再入国許可制度
外国人が「再入国許可」や「みなし再入国許可」を受けずに日本から出国すれば、現在付与されている在留資格は出国と同時に消滅してしまいます。またその外国人が再度日本に入国するには、新しく査証申請手続きを行う必要があります。
「経営・管理」や「日本人の配偶者等」、「永住者」などの在留資格の許可を得るためにはたいへんな手間と時間がかかります。「永住者」の在留資格については、新規に入国する場合は付与されません。このような不便を解決するため、再入国許可制度が定められています。
出国前にあらかじめ再入国許可を得た場合は、同じ在留目的で日本に再入国するときは査証を必要とせず、出国前と同じ在留資格及び在留期間が継続します。
みなし再入国許可制度
2012年7月より「みなし再入国許可制度」が新設されています。
有効なパスポートと在留カードを持つ外国人は、日本を出国するときに「みなし再入国許可」を希望することを再入国用カードに記載して意思表示すれば、出国後1年以内(特別永住者は2年以内)に再入国する場合は、再入国許可を受けずに日本への再入国ができます。
なお、出国後1年以内に在留期限が到来する場合は、その在留期限までに再入国する必要があります。
再入国許可が必要なとき
「みなし再入国許可」にて日本出国後1年以内に再入国しない場合は、在留資格が消滅します。そのため、日本出国後1年を超えて海外に滞在する場合は、あらかじめ再入国許可を取って出国する必要があります。
再入国許可の有効期間は、最長5年です。とくに「永住者」の在留資格を持っている方でしばらく海外で滞在される方は、再入国許可を忘れずに取得しておいてください。みなし再入国許可で出国し、1年を超えてしまうと「永住者」の在留資格も消滅してしまいます。
申請ができる者
- 申請人本人(日本での滞在を希望している外国人本人)
- 地方入国管理局長から申請取次の承認を受けている次の者で、申請人から依頼を受けたもの
①申請人が経営している機関又は雇用されている機関の職員
②申請人が研修又は教育を受けている機関の職員
③外国人が行う技能,技術又は知識を修得する活動の監理を行う団体
④外国人の円滑な受入れを図ることを目的とする公益法人の職員
⑤旅行業者 - 地方入国管理局長に届け出た弁護士又は行政書士で、申請人から依頼を受けたもの
※当事務所では、お客様に代わり、最寄りの入国管理局で再入国許可の申請代行を行います。当事務所にご依頼いただければ、お客様が入国管理局に出頭される必要はありません。
- 申請人本人の法定代理人
- 申請人本人が16歳未満の場合又は疾病その他の事由により自ら出頭することができない場合には、その親族又は同居者若しくはこれに準ずる者で地方入国管理局長が適当と認めるもの
必要書類等
- 申請書
⇒法務省ホームページよりダウンロードできます。 - 在留カード又は特別永住者証明書の提示
- 旅券の提示
手数料
- 収入印紙で納付 3,000円(シングル)、6,000円(数次)
審査基準
- 現に収容令書の発付を受けている者でないこと。
- その他再入国許可することが適当でないと認められる者でないこと。
標準処理期間
- 即日
入管法条文
(再入国の許可)
第26条 法務大臣は、本邦に在留する外国人(仮上陸の許可を受けている者及び第14条から第18条までに規定する上陸の許可を受けている者を除く。)がその在留期間(在留期間の定めのない者にあつては、本邦に存留し得る期間)の満了の日以前に本邦に再び入国する意図をもつて出国しようとするときは、法務省令で定める手続により、その者の申請に基づき、再入国の許可を与えることができる。この場合において、法務大臣は、その者の申請に基づき、相当と認めるときは、当該許可を数次再入国の許可とすることができる。
2 法務大臣は、前項の許可をする場合には、入国審査官に、当該許可に係る外国人が旅券を所持しているときは旅券に再入国の許可の証印をさせ、旅券を所持していない場合で国籍を有しないことその他の事由で旅券を取得することができないときは、法務省令で定めるところにより、再入国許可書を交付させるものとする。この場合において、その許可は、当該証印又は再入国許可書に記載された日からその効力を生ずる。
3 法務大臣は、再入国の許可を与える場合には、当該許可が効力を生ずるものとされた日から5年を超えない範囲内においてその有効期間を定めるものとする。
4 法務大臣は、再入国の許可を受けている外国人から、第20条第2項又は第21条第2項の規定による申請があつた場合において、相当と認めるときは、当該外国人が第20条第5項の規定により在留できる期間の末日まで、当該許可の有効期間を延長することができる。
5 法務大臣は、再入国の許可を受けて出国した者について、当該許可の有効期間内に再入国することができない相当の理由があると認めるときは、その者の申請に基づき、1年を超えず、かつ、当該許可が効力を生じた日から6年を超えない範囲内で、当該許可の有効期間の延長の許可をすることができる。
6 前項の許可は、旅券又は再入国許可書にその旨を記載して行うものとし、その事務は、日本国領事官等に委任するものとする。
7 法務大臣は、再入国の許可を受けている外国人に対し、引き続き当該許可を与えておくことが適当でないと認める場合には、その者が本邦にある間において、当該許可を取り消すことができる。
8 第2項の規定により交付される再入国許可書は、当該再入国許可書に係る再入国の許可に基づき本邦に入国する場合に限り、旅券とみなす。
(みなし再入国許可)
第26条の2 本邦に在留資格をもつて在留する外国人(第19条の3第1号及び第2号に掲げる者を除く。)で有効な旅券(第61条の2の12第1項に規定する難民旅行証明書を除く。)を所持するもの(中長期在留者にあつては、在留カードを所持するものに限る。)が、法務省令で定めるところにより、入国審査官に対し、再び入国する意図を表明して出国するときは、前条第1項の規定にかかわらず、同項の再入国の許可を受けたものとみなす。ただし、出入国の公正な管理のため再入国の許可を要する者として法務省令で定めるものに該当する者については、この限りでない。
2 前項の規定により外国人が受けたものとみなされる再入国の許可の有効期間は、前条第2項の規定にかかわらず、出国の日から1年(在留期間の満了の日が出国の日から1年を経過する日前に到来する場合には、在留期間の満了までの期間)とする。
3 第1項の規定により外国人が受けたものとみなされる再入国の許可については、前条第5項の規定は、適用しない。