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タイ料理人のビザ:タイ人コックの招へいと技能ビザ

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タイ料理人のビザ:タイ人コックの招へいと技能ビザ

タイ料理を担当するタイ人コック(タイ人調理師)を日本で雇用するためには、在留資格「技能」技能ビザ)を取得する必要があります。

タイ料理レストランや大型ホテルのタイ料理人としてタイ人コックをタイから招へいする場合は、出入国在留管理局(入管)に対して「技能」の在留資格認定証明書交付申請を行います。

日本国内で働くタイ人コックを雇用する場合(すでに「技能ビザ」で稼働しているケース)は、次回の在留期限までに技能ビザの更新申請(在留期間更新許可申請)を行います。

当事務所はタイ語に対応しており、タイ料理のタイ人コックの招へい、技能ビザの申請を得意としています。当事務所にご依頼いただきましたら、申請書類の作成、入管への申請、在留資格認定証明書原本の受領まで一括で受任いたします。

タイで働くタイ料理人と直接コンタクトを取ることも可能ですので、タイ料理人本人から資料を取り寄せたり、在留資格認定証明書に基づくビザ申請(申請先は在タイ日本国大使館、日本ビザ申請センター)のサポートも可能です。⇒タイ語ホームページ:วีซ่าแรงงานฝีมือ (กุ๊ก)

日本で稼働しているタイ人料理人の技能ビザの手続き(在留期間更新許可申請)やタイ人料理人の家族滞在ビザの申請サポートも承ります。

タイ料理人の場合は実務経験5年以上の立証でOK

中国料理、インド・ネパール料理、フランス料理等の調理師や点心、パン、デザート等の食品を製造する調理師やパティシエ等を雇用する場合は、10年以上の実務経験の証明をしなければなりませんが、タイ料理を担当するタイ人コックを雇用する場合は5年以上のタイ料理人としての実務経験を立証することで技能ビザが許可される場合があります。

*日タイEPAの適用を受けるタイ料理人の場合は、下記の資料により5年以上の実務経験を有することを証明する必要があります。

【要件1】 5年以上の実務経験の立証

①タイ料理人として5年以上の実務経験を証する文書

②初級以上のタイ料理人としての技能水準に関する証明書

③申請を行った日の直前の1年間に、タイにおいてタイ料理人として妥当な報酬を受けていたことを証する文書

※上記②③の証明ができない場合は、タイ料理人として10年以上の実務経験を証する文書を提出することになります。

【要件2】 日本人が従事する場合に受ける報酬と同額以上の報酬を受けること

必要書類(タイ人コック招へい)

在留資格認定証明書交付申請(タイ料理人をタイから呼び寄せるケース)の必要書類は以下のとおりです。ケースによっては以下以外の資料も必要になります。

タイ人コック側が用意する資料

タイ料理人として5年以上の実務経験を証する文書(タイ労働省が発行するタイ料理人としての技能水準に関する証明書を取得するための要件を満たすために教育機関において教育を受けた期間を含む。)

  • 在職証明書などでタイ料理人として5年以上の実務経験を証明します。在職証明書には所属機関の名称、所在地及び電話番号などが記載されていることが求められます。
  • 転職があるケースでは、レストランAで3年、レストランBで3年、合計6年というように複数の所属機関で発行された在職(退職)証明書を用意します。
  • 実務経験を証する文書において事実と異なる記述や偽造があり、不許可になるケースが増えています。過去に在籍した勤務先に実際に当局から確認が行われることがあり、提出した書類との整合性が取れない場合は不許可処分とされます。

初級以上のタイ料理人としての技能水準に関する証明書

  • タイ労働省技術開発局が主催するタイ料理人の国家試験の初級以上に合格する必要があります。

申請を行った日の直前の1年間に、タイにおいてタイ料理人として妥当な報酬を受けていたことを証する文書

  • 当事務所ではタイ料理人として妥当な報酬額を把握しております。

パスポートの写し

タイ人コック本人の履歴書

タイレストラン・会社側が用意する資料

申請書

雇用理由書

  • 招へい予定のタイ料理人の採用理由、技能ビザの要件を満たしていることなどを記述します。出入国在留管理庁のホームページ上では案内がありませんが、審査を有利にするため当事務所では必ず雇用理由書(採用理由書)を作成して申請しています。

雇用契約書の写し

  • 雇用契約の締結に当たっては労働基準法や入管法、基準省令などの法令を満たすものでなければなりません。

前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)

会社案内、メニューの写し

飲食店営業許可証の写し

登記事項証明書

直近年度の決算文書(貸借対照表、損益計算書)の写し

その他

タイ人調理師招へいの流れ

①必要書類をそろえて出入国在留管理局に在留資格認定証明書交付申請を行う

②在留資格認定証明書が交付される(審査にかかる日数は1か月~3か月程ですが、それ以上かかることもあります)

③在タイ日本国大使館(日本ビザ申請センター)又は在チェンマイ日本国総領事館で在留資格認定証明書に基づくビザ申請をする

④日本に入国し、入国審査後に空港で在留カードが交付される

当事務所ではタイ語対応が可能であり、上記①~③の手続きのサポートが可能です。

日本で稼働しているタイ人料理人の技能ビザの手続き(在留期間更新許可申請)やタイ人料理人の家族滞在ビザの申請サポートも承ります。

当事務所はタイ人案件を得意としており、就労ビザ(技能ビザ、技術・人文知識・国際業務ビザ、家族滞在ビザ等)や身分系在留資格(配偶者ビザ、定住者ビザ、永住ビザ)、在留特別許可案件(オーバーステイ案件)など幅広く受任・サポートを行っておりますので、お気軽にご連絡ください。

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お気軽にお問合せ下さい TEL 080-4835-4830 毎日9:00-21:00

記事の執筆者

989841

代表行政書士 深田秀樹
2013年4月 行政書士深田国際法務事務所設立 
国際業務専門の行政書士として10年以上活動する

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