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インターンシップ・サマージョブ(特定活動)

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インターンシップ・サマージョブ(特定活動)

インターンシップ

  • インターンシップとは、外国の大学生が一定期間日本企業などで働き、自分の将来に関連のある就業体験を行う制度です。
  • 外国の大学生を日本企業が受け入れる場合、有償であれば「特定活動」となります。
  • インターンシップの在留期間は、1年を超えない範囲で、かつ、外国の大学生が在学する大学の修業年限の2分の1を超えない範囲であることが必要です。
  • 在留期間が3ヶ月を超えない期間の場合で、有償である場合は「特定活動(サマージョブ)」となります。
  • 報酬を受けない場合には、在留期間が90日を超える場合は「文化活動」、滞在期間が90日を超えない場合は「短期滞在」の在留資格となります。
  • 報酬等については、上限はなく、さらに外国の大学生が日本企業において一般社員と同様の業務に従事するなど生産活動に直接従事し、企業と学生の間に使用従属関係が認められるような場合には、労働関係諸法令が適用されます。
  • 職種については、インターンシップの内容と学生の専攻学との関連性についても審査されます。

特定活動告示9

外国の大学の学生(卒業又は修了をした者に対して学位を授与される教育課程に在籍する者(通信による教育を行う課程に在籍する者を除く。)に限る。)が、当該教育課程の一部として、当該大学と本邦の公私の機関との間の契約に基づき当該機関から報酬を受けて1年を超えない期間で、かつ、通算として当該大学の修業年限の2分の1を超えない期間内当該機関の業務に従事する活動

サマージョブ

外国の大学生が、サマージョブ(学業の遂行及び将来の就業に資するものとして、夏季休暇等の期間(3月を超えない期間)を利用して日本企業等の業務に従事する活動)を希望する場合 

特定活動告示12

外国の大学の学生(卒業又は修了をした者に対して学位を授与される教育課程に在籍する者(通信による教育を行う課程に在籍する者を除く。)に限る。)が、その学業の遂行及び将来の就業に資するものとして、当該大学と本邦の公私の機関との間の契約に基づき当該機関から報酬を受けて、当該大学における当該者に対する授業が行われない期間で、かつ、3月を超えない期間内当該大学が指定した当該機関の業務に従事する活動

必要書類については、こちらをご参考ください。

 

 

お気軽にお問合せ下さい TEL 080-4835-4830 毎日9:00-21:00

記事の執筆者

989841

代表行政書士 深田秀樹
2013年4月 行政書士深田国際法務事務所設立 
国際業務専門の行政書士として10年以上活動する

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