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介護ビザ

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介護ビザ

平成29年9月1日より施行。在留資格「介護」の新設により、身体的介護を含めて介護に従事する活動が、専門的知識及び技術に基づくものとして位置づけられました。通称、介護ビザです。東京都品川区の行政書士深田国際法務事務所では、介護ビザの入管申請の代行を承っております。

【活動内容】

①介護に従事する活動
要介護者につき、食事、入浴、排せつなどの身体介護を含め、介護全般に関する活動

②介護の指導を行うのに従事する活動
要介護者やその者を介護する者に対する指導を行う活動

【在留資格「介護」の要件】

①介護福祉士の資格を有する者であること

②本邦の公私の機関との契約に基づいて介護又は介護の指導を行う業務に従事する活動を行おうとするものであること

③介護福祉士養成施設において介護福祉士として必要な知識及び技能を習得したこと

④日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること

【基本的な流れ】

外国人留学生として入国
     ↓
介護福祉士養成施設で修学(2年以上)
     ↓
介護福祉士の国家資格取得
     ↓
在留資格変更「留学」⇒「介護」
     ↓
介護福祉士として業務従事

【介護福祉士資格の取得方法】

ⅰ) 介護福祉士養成施設に指定されている専門学校等において必要な知識及び技能を習得した後に、国家資格に合格して資格を取得する方法

ⅱ) 1年以上の介護等の業務に関する実務経験および研修を経た後に、国家試験に合格して資格を取得する方法

ⅲ) 福祉系高校において必要な知識及び技能を習得した後に、国家試験に合格して資格を取得する方法

★在留資格「介護」においては、上記ⅰ)の方法によって介護福祉士資格を取得した者のみが対象となります★

必要書類(「留学」からの在留資格変更の場合)

1 在留資格変更許可申請書  1通
 
2 写真(縦4cm×横3cm)  1葉

3 パスポート及び在留カード  提示

4 介護福祉士登録証(写し)  1通

5 本邦の介護福祉士養成施設の卒業証明書  1通

6 労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき、労働者に交付される労働条件を明示する文書  1通

7 契約機関の概要を明らかにする次のいずれかの文書
(1)勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容等が詳細に記載された案内書  1通
(2)その他の勤務先等の作成した上記(1)に準ずる文書  1通

審査の過程において、上記以外の資料を求められる場合あり  

 

お気軽にお問合せ下さい TEL 080-4835-4830 毎日9:00-21:00

記事の執筆者

989841

代表行政書士 深田秀樹
2013年4月 行政書士深田国際法務事務所設立 
国際業務専門の行政書士として10年以上活動する

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