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就労ビザから永住権(永住ビザ)

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就労ビザから永住権(永住ビザ)の申請

永住者の在留資格(永住権・永住ビザ在留期限がなく在留活動に制限がなくなります。永住審査は入管にとって外国人の在留に関する最終審査と位置づけられています。日本に在留する外国人にとって永住者の在留資格は大きな目標となります。

就労ビザ(技術・人文知識・国際業務、技能、経営・管理など)から永住権の申請では、10年以上の日本継続在留理由書直近5年間の住民税の課税証明書・納税証明書の提出が求められたり、年収額などが審査の対象になるなど、日本人の配偶者等や高度専門職、定住者からの永住申請と比較してハードルが高くなっています。

なお、就労ビザ(技術・人文知識・国際業務、技能、経営・管理など)で在留している方で、日本人や永住者と結婚されている場合は、簡易永住申請が出来る可能性があります。⇒配偶者ビザから永住権申請

永住者の在留資格の特徴

日本の会社で就労する外国人は就労系の在留資格が必要ですが、会社を辞めたり、業績等により解雇された場合は速やかに再就職先を見つけ、かつ職務内容も在留資格で指定されている職種しか就労ができません。永住者の在留資格があれば、生活に困らない状況であればすぐに就職をする必要もなく、就職するときにも職種を問わず就労が可能ですし、日本で起業をすることも問題ありません。

経営管理の在留資格を取得して事業の経営を行う外国人にとって、事業の業績が在留期間の更新に影響します。永住者になれば在留期間の更新は必要なく、事業の業績によって更新が不許可になるといった心配がなくなります。

このように、日本に在留する外国人は、生活状況の変化などにより在留資格変更の必要性が生じたり、在留期間の更新が認められなかったり等、日本での生活が不安定になりがちです。永住者の在留資格があれば、こういった事態は発生せず、日本での生活が安定します。

永住者の在留資格があれば、在留期限からの呪縛から解放されます。永住ビザと就労ビザは天と地の差があります。

永住者となれば、ローンが組み易くなり長期的なライフ設計が可能となります。起業を志する場合、永住者になると創業融資の審査を受けることができるようになります。

就労ビザから永住者の要件について

就労ビザ(技術・人文知識・国際業務、技能、経営・管理など)から永住権の申請において要件は、素行善良要件独立生計要件国益適合要件の3要件を満たすことが求められます。

就労ビザ(技術・人文知識・国際業務、技能、経営・管理など)を持っている方で日本人や永住者と結婚している場合は、簡易永住申請が出来る可能性があります。

素行善良要件

素行善良要件については、次の①~③のいずれにも該当しない者であることが審査されます。

①日本国の法令に違反して、懲役・禁固又は罰金に処せられたことがある者。ただし、刑の消滅の規定の適用を受ける者又は執行猶予の言渡しを受けた場合で、当該執行猶予の言渡しを取り消されることなく当該執行猶予の期間を経過し、その後さらに5年を経過したときは、これを該当しないものとして扱われます。

刑の消滅(刑法第34条の2)

  • 禁固以上の刑の執行を終わり又はその執行の免除を得た者が罰金以上の刑に処せられないで10年を経過したときは、刑の言渡しを効力を失う。罰金以下の刑の執行の終わり又はその執行の免除を得た者が罰金以上の刑に処せられないで5年を経過したときも、同様とする。
  • 刑の免除の言渡しを受けた者が、その言渡しが確定した後、罰金以上の刑に処せられないで2年を経過したときは、刑の免除の言渡しは、効力を失う。

②少年法による保護処分(少年法第24条第1項第1号又は第3号)が継続中の者

③日常生活又は社会生活において、違法行為又は風紀を乱す行為を繰り返し行う等素行善良と認められない特段の事情がある者

  • 道交法等の軽微な法違反であっても繰り返し行う者はこれに該当します。
  • その他には、飲酒運転、無免許運転等、窃盗等の前歴が複数ある者、資格外活動許可の制限を超過して労働をした者も該当する可能性があります。

独立生計要件

日常生活において公共の負担にならず、その有する資産又は技能等から見て将来において安定した生活が見込まれることについて審査が行われます。

  • 就労系の在留資格(「技術・人文知識・国際業務」や「技能」等)からの永住申請については、最低年収300万円以上必要かと考えられます。扶養家族の人数が増えれば、基準になる年収も増えていきます。
  • 「経営・管理」の在留資格からの永住許可申請は、経営する会社の事業の安定性・継続性についても審査が行われます。

国益適合要件

国益適合要件は下記ア~エになりますが、まずは10年以上継続日本在留と公的義務(納税、公的医療保険、公的年金の保険料の納付など)の適正な履行について確認が必要です。

ア 原則として引き続き10年以上本邦に在留していること。ただし、この期間のうち、就労資格(在留資格「技能実習」及び「特定技能1号」を除く。)又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していることを要する。

イ 罰金刑や懲役刑などを受けていないこと。公的義務(納税,公的年金及び公的医療保険の保険料の納付並びに出入国管理及び難民認定法に定める届出等の義務)を適正に履行していること

ウ 現に有している在留資格について、出入国管理及び難民認定法施行規則別表第2に規定されている最長の在留期間をもって在留していること。(本ガイドラインについては、当面、在留期間「3年」を有する場合は、(3)ウの「最長の在留期間をもって在留している」ものとして取り扱うこととする。)

エ 公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと。

留学」の在留資格から就労資格又は居住資格への在留資格の変更許可を受けて在留する者については、この10年以上在留している期間のうち就労資格又は居住資格をもって継続して5年以上在留していることを要します。

就労系在留資格のうち、在留資格「技能実習」及び「特定技能1号」については、永住申請における日本在留の年数にカウントされません。

就労資格又は居住資格をもって継続して5年以上」については、例えば、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格にて直近の5年以上の在留を継続していることを意味します。

納税義務等の公的義務の履行については、納税に未納があれば同義務を履行しているとは認められません。また、健康保険料(国民健康保険料・税)の不払い・未納があることが判明した場合は、不許可になります。年金については、2019年5月31日に発表された永住許可ガイドラインの改訂版において、公的年金の保険料の納付について明記されましたので、支払っていないことが判明した場合に不許可になる可能性が高いです。申請人が被扶養者である場合には、扶養者が公的義務を履行しているなど法令を遵守していることが求められます。

外国人一家の永住許可の同時申請について

外国人一家全員が同時に永住許可の申請ができる場合があります。

例えば、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で日本に10年以上在留する外国人(本体者)が、妻および子ども(ともに「家族滞在」の在留資格で在留)と同時に永住許申請をする場合を想定します。

この場合、本体者が永住許可の要件を満たしていれば、妻については「永住者の配偶者等」の在留資格を有する者と扱ってもらえ、実体を伴った婚姻生活3年以上の継続、かつ、引き続き1年以上の日本在留を行っていれば永住許可の審査をしてもらえます。

子どもの場合は、1年以上日本に継続して在留していれば永住許可申請が可能です。

基本的な必要書類(就労ビザ⇒永住権)

就労ビザ(技術・人文知識・国際業務、技能、経営・管理など)から永住権の申請においての基本的な必要書類は下記のとおりです。(定住者ビザから永住申請の必要書類も同じものになります。)

1 永住許可申請書 1通

出入国在留管理庁のホームページよりダウンロードができます。
  

2 写真(縦4cm×横3cm) 1葉 

  • 申請前3か月以内に正面から撮影された無帽,無背景で鮮明なもの。
  • 写真の裏面に申請人の氏名を記載し,申請書の写真欄に貼付して下さい。
  • 16歳未満の方は,写真の提出は不要。

3 理由書 1通  

  • 永住許可を必要とする理由を記載します。 
  • 日本語以外で記載する場合は翻訳文が必要です。
  • 永住申請において、当事務所では理由書を最重要書類のひとつに位置付けています。 

4 申請人の在留資格が「家族滞在」の場合、身分関係を証明する次のいずれかの資料

  • (1) 戸籍謄本(全部事項証明書) 1通
  • (2) 出生証明書 1通
  • (3) 婚姻証明書 1通
  • (4) 認知届の記載事項証明書 1通
  • (5) 上記(1)~(4)に準ずるもの

5 申請人を含む家族全員(世帯)の住民票 

  • 個人番号(マイナンバー)については省略し,他の事項については省略のないもの

6 申請人又は申請人を扶養する方の職業を証明する次のいずれかの資料
(1) 会社等に勤務している場合
    在職証明書 1通
(2) 自営業等である場合
    a 確定申告書控えの写し 1通
    b 営業許可書の写し(ある場合) 1通
   ※ 自営業等の方は、自ら職業等について立証する必要あり
(3) その他の場合
    職業に係る説明書(書式自由)及びその立証資料 適宜
   ※ 申請人及び配偶者の方お二方とも無職の場合についても、その旨を説明書(書式自由)に記載して提出してください。

7 直近(過去5年分)の申請人及び申請人を扶養する方の所得及び納税状況を証明する資料

現在の永住申請では、所得(収入)と納税を立証する資料として、住民税の課税証明書・納税証明書について直近5年間分の提出が求められるようになりました。転職したり無職の期間がある場合の住民税の納税について注意が必要です。

(1) 住民税の納付状況を証明する資料
ア 直近5年分の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)各1通

イ 直近5年間において住民税を適正な時期に納めていることを証明する資料(通帳の写し,領収証書等)

  • 直近5年間において、住民税が特別徴収(給与から天引き)されていない期間がある方は、当該期間分について提出します。
       

(2) 国税の納付状況を証明する資料
源泉所得税及び復興特別所得税,申告所得税及び復興特別所得税,消費税及び地方消費税,相続税,贈与税の5税目全てに係る納税証明書(その3)
※ 住所地を管轄する税務署から発行されます。 

(3) その他
 次のいずれかで,所得を証明するもの
   a 預貯金通帳の写し 適宜
   b 上記aに準ずるもの 適宜

8 申請人及び申請人を扶養する方の公的年金及び公的医療保険の保険料納付状況を証明する資料

2019年から公的年金(国民年金・厚生年金・共済年金)と公的医療保険(国民健康保険・健康保険)の保険料の納付状況に関する資料の提出が必須になりました。複数の公的年金制度及び公的医療保険制度に加入していた場合は、それぞれの制度に係る資料が必要になります。転職したり無職の期間がある場合の年金・医療保険の保険料の納付状況について注意が必要です。
  
(1) 直近(過去2年間)公的年金の保険料の納付状況を証明する資料 

  • 次のア~ウのうち,国民年金以外の年金(厚生年金など)に加入している方は,ア又はイの資料を提出してください。
  • 直近2年間において国民年金に加入していた期間がある方は,ア又はイの資料に加え,ウの資料も提出してください。
  • 直近2年間の全ての期間において引き続き国民年金に加入している方は,ウの資料を提出してください。直近2年間分(24月分)のウの資料を提出することが困難な場合は,その理由を記載した理由書及びア又はイの資料を提出してください。

ア 「ねんきん定期便」(全期間の年金記録情報が表示されているもの)   

  • 日本年金機構から封書でねんきん定期便が送付されている方(35,45,59歳の誕生月)は,同封されている書類のうち〈目次〉において,『〇ねんきん定期便(必ずご確認ください)』欄の枠内に記載されている全ての書類を提出してください。
  • なお,毎年送付されるハガキ形式のねんきん定期便もありますが,全ての期間が確認できないため提出書類としては御使用いただけません。
  • ねんきん定期便(全期間の年金記録情報が表示されているもの)は,日本年金機構の以下の問合せ先へ御連絡いただくことにより交付申請を行うことができます。交付申請の際は,『全期間分(封書)を交付希望』とお伝えください(申請から交付までに2か月程度を要します。)。
        【問合せ先電話番号】
          ねんきん定期便・ねんきんネット専用番号:0570-058-555(ナビダイヤル)
          050で始まる電話でかける場合:03-6700-1144

イ ねんきんネットの「各月の年金記録」の印刷画面  

  • 「ねんきんネット」は日本語のみ対応しており,外国語には対応していませんのでその旨御留意ください。
  • 日本年金機構のホームページ(以下のURLを参照)から,ねんきんネットに登録することができます。
  • なお,登録手続には最大5営業日程度かかる場合があります。https://www.nenkin.go.jp/n_net/index.html
  • 申請時の直近2年間において,国民年金の被保険者であった期間がある方は,「各月の年金記録」の中にある,「国民年金の年金記録(各月の納付状況)」の印刷画面も併せて提出してください。

ウ 国民年金保険料領収証書(写し) 

  • 直近2年間において国民年金に加入していた期間がある方は,当該期間分の領収証書(写し)を全て提出してください。
  • 提出が困難な方は,その理由を記載した理由書を提出してください。
  • 直近2年間の全ての期間において国民年金に加入していた方で,直近2年間(24月分)の国民年金保険料領収証書(写し)を提出できる場合は,上記ア又はイの資料を提出していただく必要はありません。 

(2) 直近(過去2年間)公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料

ア 健康保険被保険者証(写し)

  • 現在,健康保険に加入している方は提出してください。
  • 直近2年間の全ての期間において引き続き健康保険に加入している方は,イ~エの資料は不要です。

イ 国民健康保険被保険者証(写し)

  • 現在,国民健康保険に加入している方は提出してください。

ウ 国民健康保険料(税)納付証明書  

  • 直近2年間において,国民健康保険に加入していた期間がある方は,当該期間分について提出してください。

エ 国民健康保険料(税)領収証書(写し)

  • 直近2年間において,国民健康保険に加入していた期間がある方は,当該期間分の領収証書(写し)を全て提出してください。
  • 提出が困難な方は,その理由を記載した理由書を提出してください。

(3) 申請される方が申請時に社会保険適用事業所の事業主である場合

  • 申請時に社会保険適用事業所の事業主である方は、上記の「公的年金の保険料の納付状況を証明する資料」及び「公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料」に加え、直近2年間のうち当該事業所で事業主である期間について、事業所における公的年金及び公的医療保険の保険料に係る次の資料ア又はイのいずれかを提出してください。
  • 健康保険組合管掌の適用事業所であって,アの保険料領収証書(写し)の提供が困難である場合は,日本年金機構が発行するイの社会保険料納入証明書又は社会保険料納入確認(申請)書に加え,管轄の健康保険組合が発行する健康保険組合管掌健康保険料の納付状況を証明する書類を提出してください。

ア 健康保険・厚生年金保険料領収証書(写し)  

  • 申請される方(事業主)が保管されている直近2年間のうち事業主である期間における,全ての期間の領収証書(写し)を提出してください。
  • 全ての期間について領収証書(写し)が提出できない方は,下記イを提出してください。

イ 社会保険料納入証明書又は社会保険料納入確認(申請)書(いずれも未納の有無を証明・確認する場合)

  • 申請書の様式や申請方法等は日本年金機構ホームページを御参照ください。
  • 社会保険料納入証明書については,以下のURLから,「1.社会保険料納入証明書」の申請様式「社会保険料納入証明申請書」により出力区分「一括用のみ」及び証明範囲区分「延滞金含む」を選択して申請してください。
  • 「社会保険料納入確認(申請)書」については, 以下のURLから、「2.社会保険料納入確認書」のうち,申請様式「社会保険料納入確認(申請)書(未納の有無を確認する場合)」により申請してください。 https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyonushi/sonota/20140311.html
  • 日本年金機構ホームページトップ画面右上の「サイトマップ」>「年金について(しくみや手続き全般)」>「厚生年金保険」欄の「事業主向け情報」>「事業主向け情報(その他)」>「納入証明書・納入確認書」からアクセスできます。

9 申請人又は申請人を扶養する方の資産を証明する次のいずれかの資料

  • (1) 預貯金通帳の写し 適宜
  • (2) 不動産の登記事項証明書 1通
  • (3) 上記(1)及び(2)に準ずるもの 適宜

10 パスポート 提示

11 在留カード又は在留カードとみなされる外国人登録証明書 提示

12 身元保証に関する資料

身元保証人は日本国籍者特別永住者永住者になってもらう必要があります。

(1) 身元保証書
   
(2) 身元保証人に係る次の資料
  次のa~cを提出してください。

  • a 職業を証明する資料 
          在職証明書等,役員の方等は会社の登記簿謄本等
  • b 直近(過去1年分)の所得を証明する資料 
          住民税の課税証明書,源泉徴収票の写し等
      ※ a及びbの資料については,上記6及び7を参考にして提出してください。
  • c 住民票 1通
         ※  cについては,上記5の資料と重複する資料となる場合もありますので,その場合は,併せて1通提出していただければ結構です。
         ※ 個人番号(マイナンバー)については省略してください。

13 我が国への貢献に係る資料(※ある場合のみ。)

  • (1) 表彰状,感謝状,叙勲書等の写し 適宜
  • (2) 所属会社,大学,団体等の代表者等が作成した推薦状 適宜
  • (3) その他,各分野において貢献があることに関する資料 適宜
  • 「我が国への貢献」に関するガイドライン

14 了解書 1通 

このほか、申請後の審査の過程において、上記以外の資料が求められる場合もあります。

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記事の執筆者

989841

代表行政書士 深田秀樹
2013年4月 行政書士深田国際法務事務所設立 
国際業務専門の行政書士として10年以上活動する

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