配偶者ビザが不許可になった場合
- 入管申請が不許可・不交付になった場合でも、再申請が可能な場合があります。不許可通知が届いたら、一人で悩まないでまずは入管専門の行政書士にご相談ください。
- 入管からの不許可通知書(在留資格認定証明書不交付通知書等)には具体的な不許可理由は記載されていません。
- したがって、予約を入れた上で申請を行った入国管理局まで不許可理由を聞き行き、再申請が可能かどうか確認する必要があります。
- 審査官との面会は一度しかできず、審査官の言葉から不許可になった原因を探り出すことになります。不許可になった原因を除去しない限り再申請を行っても不許可になります。
不許可通知を受け取ったら、ご自身で不許可理由を聞きに入管に行かれる前に入管申請専門の行政書士にご相談ください。
- 一度不許可となった申請を覆すのは大変困難です。再申請の場合は難易度がさらに上がります。また、過去に行った申請の記録は入管側で保存されているため、過去の申請内容と矛盾があれば再び不許可になってしまいます。
- 行政書士の同席が認められる場合は、お客様とご一緒に審査官より不許可・不交付理由を確認します。外国人の方と同行し不許可理由を確認することも可能です。
- 行政書士の同席が認められない場合は、審査官から確認すべきポイントについて事前にお客様と打合せを行い、対策をたてます。
- 前回の申請で提出した書類一式のコピーをお持ちの場合は、事前にメール添付で送付頂いたり、面談の際にお持ちいただだけますと助かります。
- 行政書士が再申請の取次ぎをさせていただきますので、不許可理由の伺いを除き、基本的にお客様が入管に行かれる必要はございません。
- 行政書士は法律で守秘義務が課せられています。安心してご相談ください。
再申請までのステップ
1. 電話又はメールでご連絡ください
電話 080-4835-4830 Email fukada100@gmail.com2. 行政書士との面談
申請書類等をお持ちの場合は事前にメール添付でお送りください3. 入国管理局に不許可理由を確認する
行政書士も同行します4. 配偶者ビザの再申請
行政書士報酬
不許可理由確認同行サービス 25,000円+税
不許可からの再申請 通常の申請料金プラス50,000円+税
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