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外国人の離職したときの手続き

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外国人の離職したときの手続き

外国人が退職したときに会社がする手続きは、健康保険の被保険者証の回収、雇用保険の離職票の交付、源泉徴収票の交付など日本人が退職するときと同様の手続きがあります。

退職証明書の交付について

  • 外国人が退職し、転職するときには、退職証明書が必要になります。
  • 入管で在留期間更新や在留資格変更、就労資格証明書の申請を行うとき、退職証明書を添付書類として提出します。
  • 外国人から退職証明書を求められたら、雇用主は退職時に交付します。
  • 退職証明書には、働いた期間、職務内容、地位、賃金などを記載します。
  • 身分系の在留資格(永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者)を持つ外国人への退職証明書の交付は不要です。

ハローワークへの届出

  • 外国人が離職したときは、会社はハローワークに雇用保険被保険者資格喪失届を提出します。
  • この届出を行えば入管への届出は不要になります。

契約機関に関する届出

  • 就労系在留資格(技術・人文知識・国際業務など)を持つ外国人が離職したときは、外国人本人は14日以内に入管に「契約機関に関する届出」を提出する義務があります。
  • 新しい勤務先に転職したら、外国人本人は14日以内に入管に「契約機関に関する届出」を提出する義務があります。
  • 契約機関に関する届出については、こちらを参照してください。

在留資格取消制度

  • 就労系在留資格(技術・人文知識・国際業務など)を持つ外国人が離職した後、就職活動をせず3か月以上経過すると、在留資格の取消しの対象になります。
  • 在留資格取消制度については、こちらを参照してください。

厚生年金の脱退一時金の請求について

  • 日本の会社で6か月以上就労した外国人が日本出国後に日本年金機構に請求した場合、厚生年金保険料が3年分を上限に払い戻しが行われます。

 

お気軽にお問合せ下さい TEL 080-4835-4830 毎日9:00-21:00

記事の執筆者

989841

代表行政書士 深田秀樹
2013年4月 行政書士深田国際法務事務所設立 
国際業務専門の行政書士として10年以上活動する

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