留学生のホテル・旅館への就労と在留資格
- ホテル・旅館等に外国人が就労を希望する場合、例えば大学又は日本の専門学校を卒業した外国人がホテル・旅館等の宿泊施設に就業する場合、入国管理局において「在留資格認定証明書交付申請」又は「在留資格変更許可申請」を行う必要があります。この場合、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格に該当するかどうかが審査されます。
- 外国人留学生のホテル・旅館への就職や海外から直接ホテル・旅館への採用を検討されている企業様に対して、行政書士深田国際法務事務所では入国管理局への在留資格申請の代行を行っております。外国人留学生のホテル・旅館への就労については、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格への変更申請を行うことになります。
- ホテル・旅館においてのフロント業務は単純就労とみなされやすいので、規模が大きい一流ホテルで、外国人宿泊客の利用が非常に多いホテルであれば、外国人の通訳業務やフロント業務の重要性を説明することで「技術・人文知識・国際業務」の在留資格が許可され得ます。また、外国人宿泊客担当として外国語を使用したホテル内の施設案内業務、コンシェルジュ業務においては通訳翻訳業務として許可されやすいです。
- 外国人客が非常に多い高級ホテルやリゾートホテルでは許可の可能性がありますが、外国人が多くないビジネスホテルでは許可が困難となり、なぜ外国人を採用する必要があるのか入国審査官を説得させる詳細な説明が不可欠となります。
- 大学で経済学や経営学を専攻した外国人については、顧客拡大のためのマーケティングリサーチ、外国人客向けのホームページ等の宣伝媒体作成などの広報業務等の業務、新規市場開拓・マーケティング業務、宿泊プランの企画立案等の業務など様々なデススクワークが許可の射程圏内に入ります。
- 大学や日本の専門学校を卒業した外国人であっても、主たる業務が館内のレストランでの接客・配膳・片付け業務、客室の清掃業務であったり、駐車誘導業務や宿泊客の荷物運搬業務などは「技術・人文知識・国際業務」に該当する専門職ではなく単純業務とみなされ不許可になります。
- ホテル・旅館等に総合職(幹部候補生)として採用され、入社後の研修の一環として採用当初の時期に留まる場合のレストランでの接客研修などの単純業務への従事は許容され得ます。しかしながら、採用当初の2年間は実務研修としてもっぱらレストランでの接客や宿泊客の荷物運搬業務などの現業業務に従事する場合は、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格に該当しない業務が在留期間の大半を占めるため不許可になります。
- 例えば、フロント業務を行っている最中に団体客のチェックインがあり、急きょ宿泊客の荷物を客室まで運搬することになった場合など、一時的に「技術・人文知識・国際業務」に該当しない業務を行わざるを得ない場合には入管法上直ちに問題になりません。しかしながら、結果的にこれらの現業業務が在留における主たる活動になっている場合は、「技術・人文知識・国際業務」に該当しない活動を行っていると判断されます。
- 「日本人が従事する場合に受ける報酬と同等以上の報酬を受けること」が「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の要件となるため、外国人であることを理由として同期入社の日本人よりも低い報酬額であったり、同業他社の報酬額よりも著しく低い場合には不許可になります。
- なお、留学生のなかでも、「永住者」、「日本時の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」若しくは「特別永住者」の在留資格をもつ外国人を採用する場合には、職種を問わず、館内のレストランでの接客・配膳・片付け業務、客室の清掃業務であったり、駐車誘導業務や宿泊客の荷物運搬業務などの職種でも問題なく就労可能です。もちろん、「技術・人文知識・国際業務」への在留資格の変更も不要です。
許可事例と不許可事例
平成27年12月に法務省入国管理局より「ホテル・旅館等において外国人が就労する場合の在留資格の明確化について」が公表されています。その中で、許可事例と不許可事例が公表されており、大変参考になります。
≪許可事例≫
① 本国において大学の観光学科を卒業した者が,外国人観光客が多く利用する本邦のホテルとの契約に基づき,月額約22万円の報酬を受けて,外国語を用いたフロント業務,外国人観光客担当としてのホテル内の施設案内業務等に従事するもの
② 本国において大学を卒業した者が,本国からの観光客が多く利用する本邦の旅館との契約に基づき,月額約20万円の報酬を受けて,集客拡大のための本国旅行会社との交渉に当たっての通訳・翻訳業務,従業員に対する外国語指導の業務等に従事するもの
③ 本邦において経済学を専攻して大学を卒業した者が,本邦の空港に隣接するホテルとの契約に基づき,月額約25万円の報酬を受けて,集客拡大のためのマーケティングリサーチ,外国人観光客向けの宣伝媒体(ホームページなど)作成などの広報業務等に従事するもの
④ 本邦において経営学を専攻して大学を卒業した者が,外国人観光客が多く利用する本邦のホテルとの契約に基づき総合職(幹部候補生)として採用された後,2か月間の座学を中心とした研修及び4か月間のフロントやレストランでの接客研修を経て,月額約30万円の報酬を受けて,外国語を用いたフロント業務,外国人観光客からの要望対応,宿泊プランの企画立案業務等に従事するもの
⑤ 本邦の専門学校において日本語の翻訳・通訳コースを専攻して卒業し,専門士の称号を付与された者が,外国人観光客が多く利用する本邦の旅館において月額約20万円の報酬を受けて,フロントでの外国語を用いた案内,外国語版ホームペ-ジの作成,館内案内の多言語表示への対応のための翻訳等の業務等に従事するもの
⑥ 本邦の専門学校においてホテルサービスやビジネス実務を専攻し,専門士の称号を付与された者が,宿泊客の多くを外国人が占めているホテルにおいて,修得した知識を活かしてのフロント業務や,宿泊プランの企画立案等の業務に従事するもの
⑦ 海外のホテル・レストランにおいてマネジメント業務に10年間従事していた者が,国際的に知名度の高い本邦のホテルとの契約に基づき,月額60万円の報酬を受けてレストランのコンセプトデザイン,宣伝・広報に係る業務に従事するもの
≪不許可事例≫
① 本国で経済学を専攻して大学を卒業した者が,本邦のホテルに採用されるとして申請があったが,従事する予定の業務に係る詳細な資料の提出を求めたところ,主たる業務が宿泊客の荷物の運搬及び客室の清掃業務であり,「技術・人文知識・国際業務」に該当する業務に従事するものとは認められず不許可となったもの
② 本国で日本語学を専攻して大学を卒業した者が,本邦の旅館において,外国人宿泊客の通訳業務を行うとして申請があったが,当該旅館の外国人宿泊客の大半が使用する言語は申請人の母国語と異なっており,申請人が母国語を用いて行う業務に十分な業務量があるとは認められないことから不許可になったもの
③ 本邦で商学を専攻して大学を卒業した者が,新規に設立された本邦のホテルに採用されるとして申請があったが, 従事しようとする業務の内容が,駐車誘導,レストランにおける料理の配膳・片付けであったことから,「技術・人文知識・国際業務」に該当する業務に従事するものとは認められず不許可となったもの
④ 本邦で法学を専攻して大学を卒業した者が,本邦の旅館との契約に基づき月額約15万円の報酬を受けて,フロントでの外国語を用いた予約対応や外国人宿泊客の館内案内等の業務を行うとして申請があったが,申請人と同時期に採用され,同種の業務を行う日本人従業員の報酬が月額約20万円であることが判明し,額が異なることについて合理的な理由も認められなかったことから,報酬について日本人が従事する場合と同等額以上と認められず不許可となったもの
⑤ 本邦の専門学校において服飾デザイン学科を卒業し,専門士の称号を付与された者が,本邦の旅館との契約に基づき,フロントでの受付業務を行うとして申請があったが,専門学校における専攻科目と従事しようとする業務との間に関連性が認められないことから不許可となったもの
⑥ 本邦の専門学校においてホテルサービスやビジネス実務等を専攻し,専門士の称号を付与された者が,本邦のホテルとの契約に基づき,フロント業務を行うとして申請があったが,提出された資料から採用後最初の2年間は実務研修として専らレストランでの配膳や客室の清掃に従事する予定であることが判明したところ,これらの「技術・人文知識・国際業務」の在留資格には該当しない業務が在留期間の大半を占めることとなるため不許可となったもの