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在留資格認定証明書(外国人の呼び寄せ)

「在留資格認定証明書」による外国人の招へい

海外から外国人を呼び寄せ、雇用や国際結婚などを理由に日本に長期にわたって在留させるためには、下記の手続きが必要です。

①地方出入国在留管理局において「在留資格認定証明書」交付申請を行う

②「在留資格認定証明書」原本を海外にいる外国人従業員や結婚相手に送付し、必要書類とともに海外の日本大使館・領事館にてビザの発給申請をおこなう

③入国し、入国審査を経て在留カードを取得する。在留カードは成田空港、羽田空港、中部空港、関西空港、ちとせ、広島、福岡空港において上陸許可に伴い発行されます。

在留資格認定証明書の有効期限
対象となる在留資格認定証明書
2020年1月1日以降に作成されたもの

有効とみなす期間
・ 作成日が2020年1月1日~2022年4月30日 → 2022年10月31日まで
・ 作成日が2022年5月1日~2022年7月31日 → 作成日から「6か月間」有効

2022年8月1日以降に作成された在留資格認定証明書については作成日から「3か月間」有効

出所:出入国在留管理庁のホームページ ← 詳細については、当リンク先を参照ください。

  • 「在留資格認定証明書」(Certificate of Eligibility 略してCOE)とは、法務大臣が発行する証明書のことで、その外国人が「短期滞在」以外の在留資格で日本に上陸する場合、行おうとする活動が上陸のための条件(在留資格該当性・上陸基準適合性の要件)に適合しているかどうかについて法務大臣が事前に審査を行い、この条件に適合すると認められる場合に交付される証明書です。
  • 外国人が、在留資格認定証明書を日本国領事館等に提示して査証の申請をした場合には、在留資格に係る上陸のための条件についての法務大臣の事前審査を終えているものとして扱われるため、通常は査証の発給に係る審査は迅速に行われます。
  • また、出入国港において同証明書を提示する外国人は、入国審査官から在留資格に関する上陸条件に適合する者として取り扱われますので、上陸審査も簡易で迅速に行われます。
  • 「在留資格認定証明書」は雇用先企業や日本人配偶者などの代理人や、行政書士などの申請取次者が入国管理局に申請します。
  • 審査の結果「在留資格認定証明書」が発行されるとその原本を本国にいる外国人本人に送付し、外国人本人が申請書などの書類とともに「在留資格認定書」原本を持って日本大使館・領事館に査証の発給申請を行います。
  • 査証が発給されたら日本へ入国し、空港や港で入国審査を経て「在留資格認定証明書」に記載されている在留資格が交付され、日本での長期滞在が可能になります。
  • 在留カードを取得してから14日以内に住居地の市区町村役場に住居地の届出を行う義務が発生します。その際、在留カードの裏面に住居地が記載されます。住居地の届出がされず90日を過ぎると在留資格取消しの対象になります。
  • 在留資格認定証明書には有効期間があり、交付から3ヶ月以内です。※新型コロナ感染拡大により、在留資格認定証明書の有効期間は伸長されています。
  • なお、外国人が行おうとする活動に在留資格該当性・上陸基準適合性が認められる場合でも、その外国人が上陸拒否事由に該当するなど他の上陸条件に適合しないことが判明したときは、在留資格認定証明書は交付されません。
  • 当事務所では在留資格認定証明書交付申請が不交付になった場合の再申請を承っております。不交付の場合は、入管にその理由を確認します。

上陸拒否事由

日本国は入管法第5条で、外国人の上陸の拒否事由を定めています。日本にとって好ましくないと考える外国人の入国を禁止しています。日本国内の公序良俗、公の秩序、治安等を害するおそれのある外国人の入国は拒否されます。

  • 貧困者、浮浪者等で、生活上国や地方公共団体の負担の恐れのある外国人
  • 1年以上の懲役または禁固に処せられた(執行猶予の言渡しを含む)ことのある外国人(政治犯は除かれる)
  • 麻薬、大麻、あへん、覚せい剤等の各取締りに関する法令に違反して処罰されたことのある外国人(刑の種類、刑期の長短を問わない)
  • 日本から退去強制された外国人で、退去した日から5年(2回以上退去強制された場合は10年)を経過していない場合
  • 出国命令を受けて出国し、出国した日から1年を経過していない場合
  • 日本国の憲法秩序を乱す目的を有する外国人、その他日本国の利益や公安を害する行為をするおそれがある外国人
  • 売春に直接関係ある業務に従事した者やフーリガン等

「短期滞在」ビザで入国しているケース

  • 海外在住の外国人を就労や国際結婚を機に日本に呼び寄せる場合、通常は在留資格認定証明書の交付申請を行いますが、「短期滞在」の在留資格で既に日本に入国しているケースもあります。
  • 「短期滞在」から他の在留資格への変更は原則として認められていませんが、例外的に「短期滞在(90日)」で日本に滞在中に在留資格認定証明書が発行された場合には就労や日本人の配偶者として活動できる在留資格への変更申請が受理されています。また、外国人配偶者が妊娠しているなど「やむを得ない特別な事情」がある場合には、例外的に短期滞在ビザから配偶者ビザへの変更が受理される可能性があります。
  • 「短期滞在(90日)」で入国しても滞在期間中に「在留資格認定証明書」が交付されない場合は、90日の在留期限内に出国しなければなりません。出国しない場合には、退去強制の対象となります。

判例

(東京地裁平21.10.16判決)
ロシア国籍を有する外国人が出入国管理及び難民認定法7条の2第1項に基づいてした在留資格認定証明書交付申請に対し、申請に係る活動が虚偽のものではないと認められないとしてされた認定証明書を交付しない旨の処分が違法であるとされた事例

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記事の執筆者

989841

代表行政書士 深田秀樹
2013年4月 行政書士深田国際法務事務所設立 
国際業務専門の行政書士として10年以上活動する

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