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旅行業登録

旅行業登録は、旅行会社を経営するために必要な許認可手続きです。旅行業登録は、取り扱う業務の範囲によって、第一種旅行業、第二種旅行業、第三種旅行業、地域限定旅行業、旅行業者代理業の5つに区分されています。旅行業登録の登録行政庁については、第一種旅行業は観光庁長官、それ以外は主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事が該当します。外国人が日本で会社を設立し、経営管理ビザを申請する場合は、旅行業登録を行う必要があります。旅行業登録を行う要件には、営業保証金の供託(又は旅行協会への加入)旅行業取扱管理者の選任等があります。詳細は当事務所までお気軽にお問合せください。

第1種旅行業(登録行政庁:観光庁)

  • 海外・国内の募集型企画旅行
  • 海外・国内の受注型企画旅行
  • 海外・国内の手配旅行
  • 他社実施の募集型企画旅行契約の代理締結

第2種旅行業(登録行政庁:都道府県知事)

  • 国内の募集型企画旅行
  • 海外・国内の受注型企画旅行
  • 海外・国内の手配旅行
  • 他社実施の募集型企画旅行契約の代理締結

第3種旅行業(登録行政庁:都道府県知事)

  • 営業所の所在地とそれに隣接する市区町村内の
  • 募集型企画旅行
  • 海外・国内の受注型企画旅行
  • 海外・国内の手配旅行
  • 他社実施の募集型企画旅行契約の代理締結

地域限定旅行業(登録行政庁:都道府県知事)

  • 営業所の所在地とそれに隣接する市区町村内の募集型企画旅行
  • 営業所の所在地とそれに隣接する市区町村内の受注型企画旅行
  • 営業所の所在地とそれに隣接する市区町村内の手配旅行
  • 他社実施の募集型企画旅行契約の代理締結

旅行業者代理業(登録行政庁:都道府県知事)

  • 所属旅行業者が委託する範囲の旅行業務

 

旅行協会について

旅行業登録を行う場合は、第一種旅行業は7,000万円、第二種旅行業は1,100万円、第三種旅行業は300万円の営業保証金の供託が必要です。しかしながら、旅行業協会へ入会すれば営業保証金の供託に関し、5分の1の金額で営業を行うことができます。旅行業協会には日本旅行業協会と全国旅行業協会の2つがあります。

(図1)旅行業等の登録区分

(出所)観光庁 http://www.mlit.go.jp/kankocho/shisaku/sangyou/ryokogyoho.html

 

お気軽にお問合せ下さい TEL 080-4835-4830 毎日9:00-21:00

記事の執筆者

989841

代表行政書士 深田秀樹
2013年4月 行政書士深田国際法務事務所設立 
国際業務専門の行政書士として10年以上活動する

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