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在留資格取得許可申請(外国人の子どもが生まれたとき)

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日本で出生した子どもで、日本国籍がない場合は、下記の手続きが必要となります。

①出生日から14日以内に、所在地の市区町村の長に出生の届出を必ず行って下さい。住所地の市区町村役場の戸籍課に届け出ます。届出には出生証明書が必要です。出生届により、市区町村にて住民票が作成されます。出生の届出後、「出生届受理証明書」又は「出生届記載事項証明書」を取得し、子どもの国籍取得、パスポート申請に必要になります。

②子どもの国籍(父親または母親の国籍)の駐日大使館又は領事館に出生の届出を行い、旅券を発給してもらいます。

③出生日から30日以内に、入国管理局在留資格取得許可申請を行います。在留資格取得後、子どもは中長期在留者として在留カードが交付されます。ただし、出生した日から60日以内に日本から出国する場合は、当該申請をする必要はありません。

④中長期在留者として在留カードが交付されたら、交付された日から14日以内に、住居地の市区町村の長を経由して法務大臣に住居地の届出を行う義務があります。

 

父母の一方が日本人のケース

  • 父または母が日本人の場合は、子どもの国籍は日本国籍となります。
  • その場合は、子どもは日本人であるので、入管においての在留資格の取得や在留カード交付の手続きは不要です。
  • 子どもが日本国籍とともに外国の国籍も取得して二重国籍になる場合には、子どもが22歳になるまでに、どちらかの国籍を選択しなければなりません。

在留資格取得許可申請

  • 出生の日から30日以内に入国管理局にて申請を行います。
  • 在留資格所得許可申請書に出生証明書の写しを添付し、父親・母親のパスポート、在留カードを提示して行います。

 

 

お気軽にお問合せ下さい TEL 080-4835-4830 毎日9:00-21:00

記事の執筆者

989841

代表行政書士 深田秀樹
2013年4月 行政書士深田国際法務事務所設立 
国際業務専門の行政書士として10年以上活動する

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