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在留資格の変更、在留期間の更新許可のガイドライン

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入国管理局は、在留資格変更、在留期間更新のガイドラインを公表しており、規範的要件である狭義の相当性の判断要素における代表的な要素を掲げています。

在留資格の変更、在留期間の更新許可のガイドライン(改正) 

法務省入国管理局

平成20年3月策定 平成28年3月改正

在留資格の変更及び在留期間の更新は,出入国管理及び難民認定法( 以下「入管法」という。)により,法務大臣が適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限り許可することとされており,この相当の理由があるか否かの判断は,専ら法務大臣の自由な裁量に委ねられ申請者の行おうとする活動,在留の状況,在留の必要性等を総合的に勘案して行っているところ,この判断に当たっては,以下のような事項を考慮します。
ただし,以下の事項のうち,1の在留資格該当性については,許可する際に必要な要件となります。また,2の上陸許可基準については,原則として適合していることが求められます。3以下の事項については,適当と認める相当の理由があるか否かの判断に当たっての代表的な考慮要素であり,これらの事項にすべて該当する場合であっても,すべての事情を総合的に考慮した結果,変更又は更新を許可しないこともあります。
なお,社会保険への加入の促進を図るため,平成22(2010)年4月1日から申請時に窓口において保険証の提示を求めています。
(注)保険証を提示できないことで在留資格の変更又は在留期間の更新を不許可とすることはありません。

「在留資格の変更及び在留期間の更新は、入管法により、法務大臣が適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限り許可する」とガイドライン上に記載されていますが、在留資格変更及び在留期間更新の実体的要件は、「在留資格該当性」と「変更及び更新を適当と認めるに足りる狭義の相当性」となります。

  • 変更及び更新を適当と認めるに足りる相当の理由=広義の相当性
  • 広義の相当性 = 在留資格該当性(下記1) + 狭義の相当性
  • 狭義の相当性 = 下記2~7その他

行おうとする活動が申請に係る入管法別表に掲げる在留資格に該当すること
申請人である外国人が行おうとする活動が,入管法別表第一に掲げる在留資格については同表の下欄に掲げる活動,入管法別表第二に掲げる在留資格については同表の下欄に掲げる身分又は地位を有する者としての活動であることが必要となります。

  • 在留資格該当性は、在留資格変更及び在留期間更新の許可をする際の要件になります。

法務省令で定める上陸許可基準等に適合していること
法務省令で定める上陸許可基準は,外国人が日本に入国する際の上陸審査の基準ですが,入管法別表第1の2の表又は4の表に掲げる在留資格の下欄に掲げる活動を行おうとする者については,在留資格変更及び在留期間更新に当たっても,原則として上陸許可基準に適合していることが求められます

また,在留資格「特定活動」については「出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の規定に基づき同法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動を定める件」(特定活動告示)に該当するとして,在留資格「定住者」については「出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の規定に基づき同法別表第二の定住者の項の下欄に掲げる地位を定める件」(定住者告示)に該当するとして,上陸を許可され在留している場合は,原則として引き続き同告示に定める要件に該当することを要します。
ただし,申請人の年齢や扶養を受けていること等の要件については,年齢を重ねたり,扶養を受ける状況が消滅する等,我が国入国後の事情の変更により,適合しなくなることがありますが,このことにより直ちに在留期間更新が不許可となるものではありません。

  • 基準省令による上陸許可基準は、入管法上はあくまでも、外国人が日本に上陸する際の要件になりますが、在留資格変更及び在留期間更新においても、原則として、上陸許可基準に適合していることが求めれられます。
  • 上陸許可基準との適合性は、審査において、狭義の相当性の要件を満たすか否かの判断要素のひとつとして斟酌されます。

3 素行が不良でないこと
素行については,善良であることが前提となり,良好でない場合には消極的な要素として評価され,具体的には,退去強制事由に準ずるような刑事処分を受けた行為,不法就労をあっせんするなど出入国管理行政上看過することのできない行為を行った場合は,素行が不良であると判断されることとなります。

素行が善良でない場合は、消極的な要素として評価されます。

  1. 日本国又は日本以外の国の法令に違反して、懲役、禁固若しくは罰金又はこれらの刑に相当する刑(道交法違反による罰金又はこれに相当する刑を除く)に処せられたことがある者。ただし、懲役若しくは禁固又はこれらに相当する刑については、そのすべての刑の執行の終わり若しくは執行の免除を得た日から10年経過し、又は、刑の執行猶予の言渡し若しくはこれに相当する措置を受けた場合で当該執行猶予の期間若しくはこれに相当する期間を経過したとき、また、罰金刑又はこれに相当する刑については、その執行が終わった日又はその執行の免除を得た日から5年を経過したときは該当しないものとして扱う。
  2. 少年法による保護処分(少年法第24条第1項第1号及び第3号)が継続中の者
  3. 日常生活又は社会生活において、違法行為又は風紀を乱す行為を繰り返し行う等素行善良と認められない特段の事情がある者
  4. 他人に入管法に定める証明書の交付又は許可を受けさせる目的で不正な行為を行った者又は不法就労のあっせんを行った者

定住者(日系人)

独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
申請人の生活状況として,日常生活において公共の負担となっておらず,かつ,その有する資産又は技能等から見て将来において安定した生活が見込まれること(世帯単位で認められれば足ります。)が求められますが,仮に公共の負担となっている場合であっても,在留を認めるべき人道上の理由が認められる場合には,その理由を十分勘案して判断することとなります。

  • 生活保護を受給している場合であっても、生活保護等を受給することになった経緯、家族状況等から人道上の理由が認められる場合には、その理由を他の要素とともに勘案した上で、許可される場合があります。
  • 所得税と住民税を納付している場合は、独立生計要件を満たしているものとして扱われます

5 雇用・労働条件が適正であること
我が国で就労している(しようとする)場合には,アルバイトを含めその雇用・労働条件が,労働関係法規に適合していることが必要です。なお,労働関係法規違反により勧告等が行われたことが判明した場合は,通常,申請人である外国人に責はないため,この点を十分に勘案して判断することとなります。

6 納税義務を履行していること
納税の義務がある場合には,当該納税義務を履行していることが求められ,納税義務を履行していない場合には消極的な要素として評価されます。例えば,納税義務の不履行により刑を受けている場合は,納税義務を履行していないと判断されます。なお,刑を受けていなくても,高額の未納や長期間の未納などが判明した場合も,悪質なものについては同様に取り扱います。

次の記事を参照してください。

入管申請と税務

7 入管法に定める届出等の義務を履行していること
入管法上の在留資格をもって我が国に中長期間在留する外国人の方は,入管法第19条の7から第19条の13まで,第19条の15及び第19条の16に規定する在留カードの記載事項に係る届出在留カードの有効期間更新申請紛失等による在留カードの再交付申請在留カードの返納所属機関等に関する届出などの義務を履行していることが必要です。
<中長期在留者の範囲>
入管法上の在留資格をもって我が国に中長期間在留する外国人で,次の①~⑤のいずれにも該当しない人
①「3月」以下の在留期間が決定された人
②「短期滞在」の在留資格が決定された人
③「外交」又は「公用」の在留資格が決定された人
④ ①~③の外国人に準じるものとして法務省令で定める人
⑤ 特別永住者

入管法条文

在留資格の変更

20 在留資格を有する外国人は、その者の有する在留資格(これに伴う在留期間を含む。以下第三項まで及び次条において同じ。)の変更(高度専門職の在留資格(別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第一号イからハまでに係るものに限る。)又は技能実習の在留資格(同表の技能実習の項の下欄第二号イ又はロに係るものに限る。)を有する者については、法務大臣が指定する本邦の公私の機関の変更を含み、特定活動の在留資格を有する者については、法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動の変更を含む。)を受けることができる。

 前項の規定により在留資格の変更を受けようとする外国人は、法務省令で定める手続により、法務大臣に対し在留資格の変更を申請しなければならない。ただし、永住者の在留資格への変更を希望する場合は、第二十二条第一項の定めるところによらなければならない。

 前項の申請があつた場合には、法務大臣は、当該外国人が提出した文書により在留資格の変更を適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限り、これを許可することができる。ただし、短期滞在の在留資格をもつて在留する者の申請については、やむを得ない特別の事情に基づくものでなければ許可しないものとする。

 法務大臣は、前項の規定による許可をする場合には、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める措置をとるものとする。この場合において、その許可は、それぞれ当該各号に定める在留カード若しくは在留資格証明書の交付又は旅券若しくは在留資格証明書の記載のあつた時に、当該在留カード、在留資格証明書又は旅券に記載された内容をもつて効力を生ずる。

一 当該許可に係る外国人が引き続き中長期在留者に該当し、又は新たに中長期在留者に該当することとなるとき 入国審査官に、当該外国人に対し、在留カードを交付させること。

二 前号に掲げる場合以外の場合において、当該許可に係る外国人が旅券を所持しているとき 入国審査官に、当該旅券に新たな在留資格及び在留期間を記載させること。

三 第一号に掲げる場合以外の場合において、当該許可に係る外国人が旅券を所持していないとき 入国審査官に、当該外国人に対し新たな在留資格及び在留期間を記載した在留資格証明書を交付させ、又は既に交付を受けている在留資格証明書に新たな在留資格及び在留期間を記載させること。

 第二項の規定による申請があつた場合(三十日以下の在留期間を決定されている者から申請があつた場合を除く。)において、その申請の時に当該外国人が有する在留資格に伴う在留期間の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、当該外国人は、その在留期間の満了後も、当該処分がされる日又は従前の在留期間の満了の日から二月を経過する日のいずれか早い日までの間は、引き続き当該在留資格をもつて本邦に在留することができる。

(在留資格の変更の特則)

第20条の2 次の各号に掲げる在留資格への変更は、前条第一項の規定にかかわらず、当該各号に定める者でなければ受けることができない。

一 高度専門職の在留資格(別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第二号に係るものに限る。) 高度専門職の在留資格(同表の高度専門職の項の下欄第一号イからハまでに係るものに限る。)をもつて本邦に在留していた外国人

二 技能実習の在留資格(別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第二号イ又はロに係るものに限る。) 技能実習の在留資格(同表の技能実習の項の下欄第一号イ又はロに係るものに限る。)をもつて本邦に在留していた外国人

 法務大臣は、外国人から前条第二項の規定による前項各号に掲げる在留資格への変更の申請があつたときは、当該外国人が法務省令で定める基準に適合する場合でなければ、これを許可することができない。

 法務大臣は、前項の法務省令を定めようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長と協議するものとする。

在留期間の更新

21 本邦に在留する外国人は、現に有する在留資格を変更することなく、在留期間の更新を受けることができる。

 前項の規定により在留期間の更新を受けようとする外国人は、法務省令で定める手続により、法務大臣に対し在留期間の更新を申請しなければならない。

 前項の規定による申請があつた場合には、法務大臣は、当該外国人が提出した文書により在留期間の更新を適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限り、これを許可することができる

 第二十条第四項の規定は前項の規定による許可をする場合に、同条第五項の規定は第二項の規定による申請があつた場合に、それぞれ準用する。この場合において、同条第四項第二号及び第三号中「新たな在留資格及び在留期間」とあるのは、「在留資格及び新たな在留期間」と読み替えるものとする

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記事の執筆者

989841

代表行政書士 深田秀樹
2013年4月 行政書士深田国際法務事務所設立 
国際業務専門の行政書士として10年以上活動する

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