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古物商許可

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中古車販売やリサイクルショップの営業、ブランド品の売買など中古品の買取や販売を行う場合には、「古物商許可」の取得が必要になります。古物商許可を得ずに営業を行った場合、「3年以下の懲役又は100万円以下の罰金」の罰則規定の対象となります。また、外国人が古物商許可の許可を取得する場合は、「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」又は「経営・管理」の在留資格を持っている必要があり、まずは「経営管理」の在留資格を取得し、その後に古物商許可を取得して営業を開始することになります。

古物とは

古物とは、一度使用された物品、新品でも使用のために取引された物品、又はこれらのものに幾分の手入れをした物品のことをいいます。古物は、次の13品目に分類されます。

  1. 美術品類絵画、書、彫刻、工芸品など
  2. 衣類着物、洋服、その他の衣料品など
  3. 時計・宝飾品
  4. 自動車自動車及びタイヤ、バンパー、カーナビ、サイドミラー等
  5. 自動二輪車及び原動機付自転車自動二輪車及び原動機付自転車並びにタイヤ、サイドミラー等
  6. 自転車類自転車及び空気入れ、かご、カバー等
  7. 写真機類カメラ、レンズ、ビデオカメラ、望遠鏡、双眼鏡、光学機器
  8. 事務機器類レジスター、タイプライター、パソコン、ワープロ、コピー機、ファックス、シュレッダー、計算機等
  9. 機械工具類工作機械、土木機械、医療機器類、家庭電化製品、家庭用ゲーム機、電話機等
  10. 道具類:家具、楽器、運動用具、CD、DVD、ゲームソフト、玩具類、トレーディングカード、日用雑貨等
  11. 皮革・ゴム製品類:鞄、バッグ、靴、毛皮類、化学製品(ビニール製、レザー製)
  12. 書籍
  13. 金券類:商品券、ビール券、乗車券、航空券、各種入場券、各種回数券、郵便切手、収入印紙、オレンジカード、テレホンカード、株主優待券など
  • 販売者自身が外国で買い付けをして国内に輸入したものを売るのみであれば、古物商の許可は必要ありません。
  • しかし、他の業者が輸入したものを日本国内で買い取って売る場合は、国内の被害品が混在する可能性があるので、許可が必要になります。

許可が受けられない場合(欠格事由)

次に該当する者は、許可が受けられません(欠格事由)

  • 成年被後見人、被保佐人又は破産者で復権を得ない者
  • 罪種を問わず、禁錮以上の刑を受けた者等(執行猶予期間中も含まれます)
  • 住居の定まらない者
  • 古物営業の許可を取り消されてから5年を経過しない
  • 営業について成年者と同一能力を有しない未成年者など

※欠格事由に該当しないことを証するため、法務局で「登記されていないことの証明」を発行してもらいます。

申請場所

営業所の所在地を管轄する警察署の防犯係が窓口になります。

手数料

19,000円 

許可証の交付

申請から40日以内に、申請場所の警察署から許可・不許可が連絡されます。

申請書類

  • 新規許可申請書(法人許可申請/個人許可申請)
  • 法人の登記事項証明書 
  • 定款の写し 
  • 住民票
  • 身分証明書
  • 登記されていないことの証明書 (外国人でも取得可能 発行後3か月以内のもの)
  • 略歴書
  • 誓約書
  • 営業所の賃貸借契約書の写し
  • プロバイダ等からの資料の写し

必要書類は、東京都の場合、警視庁のホームページより取得できます

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記事の執筆者

989841

代表行政書士 深田秀樹
2013年4月 行政書士深田国際法務事務所設立 
国際業務専門の行政書士として10年以上活動する

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