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特定活動(継続就職活動)

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  • 日本で在学中に就職が決まらず、日本で継続して就職活動を行いたいときは、「留学」から「特定活動」に変更することによって、卒業後も就職活動を続けることができます。
  • 特定活動(継続就職活動では、6か月間の在留期間が付与され、1回に限り更新(在留期間6か月)ができるため、最長で1年間、特定活動で就職活動ができます。
  • 大学を卒業した留学生や、専門学校を卒業し「専門士」の称号を得た留学生がこの制度の対象になります。専門学校を卒業した留学生は、履修内容が「技術・人文知識・国際業務」等、就労系在留資格と関連性が認められる場合のみ許可されます。
  • この在留資格申請には、卒業した大学や専門学校が発行する推薦状や就職活動を行っていることを証明する資料(会社説明会へ案内書、不採用結果通知書等)が必要になります。
  • 特定活動(継続就職活動)の在留資格への変更が許可されると、「資格外活動許可」を得た上で、在学時と同様に週28時間以内のアルバイトが可能になります。ただし、卒業しており夏休み等がないので、週28時間以内までとなります。

 

お気軽にお問合せ下さい TEL 080-4835-4830 毎日9:00-21:00

記事の執筆者

989841

代表行政書士 深田秀樹
2013年4月 行政書士深田国際法務事務所設立 
国際業務専門の行政書士として10年以上活動する

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