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研修ビザ

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研修ビザ

研修の在留資格には、日本の公私の機関に受け入れられて行う技能等を習得する活動が該当します。(技能実習や留学の在留資格に該当する活動は含まれません。)

具体的には、海外生産拠点の現地社員を日本に呼び寄せて行う社内研修・工場見学等に限られ、実務研修が含まれない研修と、国および地方公共団体等の資金より主として運営される事業として行われる公的研修に限られます。

一般の企業が研修の在留資格により、研修を行う場合は、実務研修を全く伴わない研修となります。

実務研修とは、下記の作業に従事することにより技能等を習得する研修を指します

  • 商品の生産もしくは販売をする業務
  • 対価を得て役務の提供を行う業務

一般の企業において実務研修を行う場合は、「技能実習」の在留資格に該当することになります。

研修生は、技能等を習得する活動を行うことにより報酬を受けることはできません。研修生に対して、研修手当として一定の金銭が支給されていますが、この研修手当とは、研修生に対して日本における生活費等の実費弁償として支払われる金品等を表します。実費弁償とは、日本に在留し、研修に該当する活動を行うために必要な実費の弁償を意味します。

実務研修を含まない場合

実務研修を含まない場合における「研修」の在留資格による外国人の受入れは、下記①~⑦のすべての要件をみたす必要があります。 

①申請人が修得しようとする技能、技術又は知識(以下「技能等」という。)が同一の作業の反復のみによって修得できるものではないこと。

②申請人が18歳以上であり、かつ、国籍又は住所を有する国に帰国後本邦において修得した技能等を要する業務に従事することが予定されていること。

③申請人が住所を有する地域において修得することが不可能又は困難である技能等を修得しようとすること。

④申請人が受けようとする研修が研修生を受け入れる本邦の公私の機関(以下「受入れ機関」という。)の常勤の職員で修得しようとする技能等について5年以上の経験を有するものの指導の下に行われること。

⑤研修継続不可能な場合は、直ちに、受入機関が地方入国管理局に当該事実及び対応策を報告すること

⑥受入れ機関又はあっせん機関が研修生の帰国旅費の確保その他の帰国担保措置を講じていること。

⑦受入れ機関が研修の実施状況に係る文書を作成し、研修を実施する事業所に備え付け、当該研修の終了の日から1年以上保存することとされていること。

実務研修を含む場合

実務研修を含む場合における「研修」の在留資格での受入れは、下記①~⑧のいずれかを満たすことが必要になります。

申請人が本邦において受けようとする研修の中に実務研修(商品の生産若しくは販売をする業務又は対価を得て役務の提供を行う業務に従事することにより技能等を修得する研修(商品の生産をする業務に係るものにあっては、生産機器の操作に係る実習(商品を生産する場所とあらかじめ区分された場所又は商品を生産する時間とあらかじめ区分された時間において行われるものを除く。)を含む。)をいう。第8号において同じ。)が含まれている場合は、次のいずれかに該当していること。

①申請人が、我が国の国若しくは地方公共団体の機関又は独立行政法人が自ら実施する研修を受ける場合

②申請人が独立行政法人国際観光振興機構の事業として行われる研修を受ける場合

③申請人が独立行政法人国際協力機構の事業として行われる研修を受ける場合

④申請人が独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構石油開発技術センターの事業として行われる研修を受ける場合

⑤申請人が国際機関の事業として行われる研修を受ける場合

⑥上記①から⑤に掲げるもののほか、申請人が我が国の国、地方公共団体又は我が国の法律により直接に設立された法人若しくは我が国の特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人若しくは独立行政法人の資金により主として運営される事業として行われる研修を受ける場合で受入れ機関が次のいずれにも該当するとき。

  • 研修生用の宿泊施設を確保していること(申請人が受けようとする研修の実施についてあっせんを行う機関(以下この号及び次号において「あっせん機関」という。)が宿泊施設を確保していることを含む。)。
  • 研修生用の研修施設を確保していること。
  • 申請人の生活の指導を担当する職員を置いていること。
  • 申請人が研修中に死亡し、負傷し、又は疾病に罹患した場合における保険(労働者災害補償保険を除く。)への加入その他の保障措置を講じていること(あっせん機関が当該保障措置を講じていることを含む。)。
  • 研修施設について労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)の規定する安全衛生上必要な措置に準じた措置を講じていること。

⑦申請人が外国の国若しくは地方公共団体又はこれらに準ずる機関の常勤の職員である場合で受入れ機関が上記⑥の付加的要件のすべてに該当していること。

⑧申請人が外国の国又は地方公共団体の指名に基づき、我が国の国の援助及び指導を受けて行う研修を受ける場合で次のいずれにも該当するとき。

  • 申請人が外国の住所を有する地域において技能等を広く普及する業務に従事していること。
  • 受入れ機関が上記⑥の付加的要件のすべてに該当していること

 

申請人が本邦において受けようとする研修の中に実務研修が含まれている場合は、当該実務研修を受ける時間(2以上の受入れ機関が申請人に対して実務研修を実施する場合にあっては、これらの機関が実施する実務研修を受ける時間を合計した時間)が、本邦において研修を受ける時間全体の3分の2以下であること。ただし、申請人が、次のいずれかに該当し、かつ、実務研修の時間が本邦において研修を受ける時間全体の4分の3以下であるとき又は次のいずれにも該当し、かつ、実務研修の時間が本邦において研修を受ける時間全体の5分の4以下であるときは、この限りでない。

イ 申請人が、本邦において当該申請に係る実務研修を4月以上行うことが予定されている場合

ロ 申請人が、過去六月以内に外国の公的機関又は教育機関が申請人の本邦において受けようとする研修に資する目的で本邦外において実施した当該研修と直接に関係のある研修(実務研修を除く。)で、1月以上の期間を有し、かつ、160時間以上の課程を有するもの(受入れ機関においてその内容が本邦における研修と同等以上であることを確認したものに限る。)を受けた場合

お気軽にお問合せ下さい TEL 080-4835-4830 毎日9:00-21:00

記事の執筆者

989841

代表行政書士 深田秀樹
2013年4月 行政書士深田国際法務事務所設立 
国際業務専門の行政書士として10年以上活動する

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