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不交付・不許可のケース

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申請が不許可になった場合

  • 在留資格認定証明書交付申請が不交付に、在留資格変更許可申請、在留期間更新許可申請、永住許可申請等、申請が不許可になった場合は、入国管理局に一回のみ不許可理由の説明を聞きに行くことができます。
  • 在留資格認定証明書交付申請においては、不交付通知書が届きますが、この通知書には具体的な不許可理由が記載させていません。入国管理局に不交付理由を聞く際には、担当官に理由をすべて確認します。
  • 在留資格変更や在留期間更新が不許可となる場合は、通常入管より個別に期日を指定された通知書が封書で送られてきます。入管に出頭の際に担当官より不許可通知書が渡されます。担当官との面談において、申請内容変更申出書の提出により出国準備のための特定活動(30日、31日)に在留資格が変更されます。
  • 出国準備のための特定活動であるため、就労活動はできません。再申請が可能かどうかは、担当官との協議のうえ、再申請が可能であることを確認しておきます。
  • 当事務所では在留資格認定証明書交付申請において不交付処分を受けた場合、在留資格変更や在留期間更新において不許可処分を受けた場合の再申請についてサポートいたします。
  • 申請人側が学歴・職歴などの要件を満たしており、受入企業側も事業の安定性・継続性が認められる場合には、申請人側の職務内容等を再検討し、再申請をします。
  • 再申請は許可のハードルが上がります。
  • ご自分で申請され不許可通知を受けられた場合でも諦める前に、一度当事務所までご連絡ください。説明不足により審査の過程で誤解が生じていたり、職務内容の見直しをすることで、再申請を行い許可になる可能性があるかもしれません。ご遠慮なくお問合せください。

入管申請取次行政書士の不許可確認同行サービス

不交付・不許可通知が届いた場合、当事務所では申請人又は申請代理人の方に同行し入管に不交付・不許可理由の確認の同行サービスを行っております。

①お電話・メールにてご連絡ください
不許可になった申請の提出書類の控え・写真を事前にメール添付にてお送りください

②行政書士との面談

③入国管理局に不許可理由の確認(行政書士も同行します)

再申請について

  • お客様との面談、提出された申請書類の控え、入管にて確認して不許可・不交付理由の結果、当事務所で再申請が可能と判断した場合のみ受任させていただきます。
  • 申請が在留期限に間に合うよう、早急に対応いたします。

参考
法務省入国管理局
在留期間の更新許可申請及び在留資格の変更許可申請に係る不許可事例について

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お気軽にお問合せ下さい TEL 080-4835-4830 毎日9:00-21:00

記事の執筆者

989841

代表行政書士 深田秀樹
2013年4月 行政書士深田国際法務事務所設立 
国際業務専門の行政書士として10年以上活動する

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