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配偶者が日本にいるケース

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1.在留期間の更新について

  • すでに「日本人の配偶者等」の在留資格を取得されているケースで前回の申請時と生活状況等に変化がない場合で在留期間の更新をされる際は、出張などのやむを得ない事情により夫婦同居ができない場合等を除き、入管ホームページに公開されている書類を提出されれば問題ないかと思います。
    在留期間更新許可申請の必要書類(入管ホームページで公開されているもの)
  • 注意を要するのは、再婚後に在留期間の更新を行うケースです。詳細は下記③をご覧ください。

2.在留資格の変更や再婚後の配偶者ビザの更新を行うケース

①「技術・人文知識・国際業務」などの就労系の在留資格を得ている場合

  • 仕事の関係ですでに結婚相手の外国人配偶者が就労系の在留資格を得て日本で生活しているケースにおいては、在留資格の変更は義務ではありません。
  • しかしながら、「日本人の配偶者等」への在留資格の変更をすると就労制限がなくなり職種に束縛されなくなる点など大きなメリットがあります。
  • 「日本人の配偶者等」へ在留資格変更を行う最大のメリットは、永住許可の要件が大幅に簡素化されることあります。
    永住許可申請(日本人の配偶者等から)
  • お客様の諸事情により判断が難しいケースがあると思いますので、在留資格の変更について迷っている方は是非当事務所までご連絡ください。
    在留資格変更許可申請の必要書類(入管ホームページで公開されているもの)

②「留学」、「家族滞在」などの就労ができない在留資格を持っているケース

  • お相手の外国人が留学生の場合は、卒業を待って「日本人の配偶者等」の在留資格に変更されるケースがほとんどですが、もちろん在学中に在留資格変更を行っても問題ありません。
  • 家族滞在の在留資格を持つ外国人の場合は、婚姻手続き完了後は必ず「日本人の配偶者等」の在留資格に変更する必要があります。
  • 在留資格変更許可申請は、婚姻の非虚偽性に加え、在留状況なども審査対象となるため在留資格認定証明書交付申請よりも審査対象の範囲が広くなります。
    在留資格変更許可申請の必要書類(入管ホームページで公開されているもの)

③日本人の配偶者と離婚・死別し、別の日本人と再婚をするケース

  • 「日本人の配偶者等」の在留資格を持つ外国人が日本人と離婚し、別の日本人と再婚した場合、次回の配偶者ビザの更新の際は在留期間更新許可申請を行うことになります。
  • 前回の入管申請の際は前の日本人配偶者との婚姻の安定性・継続性や婚姻の信憑性について審査されましたが、今回の更新については日本人配偶者が前回の申請時と異なるため、新規の申請の時と同様に新しい日本人の配偶者との婚姻について慎重な審査が行われます。
  • とくに離婚後の再婚の場合は離婚に至った理由、現在の配偶者と結婚に至った経緯の説明、並びに再婚後の婚姻の安定性・継続性などを立証する必要があり、審査はより慎重に行われる傾向があります。
  • なお、日本人配偶者との死別・離婚し、再婚せずに日本に在留する場合は、「定住者」の在留資格への変更が必要となりますが、告示外定住のためビザ申請の難易度、許可のハードルは高くなります。

再婚禁止期間

  • 日本の民法に女性のみ再婚禁止期間が規定されています。すなわち、女性は離婚後100日を経過しないと結婚ができない規定になっています。(医師の診断書があれば再婚禁止期間内で婚姻できる場合あり)
  • 一方、お相手の方の国の法律にも再婚禁止期間の規定がありますが、その国の規定で例えば9カ月とされていれば、国際私法の規定により9カ月が待婚期間として適用されます。そのため、相手の方の国の再婚禁止期間を確認する必要があります。
  • 再婚禁止期間を過ぎれば日本の市区町村役場に婚姻届を提出できます。

在留期間の決定について

5年

下記①~⑤のすべてに該当する場合

①申請人が入管法上の届出義務(住居地の届出、住居地変更の届出、所属機関変更の届出等)を履行していること

各種の公的義務を履行していること

③学齢期(義務教育期間)の子を有する親にあっては、子が小学校・中学校(インターナショナルスクール等含む)に通学しているもの

④主たる生計維持者が所得税及び住民税を納付しているもの

⑤家族構成、婚姻期間等婚姻を取り巻く緒状況からみて、婚姻及び配偶者の身分に基づく生活の維持が見込まれるもの(婚姻については、婚姻後の同居期間3年を超えるものに限る)

3年

下記①又は②に該当するもの

①5年の在留期間を決定されていた者で、在留期間更新の際に次のいずれにも該当する場合

・5年の在留期間の①~④のいずれかに該当しない場合

・家族構成、婚姻期間等婚姻を取り巻く緒状況からみて、婚姻及び配偶者の身分に基づく生活の継続が見込まれるもの

②5年、1年又は6月の項のいずれにも該当しないもの

1年

次のいずれかに該当するもの

①3年の在留期間を決定されていた者で、在留期間更新の際に5年の在留期間の項の①~④までのいずれかに該当しないもの

②家族構成、婚姻期間等婚姻を取り巻く緒状況からみて、婚姻及び配偶者の身分に基づく生活の継続性を1年に1度確認する必要があるもの

③在留状況等からみて、1年に1度その状況を確認する必要があるもの

④在留予定期間が6ヶ月を超え1年以内のもの

6月

下記のいずれかに該当する場合

①離婚調停又は離婚訴訟が行われているもの(夫婦双方が婚姻継続の意思を有しておらず、今後配偶者としての活動が見込まれない場合を除く)

②夫婦の一方が離婚の意思を明確にしているもの

③滞在予定期間が6月以下のもの

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記事の執筆者

989841

代表行政書士 深田秀樹
2013年4月 行政書士深田国際法務事務所設立 
国際結婚と配偶者ビザ専門の行政書士として10年以上活動する

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