳翻訳学科)を卒業し,専門士の称号を付与された者から,本邦の漆器製品の製造を業務内容とする企業との契約に基づき,月額12万5千円の報酬を受けて,中国語翻訳・通訳,漆器の塗装補助業務に従事するとして申請があったが,通訳・翻訳業務については,それを主たる活動として行うのに十分な業務量があるとは認められないこと,漆器塗装は自然科学又は人文科学の分野に属する技術又は知識を必要とするものとは認められず,「人文知識・国際業務」,「技術」のいずれにも当たらないこと,申請人と同時に採用され,同種の業務に従事する新卒の日本人の報酬が月額17万円であることが判明したため,日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けているとはいえないことから不許可となったもの。

(3)専修学校(情報システム工学科)を卒業し,専門士の称号を付与された者から,本邦の料理店経営を業務内容とする企業との契約に基づき,月額25万円の報酬を受けて,コンピュータによる会社の会計管理(売上,仕入,経費等),労務管理,顧客管理(予約の受付)に関する業務に従事するとして申請があったが,会計管理及び労務管理については,従業員が12名という会社の規模から,それを主たる活動として行うのに十分な業務量があるとは認められないこと,顧客管理の具体的な内容は電話での予約の受付及び帳簿への書き込みであり,当該業務は自然科学又は人文科学の分野に属する技術又は知識を必要とするものとは認められず,「技術・人文知識・国際業務」のいずれにも当たらないことから不許可となったもの。

(4)専修学校(ベンチャービジネス学科)を卒業し,専門士の称号を付与された者から,本邦のバイクの修理・改造,バイク関連の輸出入を業務内容とする企業との契約に基づき,月額19万円の報酬を受けて,バイクの修理・改造に関する業務に従事するとして申請があったが,その具体的な内容は,フレームの修理やパンクしたタイヤの付け替え等であり,当該業務は自然科学又は人文科学の分野に属する技術又は知識を必要とするものとは認められず,「技術」,「人文知識・国際業務」のいずれにも当たらないため不許可となったもの。

(5)専修学校(国際情報ビジネス科)を卒業し,専門士の称号を付与された者から,本邦の中古電子製品の輸出・販売等を業務内容とする企業との契約に基づき,月額18万円の報酬を受けて,電子製品のチェックと修理に関する業務に従事するとして申請があったが,その具体的な内容は,パソコン等のデータ保存,バックアップの作成,ハードウェアの部品交換等であり,当該業務は自然科学又は人文科学の分野に属する技術又は知識を必要とするもとのは認められず,「技術・人文知識・国際業務」に該当しないため不許可となったもの。

(6)専修学校(声優学科)を卒業し,専門士の称号を付与された者から,外国人客が多く訪れる本邦のホテルとの契約に基づき,月額14万円の報酬を受けて,ロビースタッフとして翻訳・通訳業務に従事するとして申請があったが,履修内容と職務内容との間に関連性が認められないため不許可となったもの。

(7)専修学校(日本語・日本文化)を卒業し,専門士の称号を付与された者から,人材派遣及び物流を業務内容とする企業との契約に基づき,月額22万円の報酬を受けて,商品仕分けを行う留学生のアルバイトが作業する場所を巡回しながら通訳業務に従事するとして申請があったが,その具体的な内容は,自らも商品仕分けのシフトに入り,9名のアルバイトに対して指示や注意喚起を通訳するというものであり,商品仕分けを行うアルバイトに対する通訳の業務量が「技術・人文知識・国際業務」に該当する程度あるものとは認められず,不許可となったもの。なお,申請人が専修学校において修得した内容は日本語の会話,読解,聴解,漢字等,日本語能力を向上させるレベルに留まるものであり,通訳の技法について専攻したものとは言えないことから,履修内容と職務内容との間の関連性も認められない。

(8)専修学校(イラストレーション学科を卒業し,専門士の称号を付与された者から,人材派遣及び有料職業紹介を業務内容とする企業との契約に基づき,時給1,200円の報酬を受けて,外国人客が多く訪れる店舗において,翻訳・通訳を伴う衣類の販売業務に従事するとして申請があったが,その業務内容は母国語を生かした接客業務であり,色彩,デザイン,イラスト画法等の履修内容と職務内容との間に関連性があるとは認められず,また翻訳・通訳に係る実務経験もないため不許可となったもの。

 

関連記事

在留資格の変更、在留期間の更新許可のガイドライン

専門学校の留学生と就労ビザ

ホテル・旅館への就職と就労ビザ

在留資格変更許可申請(ビザの変更)

外国人を採用する際に会社側が行う手続き

外国人を採用する際の注意点

高度専門職ビザ

在留カードについて

不許可からの再申請にご依頼について

お気軽にお問合せ下さい TEL 080-4835-4830 毎日9:00-21:00

記事の執筆者

989841

代表行政書士 深田秀樹
2013年4月 行政書士深田国際法務事務所設立 
国際業務専門の行政書士として10年以上活動する

  • facebook
PAGETOP
Copyright © 行政書士深田国際法務事務所 All Rights Reserved.
Powered by WordPress & BizVektor Theme by Vektor,Inc. technology.
Translate »