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経営管理ビザの更新

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経営管理ビザの更新について

経営管理ビザ更新においての「事業の継続性」に関する注意点

在留期間の更新許可申請等において、当該事業の経営・管理という在留活動を継続して行うことができるかという観点から、赤字決算等が疑問を生ぜしめる場合があり得る反面、通常の企業活動の中でも、諸般の事情により赤字決算となっていても、在留活動の継続性に支障はない場合も想定されます。「事業の継続性」の認定をするに当たり、法務省入国管理局より「外国人経営者の在留資格基準の明確化について」が公表され、以下のガイドラインが示されています。

事業の継続性について

事業活動においては様々な要因で赤字決算となり得るところ、当該事業の継続性については、今後の事業活動が確実に行われることが見込まれることが必要です。他方で、単年度の決算状況を重視するのではなく、貸借状況等も含めて総合的に判断することが必要であることから、直近二期の決算状況により次のとおり取り扱うこととします。

(1)直近期又は直近期前期において売上総利益がある場合

直近期末において剰余金がある場合又は剰余金も欠損金もない場合

直近期において当期純利益があり同期末において剰余金がある場合には、事業の継続性に問題はありません。また、直近期において当期純損失となったとしても、剰余金が減少したのみで欠損金とまでならないものであれば、当該事業を継続する上で重大な影響を及ぼすとまでは認められないことから、この場合においても事業の継続性があると認められます。したがって、直近期末において剰余金がある場合又は剰余金も欠損金もない場合には、事業の継続性があると認められます。

直近期末において欠損金がある場合

(ア)直近期末において債務超過となっていない場合

事業計画、資金調達等の状況により、将来にわたって事業の継続が見込まれる可能性を考慮し、今後1年間の事業計画書及び予想収益を示した資料の提出を求めることとし、事業が行われていることに疑義があるなどの場合を除いて、原則として事業の継続性があると認められます。ただし、当該資料の内容によっては、中小企業診断士や公認会計士等の企業評価を行う能力を有すると認められる公的資格を有する第三者が評価を行った書面(評価の根拠となる理由が記載されているものに限る。)の提出をさらに求める場合もあります。

(イ)直近期末において債務超過であるが、直近期前期末では債務超過となっていない場合

債務超過となった場合、一般的には企業としての信用力が低下し、事業の存続が危ぶまれる状況となっていることから、事業の継続性を認め難いものですが、債務超過が1年以上継続していない場合に限り、1年以内に具体的な改善(債務超過の状態でなくなることをいう。)の見通しがあることを前提として事業の継続性を認めることとします。具体的には、直近期末において債務超過ですが、直近期前期末では債務超過となっていない場合には、中小企業診断士や公認会計士等の企業評価を行う能力を有すると認められる公的資格を有する第三者が、改善の見通し(1年以内に債務超過の状態でなくなることの見通しを含む。)について評価を行った書面(評価の根拠となる理由が記載されているものに限る。)の提出を申請者に求めることとし、当該書面を参考として事業の継続性を判断することとします。

(ウ)直近期末及び直近期前期末ともに債務超過である場合

債務超過となって1年以上経過しても債務超過の状態でなくならなかったとき、事業の存続について厳しい財務状況が続いていること及び1年間での十分な改善がなされていないことから、事業の継続性があるとは認められません

(2)直近期及び直近期前期において共に売上総利益がない場合

企業の主たる業務において売上高が売上原価を下回るということは、通常の企業活動を行っているものとは認められず、仮に営業外損益、特別損益により利益を確保したとしても、それが本来の業務から生じているものではありません。単期に特別な事情から売上総利益がない場合があることも想定されるところ、二期連続して売上総利益がないということは当該企業が主たる業務を継続的に行える能力を有しているとは認められません。したがって、この場合には事業の継続性があるとは認められません

上記において主な用語の説明については以下のとおり

  • 直近期:直近の決算が確定している期
  • 直近期前期:直近期の一期前の期
  • 売上総利益(損失):純売上高から売上原価を控除した金額
  • 剰余金:法定準備金を含むすべての資本剰余金及び利益剰余金
  • 欠損金:期末未処理損失、繰越損失
  • 債務超過:負債(債務)が資産(財産)を上回った状態(貸借対照表上の「負債の部」の合計が同表の「資産の部」の合計を上回った状態のこと)

直近期決算で当期純損失のあった「経営・管理」の在留資格に係る入国・在留申請の許否に係る事例については、以下のとおりです。

  • 事例1:当該企業の直近期決算書によると、当期損失が発生しているものの、債務超過とはなっていない。また同社については第1期の決算である事情にも鑑み、当該事業の継続性があると認められたもの
    参考指標 (売上高総利益率:約60%、売上高営業利益率:約-65%、自己資本比率:約30%)
  • 事例2:当該企業の直近期決算書によると、売上総損失(売上高-売上原価)が発生していること、当期損益は赤字で欠損金もあり、また、欠損金の額は資本金の約2倍が発生していることから、当該事業の継続性を認められなかったもの。
    参考指標 (売上高総利益率:約-30%、売上高営業利益率:-1,000%超、自己資本比率:約-100%)
  • 各種計算の手法は提出された直近期の決算書をもとに以下のとおり算出(利益はプラス、損失はマイナス。)
    売上高総利益率=売上総利益(損失)÷純売上高×100
    売上高営業利益率=営業利益(損失)÷純売上高×100
    自己資本比率=自己資本(剰余金又は欠損金を含む)÷総資本×100

 

在留資格の変更、在留期間の更新許可のガイドライン

経営管理ビザの在留期間について

日本で起業したほとんどの外国人経営者が該当するカテゴリー3又はカテゴリー4の場合は、申請書の記載内容に加え、直近年度の決算文書の写しと住民税の課税納税証明書を中心に在留期間更新の審査が行われます。

在留期間5年

下記①、②及び⑤の全てに該当し、かつ③又は④のいずれかに該当すること

① 申請人が入管法上の届出義務(住居地の届出、住居地変更の届出、所属機関の変更の届出等)を履行しているもの

② 学齢期(義務教育の期間)の子を有する親の場合、子が小学校又は中学校(インターナショナルスクール等を含む)に通学しているもの

③ 経営する又は管理に従事する機関が、カテゴリー1又はカテゴリー2に該当するもの

④ 上記③以外の場合は、「経営管理」の在留資格で3年の在留資格が決定されている者で、かつ、日本に引き続き5年以上「経営管理」の在留資格に該当する活動を行っているもの

⑤ 滞在予定期間が3年を超えるもの

在留期間3年

次のいずれかに該当するもの

① 次のいずれにも該当するもの

  • 5年の在留期間の決定の項の①又は②のいずれにも該当し、かつ、③または④のいずれかに該当するもの
  • 滞在期間が1年を超え、3年以内であるもの

② 5年の在留期間を決定されていた者で、在留期間更新の際に次のいずれにも該当するもの

  • 5年の在留期間の項の①又は②のいずれかに該当せず、かつ、③又は④のいずれかに該当するもの
  • 滞在予定期間が1年を超えるもの

③ 5年、1年、4月又は3月の項のいずれにも該当しないもの

在留期間1年

次のいずれかに該当するもの

①経営する又は管理に従事する機関がカテゴリー4に該当するもの

②3年の在留期間を決定されていた者で、在留期間更新の際に5年の在留期間の項の①又は②のいずれかに該当しないもの

③職務上の地位、活動実績、所属機関の実績等から、在留状況を1年に1度確認する必要があるもの

在留期間4月

新たに事業を法人において行おうとするものであって、入管法施行規則別表第3の「経営管理」の項の下欄に定める資料のうち、登記事項証明書の提出がないもの

在留期間3月

在留予定期間が3月以下であるものであって、4月の項に該当しないもの

必要書類

カテゴリー1~4 共通

1  在留期間更新許可申請書 1通
※地方入国管理官署において,用紙を用意しています。また,法務省のホームページから取得することもできます。

2 写真(縦4cm×横3cm) 1葉
※申請前3か月以内に正面から撮影された無帽,無背景で鮮明なもの。
※写真の裏面に申請人の氏名を記載し,申請書の写真欄に貼付して下さい。

3  パスポート及び在留カード(在留カードとみなされる外国人登録証明書を含む。) 提示

4  上記カテゴリーのいずれかに該当することを証明する文書 適宜
カテゴリー1:四季報の写し又は日本の証券取引所に上場していることを証明する文書(写し)
主務官庁から設立の許可を受けたことを証明する文書(写し)
カテゴリー2及びカテゴリー3: 前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)

カテゴリー3 のみ

5 直近の年度の決算文書の写し 1通

6 住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通
※1月1日現在お住まいの市区町村の区役所・市役所・役場から発行されます。
※1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば,いずれか一方でかまいません。
※入国後間もない場合や転居等により,お住まいの区役所・市役所・役場から発行されない場合は,最寄りの地方入国管理官署にお問い合わせください。

カテゴリー4 のみ

7 外国法人の源泉徴収に対する免除証明書その他の源泉徴収を要しないことを明らかにする資料 1通

カテゴリー1
(1) 日本の証券取引所に上場している企業
(2) 保険業を営む相互会社
(3) 外国の国又は地方公共団体
(4) 日本の国・地方公共団体認可の公益法人

カテゴリー2
前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中,給与所得の源泉徴収合計表の源泉徴収税額が1,500万円以上ある団体・個人

カテゴリー3
前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人(カテゴリー2を除く)

カテゴリー4
左のいずれにも該当しない団体・個人

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在留資格認定証明書交付申請

所属機関等に関する届出

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お気軽にお問合せ下さい TEL 080-4835-4830 毎日9:00-21:00

記事の執筆者

989841

代表行政書士 深田秀樹
2013年4月 行政書士深田国際法務事務所設立 
国際業務専門の行政書士として10年以上活動する

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