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高度外国人材の家事使用人

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高度外国人材の家事使用人

概要

高度外国人材に雇用される家事使用人には下記の2つのタイプあります。

①高度外国人材と共に日本に転居する家事使用人(高度人材告示第2条の表ヘの項の上欄の者。以下「家事使用人(入国帯同型)」と呼ぶ)

②高度外国人材に13歳未満の子がいること等により家事に従事することが認められる家事使用人(高度人材告示第2条の表トの項の上欄の者 以下「家事使用人(家庭事情型)」と呼ぶ)

  • ①の家事使用人(入国帯同型)は、雇用主と共に出国することが予定されていることが必要であり、日本に入国後の雇用主変更は認められません。
  • ②の家事使用人(家庭事情型)は、日本に入国後の雇用主変更が認められますが、雇用主である高度外国人材の子が13歳に達したり、その配偶者が日常の家事に従事することができない事情が消滅したときは、在留期間の更新を受けることができないという違いがあります。

家庭事情型

 要件(下記のすべてにあてはまること)

1 雇用主である高度外国人材が申請人以外に家事使用人を雇用していないこと

2 申請人の入国の時点において、雇用主である高度人材外国人の日本入国後の世帯年収(予定)が1000万円以上であること
※「世帯年収」とは、高度外国人材が受ける報酬の年額と、当該外国人の配偶者が受ける報酬の年額を合算したものをいい、配偶者以外の者の報酬などは含まれません
※ 在留期間更新時に雇用主の世帯合計年収が1,000円未満の場合は、不許可になる可能性があります

3 雇用主である高度外国人材が、申請人の入国の時点において、13歳未満の子又は病気等により日常の家事に従事することができない配偶者を有すること
※ 「13歳未満」については、申請人の入国日における年齢とする
※病気等については、配偶者が怪我や疾病だけでなく、日本企業等に常勤職員として就労していることを含むとされています。

4 雇用主である高度外国人材が使用する言語により日常の会話を行うことができること

月額20万円以上の報酬を受けること

18歳以上であること

提出資料(在留資格認定証明書交付申請)

1 在留資格認定証明書交付申請書 (「特定活動」の様式・「○上記以外の目的」を選択) 1通

2 写真(縦4cm×横3cm) 1葉

3 返信用封筒(定形封筒に宛先を明記の上、392円分の切手(簡易書留用)を貼付したもの)1通

4 申請人の活動の内容,期間,地位及び報酬を証する文書 1通

5 雇用主である高度外国人材に係る次のいずれかの資料
(1) 高度外国人材の在留カード又はパスポートの写し 1通
(2) 当該高度外国人材と共に入国する場合は,当該高度外国人材に係る在留資格認定証明
書交付申請の受理票写し又は特定認定証明書写し 1通
※ 高度外国人材と同時に申請する場合は不要

6 雇用主である高度外国人材の世帯年収を証する文書 1通

7 雇用主である高度外国人材が申請人以外に家事使用人を雇用していない旨を記載した文書 1通

8 雇用主である高度外国人材が日常生活において使用する言語について会話力を有することを明らかにする資料 1通

9 雇用契約書(写し)及び労働条件を理解したことを証する文書 1通
(注4) 厚生労働省作成のモデル雇用契約書を使用してください。

10 高度外国人材が13歳未満の子又は病気等により日常の家事に従事することができない配偶者を有することを証する文書 1通

※ 審査の過程において、上記以外の資料を求める場合あり

入国帯同型

要件(次のいずれにも該当することが必要)

1 高度専門職外国人に雇用されていること

2 雇用主である高度専門職外国人が申請人以外に家事使用人を雇用していないこと

3 申請人の入国の時点において、雇用主である高度専門職外国人の日本入国後の世帯年収(予定)が1000万円以上であること
※「世帯年収」とは、高度専門職外国人が受ける報酬の年額と、当該外国人の配偶者が受ける報酬の年額を合算したものをいい、配偶者以外の者の報酬などは含まれません
※ 在留期間更新時に雇用主の世帯合計年収が1,000円未満の場合は、不許可になる可能性があります

4 雇用主である高度専門職外国人が使用する言語により日常の会話を行うことができること

月額20万円以上の報酬を受けること

18歳以上であること

7 次のいずれかに該当すること
(1)雇用主である高度専門職外国人と共に日本へ入国する場合
上陸申請を行う直前まで継続して1年以上当該雇用主である高度専門職外国人に個人的使用人として雇用されていること
 ※ 「1年以上」の起算日は、申請人の入国日とします。

(2)雇用主である高度専門職外国人が先に日本へ入国する場合
雇用主である高度専門職外国人が日本へ入国するまで継続して1年以上当該高度専門職外国人に個人的使用人として雇用され、かつ、当該高度専門職外国人が本邦へ入国後、引き続き当該高度専門職外国人又は当該高度専門職外国人が本邦へ入国する前に同居していた親族(6親等内の血族、配偶者又は3親等内の姻族)に雇用されていること

※ すでに在留中の「高度専門職」外国人が本国から呼び寄せたり、日本に在留する外国人を家事使用人として雇用する場合は対象外です。

必要書類

1 在留資格認定証明書交付申請書(「特定活動」の様式・「○上記以外の目的」を選択) 1通

2 写真(縦4cm×横3cm) 1葉

3 返信用封筒(定形封筒に宛先を明記の上、392円分の切手(簡易書留用)を貼付したもの)1通

4 申請人の活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書 1通

5 雇用主である高度専門職外国人の在留資格認定証明書交付申請の受理票、在留資格認定証明書又は在留カードいずれかの写し 1通
(注3) 高度専門職外国人と同時に申請する場合は不要

6 雇用主である高度専門職外国人の世帯年収を証する文書 1通

7 雇用主である高度専門職外国人が申請人以外に家事使用人を雇用していない旨を記載した文書 1通

8 雇用主である高度専門職外国人が日常生活において使用する言語について会話力を有することを明らかにする資料 1通

9 雇用契約書(写し)及び労働条件を理解したことを証する文書 1通
(注4) 厚生労働省作成のモデル雇用契約書を使用してください。

10 高度専門職外国人が出国する場合は、その者の負担により共に出国することが予定されていることを誓約する文書 1通
(注5) 雇用契約書に当該条項がある場合は不要です。

11 上陸申請を行う直前までに継続して1年以上雇用されていることを明らかにする資料(雇用契約書の写し等) 1通

12 高度専門職外国人が先に本邦に入国した後,引き続き当該高度専門職外国人が本邦へ入国する前に同居していた親族に雇用されている場合のみ、以下の資料
(1)高度専門職外国人が本法に入国するまで継続して 1 年以上雇用されていたことを明らかにする資料(雇用契約書の写し等) 1通
(2)高度専門職外国人が本邦へ入国した後、上陸申請を行う直前まで引き続き親族に雇用されていることを明らかにする資料(雇用契約書等) 1通
(3)高度専門職外国人と親族との親族関係を立証する資料 1通
(4)高度専門職外国人と親族との同居事実を立証する資料(同一住所に居住していたことを証明する資料) 1通

※審査の過程において、上記以外の資料を求められる場合あり

お気軽にお問合せ下さい TEL 080-4835-4830 毎日9:00-21:00

記事の執筆者

989841

代表行政書士 深田秀樹
2013年4月 行政書士深田国際法務事務所設立 
国際業務専門の行政書士として10年以上活動する

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