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所属機関等に関する届出

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所属機関等に関する届出手続

中長期在留者の中で、雇用関係や婚姻関係を根拠として在留資格が付与されている外国人は、転職や離婚、死別等の社会的関係の変更があった場合には、その内容を法務大臣に変更の事由が生じた日から14日以内に法務大臣に届け出を行う義務があります。この義務を行った場合は、在留期間の更新時や在留資格の変更を申請する際に、在留期間の短縮など不利益に斟酌されますので、期限内に忘れずに届け出を行って下さい。

活動機関に関する届出

対象者
活動機関の名称若しくは所在地の変更若しくはその消滅又は活動機関からの離脱、移籍があった「教授」、「高度専門職1号ハ」、「高度専門職2号(ハ)」、「経営・管理」、「法律・会計業務」、「医療」、「教育」、「企業内転勤」、「技能実習」、「留学」又は「研修」の在留資格を有する外国人

提出期間
上記の事由が生じた日から14日以内

届出の事由
(1)活動機関の名称変更・所在地変更・消滅の場合の届出
※現在所属している活動機関の名称が変わったとき,所在地が変わったとき,または活動機関が消滅した場合の届出です。

(2)活動機関から離脱した場合の届出(注1)
※転職,退職,卒業などにより,現在所属している活動機関から離脱した場合の届出です。
(注1)活動機関からの離脱・移籍があった場合とは,例えば,教授の在留資格を有してA学校法人が経営するa大学で勤務する者が,同法人が経営するb大学の教授に異動した場合,a大学からの離脱及びb大学への移籍の両方について届出が必要になります。

(3)活動機関の移籍があった場合の届出(注1)
※転職や進学などにより新しい活動機関に移籍した場合の届出です。

(4)活動機関からの離脱と移籍の届出
※転職や就職などにより,活動機関からの離脱の届出と新たな活動機関への移籍の届出を同時に行うときの届出になります。

契約機関に関する届出

対象者
契約機関の名称若しくは所在地の変更若しくはその消滅又は契約機関との契約の終了若しくは新たな契約の締結があった「高度専門職1号イ又はロ」、「高度専門職2号(イ又はロ)」、「研究」、「技術・人文知識・国際業務」、「介護」、「興行(所属機関との契約に基づいて活動に従事する者に限る。)」又は「技能」の在留資格を有する外国人

提出期間
上記の事由が生じた日から14日以内

届出の事由
(1)契約機関の名称変更・所在地変更・消滅の場合の届出
※現在所属している契約機関の名称が変わったとき,所在地が変わったとき,または契約機関が消滅した場合の届出です。

(2)契約機関との契約を終了した場合の届出(注1)
※転職,退職などにより,現在所属している契約機関との契約が終了した場合の届出です。
(注1)契約の終了・新たな契約の締結があった場合とは,例えば,研究の在留資格を有してA研究機関で研究活動を行っている者が,A研究機関との雇用契約を終了してB研究機関との雇用契約を締結した場合,A研究機関との契約終了及びB研究機関との契約締結の両方について届出が必要になります。

(3)新たな契約機関と契約を締結した場合の届出(注1)
※転職により,新たな契約機関と契約を行った場合の届出です。

(4)契約終了と新たな契約締結の届出
※転職などにより契約機関との契約を終了し,新たな契約機関と契約を締結した場合の届出を同時に行う場合の届出になります。

配偶者に関する届出

対象者
配偶者と離婚又は死別した、「家族滞在」(配偶者として行う日常的な活動を行うことができる者に限る。)、「日本人の配偶者等」(日本人の配偶者の身分を有する者に限る。)、「永住者の配偶者等」(永住者等の配偶者の身分を有する者に限る。)の在留資格を有する外国人

届出期間
上記の事由が生じた日から14日以内

 

お気軽にお問合せ下さい TEL 080-4835-4830 毎日9:00-21:00

記事の執筆者

989841

代表行政書士 深田秀樹
2013年4月 行政書士深田国際法務事務所設立 
国際業務専門の行政書士として10年以上活動する

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