永住と帰化の違い
永住者は在留資格のひとつであって、外国人の国籍は外国国籍のままです。永住者の在留資格が許可されると、外国人は在留期限がなくなり、無期限で日本に在留ができるようになります。
帰化とは、外国人が法務大臣の許可を得て、日本国籍を取得します。帰化許可と引き換えに、従来の外国国籍を失います。
就職に関しては、永住も帰化も日本での活動制限がなくなり、就労制限もなくなるため、どんな職種でも就労できます。転職や起業も自由にできます。
日本への在留に関しても、永住も帰化も無期限になるため、住宅ローンや起業の際の融資についても有利になります。
永住者は、日本国籍がないため、日本パスポートが使用できない、参政権がない、日本の公務員になれません。
帰化により日本国籍を得ると、日本パスポートの使用、参政権が認められ、日本で公務員に就くことができます。
永住 | 帰化 | |
申請名 | 永住許可申請 | 帰化許可申請 |
申請先 | 入国管理局 | 法務局 |
国籍 | ・在留資格のひとつ ・国籍は変動せず、外国人のまま |
・日本国籍の取得(日本人になる) ・従来の外国国籍の喪失 |
メリット | ・日本に永久に在留できる ・在留期間更新や在留資格変更等の手続きが不要になる ・日本での活動制限がなくなる(職種、転職、起業など自由に行える) ・ローン、融資等の借入が容易になる ・配偶者や子どもが外国人の場合は、有利な在留資格を申請できる ・外国国籍のまま日本に永住ができる ・従来の外国国籍の旅券の使用 |
日本に永久に在留できる ・在留期間更新や在留資格変更等の手続きが不要になる ・日本での活動制限がなくなる(職種、転職、起業など自由に行える) ・ローン、融資等の借入が容易になる ・配偶者や子どもが外国人の場合は、有利な在留資格を申請できる ・日本パスポートの使用 ・参政権 ・公務員への就職 |
デメリット | ・在留カードの携帯義務あり ・在留カードの更新が必要 ・1年以上外国に滞在する場合は再入国許可が必要 ・重大犯罪を犯せば国外退去処分になる ・日本パスポートが使用できない |
従来の外国国籍の喪失 |
要件 | ・国益適合要件:原則10年以上の継続した日本在留 ・素行善良要件 ・独立生計要件 |
・原則5年以上継続して日本に住所を有すること ・20歳以上で本国法により行為能力を有すること ・素行善良要件 ・生計要件 ・国籍を有さず又は日本の国籍取得により外国国籍を失うべきこと ・憲法遵守要件 |