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就労資格証明書(転職)

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就労資格証明書について

就労資格証明書

  • 就労資格証明書とは、日本で働こうとする外国人が、働くことのできる在留資格(または法的地位)を有していること、または特定の職種に就くことができることを証明する文書を意味します。
  • 就労資格証明書は、外国人がすでに有している在留資格に基づいて、法務大臣が発行します。
  • 外国人が前職を辞めてから14日以内に入管に提出する義務がある「活動機関に関する届出」や「契約機関に関する届出」とは異なり、就労資格証明書については、外国人が必ず取得すべしという義務はありません。単に、外国人が現在もっている在留資格の範囲内でその外国人が就労することができることを外国人自身や勤務先が判断できるように証明する文書です。

就労資格証明書の重要性

  • 外国人従業員が社内で配置転換をしたり、あるいは転職をしたことにより勤務する会社に変更があった場合、就労資格証明書交付申請を行って、次回の在留期間更新申請の前にあらかじめ入管に審査をしてもらうこともできます。
  • 審査の結果、就労が問題なくできる場合に就労資格証明書が交付されます。通常は、前述のとおり外国人が前職を辞めてから14日以内に入管に「活動機関に関する届出」や「契約機関に関する届出」を提出しなければなりませんが、この届出だけでは転職後に行う具体的な職務内容や転職先の会社情報の詳細な内容まで入管は知ることができません。
  • 転職後の職務内容について在留資格該当性がなかったり、転職先の会社の財務状況が悪く、事業の安定性や継続性が認められないと判断された場合は、最悪、次回の更新申請が不許可となってしまう可能性も考えられます。そうなれば、外国人自身はもちろん、採用企業側にとっても大きな損失を被ります。就労資格証明書の取得は義務ではありませんが、すでに就労可能な在留資格を持つ外国人を中途採用した場合には、就労資格証明書を取得されることをお勧めします。
  • 当事務所では、中途採用のケースについては就労資格証明書交付申請においても外国人側・採用企業側ともに在留資格変更許可申請のケースと同様の添付書類・申請理由書を提出しております。
  • 転職に伴う所属会社の変更は、在留期間の更新であっても、実質的には在留資格変更時と同等の審査が行われています。
  • 交付された就労資格証明書を次回の在留期間更新の申請の際に添付すれば、審査が比較的簡単に行われます。

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記事の執筆者

989841

代表行政書士 深田秀樹
2013年4月 行政書士深田国際法務事務所設立 
国際業務専門の行政書士として10年以上活動する

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