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高度専門職外国人の就労する配偶者

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高度専門職外国人の就労する配偶者

概要

  • 「高度専門職外国人」に対する優遇措置のひとつとして、高度専門職外国人の配偶者について、所定の要件を満たした上で、在留資格「研究」、「教育」、「技術・人文知識・国際業務」又は「興行」に該当する活動が認められています。
  • 高度専門職外国人の就労する配偶者として許可を受けるためには、高度専門職外国人と同居し、かつ、日本人と同等額以上の報酬を受けることが必要です。
  • さらに、在留中は同居が継続していることが必要であり、在留中に高度専門職外国人と別居した場合は、許可された就労活動を行うことは認められないことになります(就労した場合は資格外活動となり、罰則や退去強制の対象となる可能性があります)。
  • また、高度専門職外国人の就労する配偶者として在留中の方が、指定する活動を変更する場合(契約先である本邦の公私の機関の変更を含む。)についても、留資格変更許可申請が必要です。

要件(次のいずれにも該当することが必要)

1 行おうとする活動が特定活動告示別表第5に定める次のいずれかの活動に該当すること。
なお、学歴・職歴の要件は満たす必要がありません。
(1) 「研究」を行う業務に従事する活動

(2) 本邦の小学校、中学校、高等学校、中等教育学、特別支援学校、専修学校又は各種学校若しくは設備及び編成に関してこれに準ずる教育機関において語学教育その他の「教育」をする活動

(3) 自然科学若しくは人文科学の分野に属する技術若しくは知識を必要とする業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動=「技術・人文知識・国際業務」の在留資格に該当する活動(入管法別表第1の2の表の研究の項、教育の項及び興行の項の下欄に掲げる活動を除く。)

(4) 興行に係る活動以外の芸能活動で次に掲げるもののいずれかに該当するもの
ア 商品又は事業の宣伝に係る活動
イ 放送番組(有線放送番組を含む。)又は映画の製作に係る活動
ウ 商業用写真の撮影に係る活動
エ 商業用のレコード,ビデオテープその他の記録媒体に録音又は録画を行う活動

2 高度専門職外国人である配偶者と同居するものであること。

3 日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。

提出資料(在留資格変更許可申請)

1 在留資格変更許可申請書

2 写真(縦4cm×横3cm) 1葉

3 申請人のパスポート及び在留カード 提示

4 提出資料がカテゴリーにより分かれている場合は、所属機関がいずれかのカテゴリーに該当することを証する文書 1通

5 入管法施行規則別表第三に規定する在留資格の項の下欄に掲げる文書
※ 所属する企業がカテゴリー1(「教育」)、カテゴリー1又は2(「研究」、「技術・人文知識・国際業務」)に該当する場合、申請書のみを提出資料とし、その他の資料の提出は原則
※ いずれのカテゴリーであっても、申請人の学歴及び職歴その他経歴等を証明する文書(「研究」、「技術・人文知識・国際業務」)、申請人の履歴を証明する資料(「教育」)、申請人の芸能活動上の実績を証する資料(「興行」)の提出は不要

6 次のいずれかで、高度専門職外国人との身分関係を証する文書
(1)戸籍謄本
(2)婚姻届受理証明書
(3)結婚証明書(写し)
(4)上記(1)~(3)までに準ずる文書

7 高度専門職外国人の在留カード又はパスポートの写し 1通

8 高度専門職外国人と同居することを明らかにする資料 1通
※ 上記7で高度専門職外国人の在留カードの写しを提出しており、その居住地(住地)が申請人と同一の場合は、提出不要

※ 審査の過程において,上記以外の資料が求められる場合あり

お気軽にお問合せ下さい TEL 080-4835-4830 毎日9:00-21:00

記事の執筆者

989841

代表行政書士 深田秀樹
2013年4月 行政書士深田国際法務事務所設立 
国際業務専門の行政書士として10年以上活動する

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