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経営管理ビザ

経営管理

  • 2015年4月からの入管法改正により、名称が「投資・経営」から「経営・管理」に変更されました。
  • 経営管理の在留資格は、「経営」と「管理」の2とおりに分かれています。
  • 経営」については、日本で新規に事業を興すこと、若しくは事業を買収する等を指します。なお、2015年の入管法改正により、日本人が投資して設立した会社に外国人が経営者として就任しても良いことになりました。
  • 投資額として500万円以上が必要であり、バーチャルオフィスではなく日本に事業所が実在する等の要件をみたす必要があります。
  • 管理」については、外資により設立された事業に係る管理、例えば工場長、支店長、部長等が該当します。管理については実務経験の有無、学歴等の要件があります。
  • 経営管理ビザの申請に関しては、入管手続き前の会社設立、許認可申請、事業開始後の届出など多くの行政機関(法務局、入管、税務署等)への手続きが必要となるため、行政書士(ビザ申請、許認可申請、会社設立)だけでなく、当事務所提携の司法書士(会社設立登記)や税理士(税務署届出等)などの専門家の協力を得ながら手続きを進めていきます。

 

在留資格該当性

「経営・管理」の該当範囲

①日本で事業の経営を開始してその経営を行い、又はその事業の管理に従事する活動

②日本においてすでに営まれている事業に参画してその経営を行い、又はその事業の管理に従事する活動

③法人を含む日本において事業の経営を行っている者に代わってその経営を行い、又はその事業の管理に従事する活動

「日本において貿易その他の事業の経営を行い」とは

  • 日本において活動の基盤となる事務所等を開設し、貿易その他の事業の経営を開始して経営を行うこと⇒日本で新しく会社を設立してその経営に従事する外国人が該当します
  • 日本において既に営まれている貿易その他の事業の経営に参加すること
    ⇒例えば、日本企業の外国人社長、外国人取締役等など日本の大企業の外国人役員等が該当します
  • 日本において貿易その他の事業の経営を開始した者、若しくは日本におけるこれらの事業の経営を行っている者に代わってその経営を行う⇒例えば、外国人社長が外国人取締役を日本に招聘し、職掌を分担する場合が該当します。なお、経営を行っている者が日本人か外国人かは問われません。

「その事業の管理に従事する」とは

  • 日本において経営を開始してその経営を行っている事業又は経営に参画している事業の管理に従事すること
  • 日本において貿易その他の事業の経営を開始した者、若しくは日本におけるこれら事業の経営を行っている者に代わってその事業の管理に従事すること

「事業の経営に従事する活動」とは

  • 事業の運営に関する重要事項の決定、業務の執行、監査の業務等に従事する代表取締役、取締役、監査役等の役員としての活動が該当します

「事業の管理に従事する活動」とは

  • 事業の管理の業務に従事する部長、工場長、支店長等の管理者としての活動が該当します

上陸許可基準

事業を営むための事業所が日本に存在すること。ただし、その事業が開始されていない場合にあっては、その事業を営むための事業として使用する施設が日本に確保されていること

②申請に係る事業の規模が次のいずれかに該当していること

 その経営又は管理に従事する者以外に日本に居住する2人以上の常勤職員(日本人、特別永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、永住者の在留資格を持つ外国人)が従事して営まれるものであること

 資本金の額又は出資の総額が500万円以上であること

 イ又はロに準ずる規模であると認められること

③申請人が事業の管理に従事しようとする場合は、事業の経営又は管理について3年以上の経験(大学院において経営又は管理に係る科目を専攻した期間を含む)を有し、かつ、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること

事業所の定義

以下の2つの要件を満たすことが求められます

  • 経済活動が単一の経営主体の下において、一定の場所すなわち一区画を占有して行われていること
  • 財貨及びサービスの生産又は提供が、人及び設備を有して、継続的に行われていること

事業所の所在・確保について

事業所と自宅を分ける

  • 「経営・管理」の在留資格に係る活動については、事業が継続的に運営されることが求められます
  • 事業所については、賃貸物件が一般的であるので、事業所の賃貸借契約において、その使用目的を事業用、店舗用、事務所用等の事業目的であることを明らかにします
  • 賃貸借契約者についても法人等の名義とし、法人等による使用である旨を明確にすることが必要です
  • 原則、事業所と自宅を分けて経営管理ビザを申請します。自宅兼事務所での経営管理ビザの申請は難易度が高くなります。

住居として使用している賃借物件の一部を使用して事業が運営されている場合は、下記を必要とします

  • 住居目的以外での使用を貸主が認めていること(事業所として借主と法人との間で転貸借されることについて貸主が同意していること)
  • 借主も法人が事業所として使用することを認めていること
  • 法人が事業を行う設備等を備えた事業目的占有の部屋を有していること
  • 物件に係る公共料金等の共用費用の支払に関する取決めが明確になっていること
  • 看板類似の社会的標識を掲げていること

「住居」を事業所として「経営・管理」の在留資格に係る入国・在留申請の許否に係る事例については、法務省入国管理局発表の「外国人経営者の在留資格基準の明確化について」の中で以下のとおり示されています。

Aは、本邦において個人経営の飲食店を営むとして在留資格変更申請を行ったが、事務所とされる物件に係る賃貸借契約における使用目的が「住居」とされていたものの、貸主との間で「会社の事務所」として使用することを認めるとする特約を交わしており、事業所が確保されていると認められたもの。

Bは、本邦において水産物の輸出入及び加工販売業を営むとして在留資格認定証明書交付申請を行ったところ、本店が役員自宅である一方、支社として商工会所有の物件を賃借していたことから、事業所が確保されていると認められたもの。

Cは、本邦において株式会社を設立し、販売事業を営むとして在留資格認定証明書交付申請を行ったが、会社事務所と住居部分の入り口は別となっており、事務所入り口には、会社名を表す標識が設置されていた。また、事務所にはパソコン、電話、事務机、コピー機等の事務機器が設置されるなど事業が営まれていることが確認され,事業所が確保されていると認められたもの。

Dは、本邦において有限会社を設立し、当該法人の事業経営に従事するとして在留期間更新許可申請を行ったが、事業所がDの居宅と思われたことから調査したところ、郵便受け、玄関には事業所の所在を明らかにする標識等はなく室内においても、事業運営に必要な設備・備品等は設置されておらず従業員の給与簿・出勤簿も存在せず、室内には日常生活品が有るのみで事業所が確保されているとは認められなかったもの。

Eは、本邦において有限会社を設立し、総販売代理店を営むとして在留資格認定証明書交付申請を行ったが、提出された資料から事業所が住居であると思われ、査したところ、2階建てアパートで郵便受け、玄関には社名を表す標識等はなかったもの。また、居宅内も事務機器等は設置されておらず、家具等の一般日常生活を営む備品のみであったことから、事業所が確保されているとは認められなかったもの。

Fは、本邦において有限会社を設立し、設計会社を営むとして在留資格変更許可申請を行ったが、提出された資料から事業所が法人名義でも経営者の名義でもなく従業員名義であり同従業員の住居として使用されていたこと、当該施設の光熱費の支払いも同従業員名義であったこと及び当該物件を住居目的以外での使用することの貸主の同意が確認できなかったことから、事業所が確保されているとは認められなかったもの

事業規模について

イに準ずる規模

例えば、常勤職員が1人の場合は、もう一人を従事させるのに要する費用(概ね250万円程度)を投下して営まれているような事業の規模が該当します

※常勤職員といえるためには、直接雇用の形態が該当しますが、パートタイマーは含まれません。在籍出向、派遣及び請負の形態で働いている労働者は常勤職員に該当しません。

ロに準ずる規模

例えば、外国人が個人事業の形態で事業を開始する場合に、500万円以上を投資して営まれているような事業の規模が該当します。この場合の500万円の投資とは、その事業を営むのに必要なものとして投下されている総額であり、下記①~③の目的で行われているものがこれに当たります。

事業所の確保:その事業を営むための事業所として使用する施設の確保に係る経費

雇用する職員の給与等:役員報酬及び常勤・非常勤を問わず、当該事業所において雇用する職員に支払われる報酬に係る経費

その他:事業所に備え付けるための事務機器購入経費及び事業所維持に係る経費


親族等からの借金を事業資金に充てる場合

会社の事業資金であっても会社の借金は直ちに投資された金額とはなり得ませんが、その外国人がその借入金について個人補償をしている等の特別の事情があれば本人の投資額とみる余地があるとされています。

 

申請人(外国人経営者)が中長期在留者であるケース

  • 申請人が「留学」や「技能」、「技術・人文知識・国際業務」などの在留資格をもって日本に在留している場合は、「経営管理」への在留資格変更許可申請を行うことになります。
  • この場合の注意点は、「所定の在留資格をもって在留するものが、その在留資格に係る活動を正当な事由がないのに、3ヶ月以上行っていない場合」は在留資格を取り消される可能性があることです。
  • 例えば、「技能」の在留資格をもつ外国料理店の調理師が前職を退職して3ヶ月以上経過後に「経営管理」へ在留資格変更を行う場合など、所定の在留資格に規定された活動を行っていない期間について、正当な理由が存在することの説明が必要になります。
  • 具体的には、当該期間について店舗・事業所の確保や資金の調達、市場調査等、事業開始の準備に費やした期間である旨を立証資料を添付して説明します。
  • なお、前職を離職した場合等、所属機関に変更があった場合には、変更の日から14日以内に入管に届出を行う義務が生じます。
  • 他の在留資格から「経営管理」の在留資格へ変更が許可された場合、通常1年ビザになります。たとえ「技術・人文知識・国際業務」等の就労系在留資格で5年ビザを持っている者でも、「経営管理」へ在留資格変更後は1年の在留資格になる可能性が非常に高いです。
  • 「技術・人文知識・国際業務」や「技能」等の就労系在留資格は企業に雇用されて働くためのビザです。前職を離職後まだ在留期間が1年とか2年あるからといって、会社を設立し「経営管理」に在留資格を変更せずにそのまま会社経営を開始した場合は資格外活動に該当し不法就労になります。

提出書類(在留資格変更のケース)

新設会社の場合(カテゴリー4)の基本資料

1 在留資格変更許可申請書 1通

2 写真(縦4cm×横3cm) 1葉

3 パスポート及び在留カード(在留カードとみなされる外国人登録証明書を含む。) 提示

4 カテゴリーのいずれかに該当することを証明する文書 (カテゴリー4は不要)

5 申請人の活動内容等を明らかにする次のいずれかの資料

(1)日本法人である会社の役員に就任する場合

  • 役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録(報酬委員会が設置されている会社にあっては同委員会の議事録)の写し 1通

(2)外国法人内の日本支店に転勤する場合及び会社以外の団体の役員に就任する場合

  • 地位(担当業務)、期間及び支払われる報酬額を明らかにする所属団体の文書(派遣状、異動通知書等) 1通 

(3)日本において管理者として雇用される場合

  • 労働基準法第15条第1項及び同法試行規則第5条に基づき、労働者に交付される労働条件を明示する文書(雇用契約書等) 1通

6 日本において管理者として雇用される場合、事業の経営又は管理について3年以上の経験(大学院において経営又は管理に係る科目を専攻した期間を含む。)を有することを証する文書

(1)関連する職務に従事した機関並びに活動の内容及び期間を明示した履歴書 1通

(2)関連する職務に従事した期間を証明する文書(大学院において経営又は管理に係る科目を専攻した期間の記載された当該学校からの証明書を含む。) 1通

7 事業内容を明らかにする次のいずれかの資料

(1)当該事業を法人において行う場合には、当該法人の登記事項証明書の写し(法人の登記が完了していないときは、定款その他法人において当該事業を開始しようとしていることを明らかにする書類の写し) 1通

(2)勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容(主要取引先と取引実績を含む。)等が詳細に記載された案内書 1通

(3)その他の勤務先等の作成した上記(2)に準ずる文書 1通

8 事業規模を明らかにする次のいずれかの資料

(1)常勤の職員が二人以上であることを明らかにする当該職員に係る賃金支払に関する文書及び住民票その他の資料 1通

(2)登記事項証明書 1通 ※7(1)で提出していれば提出不要

(3)その他事業の規模を明らかにする資料 1通

9 事業所用施設の存在を明らかにする資料

(1)不動産登記簿謄本 1通

(2)賃貸借契約書 1通

(3)その他の資料 1通

10 事業計画書の写し 1通

11 直近の年度の決算文書の写し 1通(カテゴリー4は不要)

12 前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出できない理由を明らかにする資料(カテゴリー4)

(1)源泉徴収の免除を受ける機関の場合

外国法人の源泉徴収に対する免除証明書その他の源泉徴収を要しないことを明らかにする資料 1通

(2)上記(1)を除く機関の場合

ア 給与支払事務所等の開設届出書の写し 1通

イ 次のいずれかの資料

(ア)直近3か月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(領収日付印のあるものの写し) 1通

(イ)納期の特例を受けている場合は、その承認を受けていることを明らかにする資料 1通

 

申請人(外国人経営者)が海外に居るケース

  • 申請人が海外に居る場合は、日本で設立した会社に経営者が不在になります。
  • この場合、日本人や身分系在留資格(永住者、特別永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者)を持つ外国人などの協力者が取締役などの役員に就任していると、一時的に会社の経営を任せることができます。
  • また、在留資格認定証明書交付申請において当該協力者に申請代理人になってもらい、海外に居る外国人経営者に代わって申請してもらうことができます。
  • 会社を設立し経営管理ビザ申請を行う際、申請人が短期滞在で来日している場合は申請人本人名義で日本の金融機関に口座が開設できません。そこで、日本人や永住者等の協力者に共同発起人になってもらい、当該協力者の口座に資本金を払込み、会社設立後に株式をすべて買い取るなどの方法をとります。申請人は実質的に経営に参画するものでなければならず、申請人以外に事業の経営に従事する者がいる場合は、投資の割合や事業内容をそれらの者と比較し、会社支配権の所在について審査されます。そのため、申請人自身の投資額は審査において重要な判断要素になり得ます。

 

 

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記事の執筆者

989841

代表行政書士 深田秀樹
2013年4月 行政書士深田国際法務事務所設立 
国際業務専門の行政書士として10年以上活動する

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