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永住と帰化の違い

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永住と帰化の違い

永住者は在留資格のひとつであって、外国人の国籍は外国国籍のままです。永住者の在留資格が許可されると、外国人は在留期限がなくなり、無期限で日本に在留ができるようになります。

帰化とは、外国人が法務大臣の許可を得て、日本国籍を取得します。帰化許可と引き換えに、従来の外国国籍を失います。

就職に関しては、永住も帰化も日本での活動制限がなくなり、就労制限もなくなるため、どんな職種でも就労できます。転職や起業も自由にできます。

日本への在留に関しても、永住も帰化も無期限になるため、住宅ローンや起業の際の融資についても有利になります。

永住者は、日本国籍がないため、日本パスポートが使用できない、参政権がない、日本の公務員になれません。

帰化により日本国籍を得ると、日本パスポートの使用、参政権が認められ、日本で公務員に就くことができます。

 

永住 帰化
申請名 永住許可申請 帰化許可申請
申請先 入国管理局 法務局
国籍 ・在留資格のひとつ
・国籍は変動せず、外国人のまま
・日本国籍の取得(日本人になる)
・従来の外国国籍の喪失
メリット ・日本に永久に在留できる
・在留期間更新や在留資格変更等の手続きが不要になる
・日本での活動制限がなくなる(職種、転職、起業など自由に行える)
・ローン、融資等の借入が容易になる
・配偶者や子どもが外国人の場合は、有利な在留資格を申請できる
・外国国籍のまま日本に永住ができる
・従来の外国国籍の旅券の使用
日本に永久に在留できる
・在留期間更新や在留資格変更等の手続きが不要になる
・日本での活動制限がなくなる(職種、転職、起業など自由に行える)
・ローン、融資等の借入が容易になる
・配偶者や子どもが外国人の場合は、有利な在留資格を申請できる
・日本パスポートの使用
・参政権
・公務員への就職
デメリット ・在留カードの携帯義務あり
・在留カードの更新が必要
・1年以上外国に滞在する場合は再入国許可が必要
・重大犯罪を犯せば国外退去処分になる
・日本パスポートが使用できない
従来の外国国籍の喪失
要件 ・国益適合要件:原則10年以上の継続した日本在留
・素行善良要件
・独立生計要件
・原則5年以上継続して日本に住所を有すること
・20歳以上で本国法により行為能力を有すること
・素行善良要件
・生計要件
・国籍を有さず又は日本の国籍取得により外国国籍を失うべきこと
・憲法遵守要件

 

 

お気軽にお問合せ下さい TEL 080-4835-4830 毎日9:00-21:00

記事の執筆者

989841

代表行政書士 深田秀樹
2013年4月 行政書士深田国際法務事務所設立 
国際業務専門の行政書士として10年以上活動する

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