外国人雇用・国際結婚と在留資格申請はお任せ下さい!タイ語・英語に対応します

雇用契約書・労働条件通知書

  • HOME »
  • 雇用契約書・労働条件通知書

雇用契約書・労働条件通知書

会社が従業員を雇うときには、正社員、パートアルバイト、日本人、外国人を問わず、労働条件通知書や就業規則などの書面を交付し、労働条件を示さなければなりません。

労働基準法第15条(労働条件の明示)

使用者は、労働契約を締結し、労働者に対して、賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合、賃金および労働時間その他厚生労働省令で定める事項については、労働者に書面を交付することにより、明示しなければならない。

この労働条件に基づき、会社と従業員との間で労働契約を締結します。この契約書を雇用契約書といいます。
雇用契約書は正本2部作成し、使用者と労働者がそれぞれ1部ずつ保管します。

雇用契約書又は労働条件通知書は、外国人を採用し、入国管理局に在留資格申請(在留資格認定証明書交付申請又は在留資格変更許可申請)を行う際、必須の書類になります。日本人社員を採用するときは、入社前に雇用契約書を締結することはあまりありませんが、外国人を採用する場合には入社前に雇用契約書の作成又は労働条件通知書を交付することが必要になります。外国人社員の業務内容、給与、雇用期間、社会保険への加入等は審査上重要な判断材料になるため、雇用契約書又は労働条件通知書の写しを提出します。

雇用契約書は、労使双方がそれぞれ署名及び捺印をします。労働条件通知書は、雇用主が法律で規定されている一定の労働条件を書面で労働者に交付した通知書です。雇用契約書と労働条件通知書の違いは、労使双方の署名・捺印の有無です。入国管理局には、これらのいずれかを提出します。

労働条件通知書又は雇用契約書に、在留資格が許可されない場合は内定は無効である旨の停止条件を付し、入社の条件として在留資格の許可が必要であることを外国人に示します。

雇用契約書のサンプル

雇用契約書

株式会社□□(以下、甲という)と○○(以下、乙という)は下記のとおり、雇用契約を締結する。

  1. 雇用期間:在留資格が許可され入国後1年間(契約社員)。ただし、双方が希望するときは自動更新とする。
  2. 就業場所:本店(東京都○○区○○1-2-3)
  3. 職務内容:通訳・翻訳業務(韓国語、日本語)並びに海外取引(主に日韓)に関する連絡業務、貿易実務
  4. 就業時間:午前9:00~18:00(休憩1時間)
  5. 休日:土・日・祝日その他会社が定めた日
  6. 給与:基本給 月額230,000円
    諸手当 通勤手当、住宅手当
  7. 賞与:年2回
  8. 昇給:年1回
  9. 保険:甲は乙に対して法律の範囲内で社会保険に加入させるものとする。
  10. 諸費用:業務遂行上の諸費用は、会社が負担する。
  11. 就業規則:乙は甲の定める就業規則に従う。
  12. 準拠法:本契約は、日本国の法令を準拠として解釈する。
  13. 停止条件:本契約は日本政府により在留許可された後に発効するものとする。
  14. その他:本契約に規定されていない事項については、甲、乙双方の協議により定める。

本契約に規定なき事項は、労働基準法等日本の法令による。

本契約の成立を証するため、本書2通を作成し双方捺印の上、各1通をそれぞれ保管する。

○○年○月○日

甲 所在地 東京都○○区○○1-2-3

株式会社□□

代表取締役        ㊞

乙 住所 東京都○○区○○1-2-3

氏名           ㊞

お気軽にお問合せ下さい TEL 080-4835-4830 毎日9:00-21:00

記事の執筆者

989841

代表行政書士 深田秀樹
2013年4月 行政書士深田国際法務事務所設立 
国際業務専門の行政書士として10年以上活動する

  • facebook
PAGETOP
Copyright © 行政書士深田国際法務事務所 All Rights Reserved.
Powered by WordPress & BizVektor Theme by Vektor,Inc. technology.
Translate »