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外国人雇用と就労ビザ

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外国人を日本で雇用する場合、外国人は下記①、②、③のいずれかの在留資格を取得する必要があります。

①就労系の在留資格(技術・人文知識・国際業務、技能、企業内転勤、高度専門職その他)を取得する

②留学又は家族滞在の在留資格の外国人が資格外活動許可を取得する

③身分系の在留資格(日本人の配偶者等、定住者、永住者等)を持つ外国人を採用する

①については、外国人が専門職として就労可能かどうか外国人自身と採用する企業の両者が審査されます。専門職でないと許可は下りません。下記では、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格について説明を行っています。

②については、本来就労が認められていない留学や家族滞在の在留資格において資格外活動許可を取得した場合のみ特別に週28時間以内で就労が認められます。風営法許可が必要な職種を除き、幅広く就労ができます。

③については、どのような職種でも就労可能です。身分系の在留資格は日本人の配偶者のように人道的理由に基づき在留資格が許可されており、職種を問わず働くことができます。

以下では、相談件数の多い、『技術・人文知識・国際業務』の在留資格について説明します。

  • 『技術・人文知識・国際業務』の在留資格とは、主に大学や大学院を卒業し、学士や修士の学位を持つ外国人、並びに本邦の専門学校を卒業し、専門士の資格を持つ外国人を貴社の社員として採用される場合に該当する在留資格です。大学や本邦の専門学校等で習得した専門知識と採用後に行う職務内容との間にいかに関連性があるかを書面で立証していくことが重要になります。
  • 理系職種(生産技術、技術開発、電子、機械、生産管理、IT、エンジニア、WEB制作、プログラマーなど)においては『技術』の枠で申請を行います。
  • 文系職種(営業、企画、マーケティング、経理、人事総務、法務、貿易海外事務など)は、『人文知識・国際業務』の枠で申請を行います。
  • なお、通訳翻訳や語学の指導に係る職務については文系理系に関わらず、学士以上の学歴があれは就業可能です。

技術(理系職種)

  • 該当する職務:IT技術者、WEBデザイナー、商品開発、SE、技術開発、建築設計等
  • いわゆる理系の大学や本邦の専門学校を卒業した留学生や海外の大学を卒業された外国人が該当します。法務省入管資料によると留学生の約20%が卒業後、技術の在留資格変更を許可されているます。その中で、情報処理や技術開発などの業務を行うケースが多く見られます。
  • 専門が理系という点が異なりますが、提出書類によって学歴や職歴を立証することは下記の「人文知識・国際業務」と同様です。また、日本人と同等の報酬を支払うことや採用する企業の審査についても同様です。
  • なお、理系科目を大学で専攻していた場合でも、通訳・翻訳・語学の指導に従事する場合は職歴がなくても就労可能です。

人文知識・国際業務(文系職種)

  • 該当する職種:通訳・翻訳、語学講師、営業、企画、マーケティング、貿易、海外取引業務、経理財務等
  • いわゆる文系の大学や本邦の専門学校を卒業した留学生、海外の大学を卒業された外国人が該当します。法務省入管資料によると本邦の留学生の約70%が卒業後「人文知識・国際業務」の在留資格に変更が許可されています。その中でも、通訳・翻訳などの外国語を使用する業務や販売・営業を職務とする場合がほとんどです。
  • なお、上場企業などの大企業に就労する場合は提出書類について大幅に簡素化されています。

人文知識

  • 「人文知識」については、日本の企業で営業、企画、マーケティング、財務業務等を担当する外国人従業員が該当します。
  • 大学(外国の大学等も可)や本邦の専門学校を卒業し、学士や専門士の学位を取得しているケースであって、専攻科目と業務に関連性が認められることが必要となります。
  • 大卒者に関しては専攻科目と業務の関連性の判断に関して柔軟な対応がなされています。
  • 他方、専門学校卒業の専門士については、専門学校で学んだ専門知識と職務内容との関連性について厳格に審査されます。
  • 学歴がない場合は、関連する業務について10年以上の職務経験が必要となります。

国際業務

  • 「国際業務」については、「外国の文化に基盤を有する思考または感受性を要する業務」との要件が設けられており、通訳・翻訳・語学の指導、広報、宣伝または海外取引業務、服飾や装飾のデザイン、商品開発、その他これらに類似する業務と基準省令において例示されています。
  • 国際業務については3年以上の職歴が求められますが、大卒の場合で通訳・翻訳・語学の指導に従事する場合は職歴は不要となります。

 

報酬について

  • 報酬については、日本人と同等の給料を支払うことが要求されており、月給20万円前後は必要になります。
  • その他では、留学生のアルバイト時間(週28時間を超えていないかどうか)や出席率、過去の不法就労や飲酒運転の有無などについても審査されます。

審査書類について

  • 採用する企業についても審査が行われます。
  • 提出書類により会社の規模や事業内容、財務状況をみて事業の安定性と継続性が審査されます。
  • 小さな会社や新設会社はとくに慎重に審査され、申請理由書や事業計画書(新規事業の場合)を作成し、外国人を採用する理由や事業の今後の見通しを詳細に説明する必要があります。

【必要書類の一部(中小企業の場合)】

  • 卒業証明書等の学歴を証明する書類
  • 退職証明書等の職歴を証明する書類
  • 雇用契約書等の労働契約の締結を明示する文書
  • 就職先の企業に係る書類(登記簿謄本、会社案内、決算書等)
  • 申請理由書

不許可になるケース

外国人の中で「日本人の配偶者等」、「定住者」、「永住者」などの身分系の在留資格を持っている人や資格外活動許可を得ている人を除き、外国人がコンビニでの販売業務や飲食店のホールスタッフ、建設現場などの労働に従事することは認められておりません。

専門性と職務内容の不一致・単純労働とみなされるケース
居酒屋・レストランのフロアスタッフ、ウエイター・ウエイトレス、コンビニの店員、工場の工員、運転手等は、大学や専門学校で学んだ専門知識や外国語を必要とする職務とはみなされず、不許可になります。大学や専門学校で商学・会計を専攻し、経理課で採用される場合は許可されますが、データ入力や電話対応等を主たる業務とする一般事務は不許可になります。

外国人自身に問題があるケース
留学生の時に28時間を大幅に超えてアルバイトをしていた、過去に入管法違反をしていた、過去に行った申請の内容と今回の申請の内容が一致しないケースなど

企業側に問題があるケース
決算書の内容を見て外国人を雇うほどの規模でない場合や、事業の継続性・安定性が認められない場合など

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記事の執筆者

989841

代表行政書士 深田秀樹
2013年4月 行政書士深田国際法務事務所設立 
国際業務専門の行政書士として10年以上活動する

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