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入管法7条 入国審査官の審査

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入管法7条(入国審査官の審査)

入管法第7条

入国審査官は、前条第2項の申請があつたときは、当該外国人が次の各号(第26条第1項の規定により再入国の許可を受けている者又は第61条の2の12第1項の規定により交付を受けた難民旅行証明書を所持している者については、第1号及び第4)に掲げる上陸のための条件に適合しているかどうかを審査しなければならない。

1 その所持する旅券及び、査証を必要とする場合には、これに与えられた査証が有効であること。

2 申請に係る本邦において行おうとする活動が虚偽のものでなく別表第1の下欄に掲げる活動(2の表の高度専門職の項の下欄第2号及び技能実習の項の下欄第2号に掲げる活動を除き、5の表の下欄に掲げる活動については、法務大臣があらかじめ告示をもつて定める活動に限る。)又は別表第2の下欄に掲げる身分若しくは地位(永住者の項の下欄に掲げる地位を除き、定住者の項の下欄に掲げる地位については法務大臣があらかじめ告示をもつて定めるものに限る。)を有する者としての活動のいずれかに該当し、かつ、別表第1の2の表及び4の表の下欄に掲げる活動を行おうとする者については我が国の産業及び国民生活に与える影響その他の事情を勘案して法務省令で定める基準に適合すること。

入管法7条1項2号において、活動の非虚偽性、在留資格該当性及び上陸基準適合性について規定されています。外国人が上陸許可を得るためには、日本で行おうとする活動が偽りのものでなく、かつ入管法に定める在留資格のいずれかに該当すること、さらには、上陸許可基準の適用のある在留資格については、その基準に適合することが必要です。

活動の非虚偽性について

申請に係る在留資格と別の在留資格で日本に在留していた時期に係る事項等については、審査官の審査において申請人の過去の行為それを裏付ける書面等活動の非虚偽性(虚偽性)の間接事実、間接証拠として用いること原則としてできません

かつて「興行」の在留資格で来日し、ダンサーとして稼動した過去がある申請人(原告)が、日本陶芸の修得のために行った「文化活動」の在留資格認定証明書交付申請について、不許可処分にされた事件があります。被告側の国は、不許可処分の理由として、かつて原告がダンサーとして稼動していた過去があり、原告が日本陶芸を修得することは不自然である旨を主張しました。しかしながら、過去の「興行」で在留していたときの在留状況を「文化活動」に係る活動の非虚偽性認定のための間接事実として用いることは、特段の事情がない限り、合理的な推認力を持たず許されないとし、東京地裁平成21年10月16日判決にて、それらを活動の非虚偽性(虚偽性)の間接事実、間接証拠として用いることが排斥されました。

活動の非虚偽性要件に係る事実認定のための間接事実及び間接証拠として、申請人の過去の行為やそれを裏付ける書面等を一定程度で用いることができるのは、あくまでも、当該申請に係る日本において行おうとする真偽に関わるものに限定されます。

また、同判決において、活動の非虚偽性要件の判断基準につき、社会通念上虚偽のものでないことを立証しなければならない判示されています。その立証の程度としては、それほど高度な証明を要求しているわけではなく、特段の疑いを生じさせるものでなければ立証として足りると解されています。

在留資格認定証明書の交付について、入管法7条1項2号に規定する上陸条件に適合している場合には、同項1号、3号又は4号に適合しない場合を除き、交付しなければならず、この点に裁量の働く余地はないと判示されています。上陸許可及び在留資格認定証明書の交付は覊束行為であり、法令が明示する要件以外の要件の設定は一切ありえないと判例上で明らかにされています。

「在留資格該当性」および「上陸許可基準適合性」

上陸許可を得るためには、いずれの在留資格についても、「在留資格該当性」が必要になります。「定住者」及び「特定活動」については、法務大臣があらかじめ告示をもって定める活動に限定されます。

「経営管理」、「技術・人文知識・国際業務」、「技能実習」等の在留資格で上陸しようとする外国人については、「在留資格該当性」に加えて「上陸許可基準適合性」が上陸のための条件として求めらます。

上陸許可基準は、入国・在留する外国人が日本国の経済や国民生活に及ぼす影響等を勘案の上、入国管理政策の観点から上陸を許可する外国人の範囲を調整する必要があると認められる在留資格について、在留資格該当性に加え、さらに適合すべき上陸のための条件として基準省令において定められたものです。

入管法7条1項2号に規定されている「活動の非虚偽性」、「在留資格該当性」、「上陸許可基準適合性」の各条件をみたすことについては、あらかじめ法務大臣に認定を求めることができ、この条件に適合すると認められる場合には、在留資格認定証明書が交付されます。

 

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記事の執筆者

989841

代表行政書士 深田秀樹
2013年4月 行政書士深田国際法務事務所設立 
国際業務専門の行政書士として10年以上活動する

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