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特定活動46号 日本の大卒者でN1合格者

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特定活動46号(日本の大卒者でN1合格者)

日本で大学又は大学院を卒業し、日本語能力試験N1に合格している外国人が、「※日本語を用いた円滑な意思疎通を要する業務」を含む幅広い業務(接客を伴う業務を含む)に従事することが認めれるようになりました。大学や大学院を卒業後、「技術・人文知識・国際業務」へ在留資格を変更し、日本の会社に就職するとき、飲食業や小売店で日本人の接客を伴う仕事を主として行うことはできません。これに対し、2019年5月より「特定活動46号」が設けられ、「※日本の大学又は大学院において修得した広い知識及び応用的能力等を活用する業務に加え、留学生としての経験を通じて得た高い日本語能力を活用することが見込まれ幅広い業務に従事する活動を認められるようになり、一般的なサービス業務や製造業務などが主たる活動となるものも認められるようになりました。

日本語を用いた円滑な意思疎通を要する業務」とは,単に雇用主等からの作業指示を理解し,自らの作業を行うだけの受動的な業務では足りず,いわゆる「翻訳・通訳」の要素のある業務や,自ら第三者へ働きかける際に必要となる日本語能力が求められ,他者との双方向のコミュニケーションを要する業務であることを意味します。

日本の大学又は大学院において修得した広い知識及び応用的能力等を活用する業務」とは
従事しようとする業務内容に「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の対象となる※学術上の素養等を背景とする一定水準以上の業務が含まれていること,又は,今後当該業務に従事することが見込まれることを意味します。
※ 「学術上の素養等を背景とする一定水準以上の業務」とは,一般的に,大学において修得する知識が必要となるような業務(商品企画,技術開発,営業,管理業務,企画業務(広報),教育等)を意味します。

具体的な活動例

  • 飲食店に採用され,店舗管理業務や通訳を兼ねた接客業務行うもの(日本人に対する接客を行うことも可能です。)。
    ※ 厨房での皿洗いや清掃にのみ従事することは認められません。
  • 工場のラインにおいて,日本人従業員から受けた作業指示を技能実習生や他の外国人従業員に対し外国語で伝達・指導しつつ,自らもラインに入って業務を行うもの。
    ※ ラインで指示された作業にのみ従事することは認められません
  • 小売店において,仕入れ,商品企画や,通訳を兼ねた接客販売業務を行うもの(日本人に対する接客販売業務を行うことも可能です。)。
    ※ 商品の陳列や店舗の清掃にのみ従事することは認められません。
  • ホテルや旅館において,翻訳業務を兼ねた外国語によるホームページの開設,更新作業等の広報業務を行うものや,外国人客への通訳(案内)を兼ねたベルスタッフやドアマンとして接客を行うもの(日本人に対する接客を行うことも可能です。)。
    ※ 客室の清掃にのみ従事することは認められません。
  • タクシー会社において,観光客(集客)のための企画・立案や自ら通訳を兼ねた観光案内を行うタクシードライバーとして活動するもの(通常のタクシードライバーとして乗務することも可能です。)。
    ※ 車両の整備や清掃のみに従事することは認められません。
    ※ タクシーの運転をするためには,別途第二種免許(道路交通法第86条第1項)を取得する必要がありますが,第二種免許は,個人の特定の市場への参入を規制することを目的とするものではないことから,いわゆる業務独占資格には該当しません。
  • 介護施設において,外国人従業員や技能実習生への指導を行いながら,日本語を用いて介護業務に従事するもの。
    ※ 施設内の清掃や衣服の洗濯のみに従事することは認められません。
  • 食品製造会社において,他の従業員との間で日本語を用いたコミュニケーションを取りながら商品の企画・開発を行いつつ,自らも商品製造ラインに入って作業を行うもの。
    ※ 単に商品製造ラインに入り,日本語による作業指示を受け,指示された作業にのみ従事することは認められません。

対象者

日本の大学を卒業又は大学院の課程を修了し,学位を授与された外国人で,高い日本語能力を有する者。
在留資格が「留学」からの在留資格変更許可申請だけでなく,下記(1)と(2)の要件を満たす場合であれば,例えば日本の大学を卒業後に本国に帰国した場合,他の就労資格で活動していた場合も対象になります。

(1)学歴要件

日本の4年制大学の卒業及び大学院の修了に限られます。
短期大学及び専修学校の卒業並びに外国の大学の卒業及び大学院の修了は対象になりません。

(2)日本語能力要件

下記1又は2に該当すること

  1. 日本語能力試験N1」又は「BJTビジネス日本語能力テストで480点以上
    ※ 日本語能力試験については,旧試験制度の「1級」も対象となります。
  2.  大学又は大学院において「日本語」を専攻して大学を卒業した者
    (なお,外国の大学・大学院において日本語を専攻した方についても,アを満たすものとして取り扱いますが,この場合であっても,併せて日本の大学・大学院を卒業・修了している必要があります。)
    ※ 本制度において「「日本語」を専攻した」とは,日本語に係る学問(日本語学,日本語教育学等)に係る学部・学科,研究科等に在籍し,当該学問を専門的に履修したことを意味します。

契約形態等

「法務大臣が指定する本邦の公私の機関との契約に基づいて,当該機関の常勤の職員として行う当該機関の業務に従事する活動」について

(1)申請内容に基づき,「指定する活動」として以下のとおり活動先の機関が指定され,「指定書」として旅券に貼付されます。転職等で活動先の機関が変更となった場合は指定される活動が変わるため,在留資格変更許可申請が必要になります。

出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の規定に基づき同法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動を定める件(平成二年法務省告示第百三十一号)の別表第十一に掲げる要件のいずれにも該当する者が,下記の機関との契約に基づいて,当該機関の常勤の職員として行う当該機関の業務に従事する活動(日本語を用いた円滑な意思疎通を要する業務に従事するものを含み,風俗営業活動(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第二条第一項に規定する風俗営業,同条第六項に規定する店舗型性風俗特殊営業若しくは同条第十一項に規定する特定遊興飲食店営業が営まれている営業所において行うもの又は同条第七項に規定する無店舗型性風俗特殊営業,同条第八項に規定する映像送信型性風俗特殊営業,同条第九項に規定する店舗型電話異性紹介営業若しくは同条第十項に規定する無店舗型電話異性紹介営業に従事するものをいう。)及び法律上資格を有する者が行うこととされている業務に従事するものを除く。)

機関名:
本店所在地:

(2)指定書に記載される機関名は,契約先の所属機関名であるため,例えば同一法人(法人番号が同一の機関)内の異動や配置換え等については,在留資格変更手続は不要です。他方で,転職等により契約の相手方が変更となった場合は,新たに活動先となる機関を指定する必要があるため,在留資格変更許可申請が必要になります。

(3)当該機関の常勤の職員として行う当該機関の業務に従事する活動であることから,フルタイムの職員としての稼働に限られ,短時間のパートタイムやアルバイトは対象になりません。

(4)契約機関の業務に従事する活動のみが認められ,派遣社員として派遣先において就労活動を行うことはできません

(5)契約機関が適切に雇用管理を行っている必要があることから,社会保険の加入状況等についても,必要に応じ確認を求められます。

報酬額について

日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること
一定の報酬額を基準として一律に判断するものではなく,地域や個々の企業の賃金体系を基礎に,同種の業務に従事する日本人と同等額以上であるか,また,他の企業の同種の業務に従事する者の賃金を参考にして日本人と同等額以上であるかについて判断されます。また,本制度の場合,昇給面を含めて,日本人大卒者・院卒者の賃金を参考とされます。その他,元留学生が本国等において就職し,実務経験を積んでいる場合,その経験に応じた報酬が支払われることとなっていることについても確認されます。

在留資格の変更及び在留期間の更新許可申請

在留資格の変更及び在留期間の更新許可申請においては,主として次の事項について審査されます。
ア 素行が不良でないこと
素行が善良であることが前提となり,良好でない場合には消極的な要素として評価されます。例えば,資格外活動許可の条件に違反して,恒常的に1週について28時間を超えてアルバイトに従事していたような場合には,素行が善良であるとはみなされません。
イ 入管法に定める届出等の義務を履行していること
入管法第19条の7から第19条の13まで及び第19条の15に規定する在留カードの記載事項に係る届出,在留カードの有効期間更新申請,紛失等による在留カードの再交付申請,在留カードの返納等の義務を履行していることが必要になります。

家族の滞在について

特定活動46号(日本の大学卒業者)の活動を指定された者の扶養を受ける配偶者又は子については「特定活動」(本邦大学卒業者の配偶者等)の在留資格で,日常的な活動が認められます。

在留期間について

在留期間は,5年,3年,1年,6月又は3月のいずれかの期間が決定されますが,原則として,「留学」の在留資格からの変更許可時,及び初回の在留期間更新許可時に決定される在留期間は,「1年」となります。

提出資料

1 在留資格決定時(在留資格認定証明書交付申請・在留資格変更許可申請)

(1)申請書(在留資格認定証明書交付申請書又は在留資格変更許可申請書
※ 地方出入国在留管理官署において,用紙を用意しています。また,法務省のホームページから取得することもできます。
※ 申請人等作成用1及び2N並びに所属機関等作成用1Nから4Nを御利用ください。
(2)写真(縦4cm×横3cm)
※ 申請前3か月以内に正面から撮影された無帽,無背景で鮮明なもの。
※ 写真の裏面に申請人の氏名を記載し,申請書の写真欄に貼付して下さい。
(3)返信用封筒(定形封筒に宛先を明記の上,404円分の切手(簡易書留用)を貼付したもの) 1通 (在留資格認定証明書交付申請時のみ)
(4)パスポート及び在留カード(在留資格変更許可申請時のみ)
※ 提示のみで,提出していただく必要はありません。
(5)申請人の活動内容等を明らかにする資料
労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき,労働者に交付される労働条件を明示する文書(写し)
(6)雇用理由書
雇用契約書の業務内容から,日本語を用いた業務等,本制度に該当する業務に従事することが明らかな場合は提出不要です。
所属機関が作成したものが必要です。様式は自由ですが,所属機関名及び代表者名の記名押印が必要です。
※ どのような業務で日本語を活用するのか,どのような業務が学術上の素養を背景とする一定水準以上の業務であるのかを明確にしてください。
(7)申請人の学歴を証明する文書
卒業証書(写し)又は卒業証明書(学位の確認が可能なものに限ります。)
(8)申請人の日本語能力を証明する文書
日本語能力試験N1又はBJTビジネス日本語能力テスト480点以上の成績証明書(写し)。
なお,外国の大学において日本語を専攻した者については,当該大学の卒業証書(写し)又は卒業証明書(学部・学科,研究科等が記載されたものに限ります。)
(9)事業内容を明らかにする次のいずれかの資料
ア 勤務先等の沿革,役員,組織,事業内容(主要取引先と取引実績を含む。)等が記載された案内書
イ その他の勤務先等の作成した上記アに準ずる文書
ウ 勤務先のホームページの写し(事業概要が確認できるトップページ等のみで可)
エ 登記事項証明書
(10)課税証明書及び納税証明書(証明書が取得できない期間については,源泉徴収票,当該期間の給与明細の写し又は賃金台帳の写し等)
(注)他の就労資格からの在留資格変更許可申請又は,転職による在留資格変更許
可申請に限ります。
(注)転職による在留資格変更許可申請については,(7)及び(8)は不要です。

在留期間更新時

(1)申請書(在留期間更新許可申請書
※ 地方出入国在留管理官署において,用紙を用意しています。また,法務省のホームページから取得することもできます。
※ 申請人等作成1及び2並びに所属機関等作成用1Nから4Nを御利用ください。
(2)写真(縦4cm×横3cm)
※ 申請前3か月以内に正面から撮影された無帽,無背景で鮮明なもの。
※ 写真の裏面に申請人の氏名を記載し,申請書の写真欄に貼付して下さい。
(3)パスポート及び在留カード
※ 提示のみで,提出していただく必要はありません。
(4)課税証明書及び納税証明書(証明書が取得できない期間については,源泉徴収票及び当該期間の給与明細の写し,賃金台帳の写し等

配偶者等について

1 申請書(在留資格認定証明書交付申請書在留資格変更許可申請書在留期間更新許可申請書
※ 地方出入国在留管理官署において,用紙を用意しています。また,法務省のホームページから取得することもできます。
※ 申請人等作成用1及び2R並びに扶養者等作成用1Rを御利用ください。
2 写真(縦4cm×横3cm)
※ 申請前3か月以内に正面から撮影された無帽,無背景で鮮明なもの。
※ 写真の裏面に申請人の氏名を記載し,申請書の写真欄に貼付して下さい。
3 返信用封筒(定形封筒に宛先を明記の上,404円分の切手(簡易書留用)を貼付したもの) 1通 (在留資格認定証明書交付申請時のみ)
4 パスポート及び在留カード(在留資格変更許可申請・在留期間更新許可申請時)
※ 提示のみで,提出していただく必要はありません。
5 次のいずれかで,扶養者との身分関係を証する文書
(1)戸籍謄本
(2)婚姻届受理証明書
(3)結婚証明書
(4)出生証明書
(5)上記(1)から(4)までに準ずる文書
※ 在留期間更新許可申請時において身分関係に変更がない場合で,下記5の住民票の提出をするときは,提出不要です。
6 扶養者の在留カード若しくはパスポートの写し又は住民票
※ パスポートについては,身分事項,在留資格及び在留期間の記載のあるページのみ
7 扶養者の職業及び収入を証する次の文書
(1)在職証明書
(2)課税証明書及び納税証明書(証明書が取得できない期間については,源泉徴収票及び当該期間の給与明細の写し,賃金台帳の写し等)
(注)扶養者と同時に申請する場合は,上記6及び7は不要です。

(出所)http://www.moj.go.jp/content/001317915.pdf

以上の記事は、下記を引用しています。

(出所)http://www.moj.go.jp/content/001317914.pdf

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記事の執筆者

989841

代表行政書士 深田秀樹
2013年4月 行政書士深田国際法務事務所設立 
国際業務専門の行政書士として10年以上活動する

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