タイ人との国際結婚と配偶者ビザ
当事務所はタイ語対応可能です。タイ人との国際結婚のサポートから配偶者ビザの申請まで承ります。当事務所代表行政書士はタイで就労経験があり、タイ語での対応が可能です。タイ人の方との国際結婚に伴う配偶者ビザの申請事例が多くございます。
タイ人との国際結婚の方法は下記の通り大きく2つの方法があります。
1. 先に日本の市区町村役場で婚姻届を提出し日本で結婚成立後、タイ側で報告的婚姻届を提出する
2. 先にタイ側で婚姻を成立させ、その後日本の市区町村役場で報告的婚姻届を提出する
目次(目的地にリンクします)
タイ人の婚姻要件
タイ人の婚姻要件
・男女満17歳以上
・満20歳未満の者は父母などの同意が必要(以上、一方的要件)
・女性の場合は前婚解消から310日を経過していること(例外:妊娠をしていない旨の医師の診断書がある場合)
・重婚の禁止(以上、双方的要件)
再婚禁止期間について
- 女性が再婚する場合、日本の民法には離婚後100日間の待婚期間(再婚禁止期間)が設けられています。
- 一方、タイの法律においては離婚後310日間の再婚禁止期間が設けられています。
- 日本人と外国人とを当事者とする婚姻届を受理するに当たり、日本側の市区町村役場は各当事者の本国法に規定する婚姻の要件を具備しているかどうかを審査します。
- 再婚禁止期間は双方的要件に当たり、要件がより厳しいタイ側の310日が婚姻の実質的成立要件となります。
- しかしながら、タイの法律において受胎していない旨の医師の診断書の提出がある場合には婚姻できる旨の例外規定があります。当該診断書の提出があれば、日本側も離婚後に婚姻届が受理されます。
日本先行の国際結婚のケース
- この方式では、タイ人配偶者が来日せず、日本人配偶者お一人ですべての婚姻手続きができます。
- 日本人配偶者がタイへ渡航が困難な場合は、日本で先に婚姻手続きをします。
- まず最初に、婚姻届を予定している市区町村役場に必要書類を確認します。
お相手のタイ人の方がタイに滞在しているケースでは、駐日タイ王国大使館が婚姻要件具備証明書を発給しないため、直接日本人の方が一人で市町村役場で婚姻届をします。一方、タイ人が日本在留の場合は、駐日タイ王国大使館領事部で婚姻要件具備証明書を発給してもらいます。なお、ビザがない場合や既に収容されているタイ人との結婚については手続きが異なりますので、別途お問い合わせください。
タイ人がタイに滞在しているケース
下記の必要書類を持参し日本の役所へ婚姻届とともに提出します。婚姻届が受理されたら、1~2週間後に婚姻事実が記載された戸籍謄本を取得します。
【タイ人の必要書類】
■婚姻状況証明書(独身証明書)
■住居登録証(タビアンバーン)
■出生証明書(スーティバット)
■申述書 各市区町村役場に用意されています
■その他の書類 パスポートコピー、タイ国民IDカード(バットプラチャーチョン)、離婚等がある場合は、離婚登録証、医師の診断書(婚姻解消後310日以内の場合)改姓・改名登録証など
※タイからの書類は原本・英語訳文をタイ外務省で認証し、さらに日本語訳を添付します
【日本人の必要書類】
■戸籍謄本 3か月以内に取得したもの
■婚姻届 2通 (タイ人配偶者の署名が必要)タイ人が日本に滞在しているケース
※タイ人が日本在住の場合は在東京タイ王国大使館、大阪総領事館、福岡総領事館にて婚姻状況証明書(タイ国外務省認証済3か月以内)の認証してもらう必要があります。(2020年4月以降の運用)
※婚姻要件具備証明書の取得は不要になりました。
市区町村役場での婚姻届出
婚姻状況証明書を添え、市区町村役場で婚姻届を行います。必要書類(市区町村役場で事前に確認してください)
- 婚姻届
- 婚姻状況証明書
- パスポート(タイ人)
- タイ住居登録証と日本語訳
- 出生証明書
- 戸籍謄本(日本人)
1~2週間後、婚姻事実が記載された戸籍謄本を取得します。タイ側への報告的婚姻届の手続きは、下記の2とおりの手続きの中から選択します。駐日タイ王国大使館領事部を経由する手続き
バンコク日本大使館領事部又はチェンマイ日本国総領事館を経由する手続き
婚姻届の1~2週間後、婚姻事実が記載された戸籍謄本を取得します。タイ側への報告的婚姻届の手続きは、駐日タイ王国大使館を経由する手続きとバンコクの日本大使館領事部またはチェンマイ日本国総領事館を経由する手続きの2とおりの手続きの中から選択します。
駐日タイ王国大使館領事部を経由する手続き<>/a
【手続きのフロー】 リンク:駐日タイ王国大使館ホームページ
① 戸籍謄本(婚姻事実の記載あり)を取得
② 日本国外務省にて戸籍謄本の認証(公印確認)をする
③ 駐日タイ王国大使館領事部で「認証済の戸籍謄本」と「タイ語翻訳文」の認証をする
④ タイ国外務省にて「領事認証済の戸籍謄本」及び「タイ語翻訳文」の認証をする
⑤ 報告的婚姻届をする:タイ郡役場にて 家族身分登録証(婚姻)を取得する
⑥ 家族身分登録証謄本と英語翻訳文の認証:タイ国外務省にて
- 戸籍謄本(婚姻事実記載あり)は日本外務省で公印確認を行い、タイ語翻訳文とともにタイ王国大使館領事部に翻訳認証を申請してください。
- 外務省の公印確認の取得代行と戸籍謄本のタイ語翻訳は当事務所で承っております。タイ語翻訳については、大使館側の求める翻訳方法でないと受理されないおそれがあります。
- タイ人配偶者が結婚後日本人配偶者の姓に変更を希望する場合で、日本人配偶者がタイ側の郡役場に出頭できないときには、駐日タイ王国大使館で「称する氏に関する同意証明書」を発行してもらう必要があります。
- 同領事部で委任状を作成してもらいタイ側で代理人による書類提出も可能のため、タイに渡航できない場合は必要書類をタイ在住のご親族等に委任状とともに郵送し、タイ外務省にて書類の認証、タイ郡役場への書類を代理提出してもらってください。
- タイ郡役場から「家族身分登録書(婚姻)」が発行されたら英語翻訳文とともにタイ外務省で認証をします。
バンコクの日本大使館領事部またはチェンマイ日本国総領事館を経由する手続き
【手続きのフロー】① 戸籍謄本(婚姻事実の記載あり)を取得:タイの配偶者宛に送付する
② 婚姻証明書を取得する:在バンコク日本大使館領事部又はチェンマイ日本国総領事館にて
③ 婚姻証明書とタイ語翻訳文の認証をする:タイ国外務省にて
④ 報告的婚姻届をする:タイ郡役場にて 家族身分登録証(婚姻)を取得する
⑤ 家族身分登録証謄本と英語翻訳文の認証:タイ国外務省にて
- 市区町村役場で婚姻届と添付書類が受理されたら、1~2週間の後に新戸籍が編製されますので、戸籍謄本にタイ人との婚姻事実が記載されたことを確認して下さい。
- その後、タイ人配偶者がタイ在住の場合は戸籍謄本をタイに郵送し、バンコクの日本大使館領事部又はチェンマイ日本国総領事館にて、下記①~⑤の書類を揃え婚姻証明書(英文)の発給申請を行います。
【必要書類】
①婚姻証明発給申請書
②戸籍謄本(婚姻事実が記載されたもの)
③委任状
④タイ人配偶者の身分証明書、パスポート
⑤日本人配偶者のパスポートコピー(日本人配偶者の署名が必要)- 婚姻証明書(英文)が発給されたら婚姻証明書のタイ語翻訳文(現地の翻訳業者にご依頼ください)とともにタイ外務省で認証後、タイ郡役場に提出します。
- その後タイ郡役場にてタイ側の婚姻証明書である「家族身分登録書(婚姻) コーロー22」が発行されます。
- 改姓を行った場合は改姓登録証が発行されます。これらはタイ人配偶者の日本長期滞在のための地方出入国在留管理局への申請(在留資格認定証明書交付申請又は在留資格変更許可申請)の必要書類となります。
- この家族身分登録書等の原本も英語翻訳文とともにタイ外務省認証を行います。
当事務所でのサポート内容
- タイ人の方がタイにいらっしゃる場合、メール、SNSにてタイ語で必要書類収集のご案内をします
- 駐日タイ王国大使館での手続きに必要な、戸籍謄本の翻訳・日本国外務省の認証を代行します
- 在タイ日本大使館、チェンマイ総領事館宛の申請書類の作成およびタイ側への書類の送付・タイ語にての手続き説明などのアフターフォローをします
- 国際結婚手続きの最難関、地方出入国在留管理局への「日本人の配偶者等」の在留資格に係る申請書類の作成と提出を代行します。当事務所では入管申請には自信を持っております。
お客様ご自身で行っていただく内容
- タイ側の書類の収集(独身証明書等の取得・英語翻訳、外務省認証)※翻訳・認証はタイの代行業者にご依頼ください
- 市区町村役場への婚姻届の提出および戸籍謄本等の取得 (※当事務所にて使者として婚姻届出の代行、戸籍謄本等の代理取得が可能です)
- タイ側の婚姻届および家族身分登録書等の取得・英語翻訳・タイ外務省認証
- 駐日タイ王国大使館領事部への手続き(婚姻要件具備証明書や戸籍謄本・タイ語訳文認証の申請および受領)
※タイ人同士がタイの法律による婚姻の登録を希望するときは、タイの外交官又は領事が行うものとされています。
タイ先行の国際結婚のケース
- こちらはタイの法律に基づき、タイで最初に結婚を成立させます。
- この方式では日本人配偶者がタイに渡航し、お二人で役場に出頭し婚姻登録を行うため、2週間程度タイに滞在する必要があります。
- 日本人配偶者がタイ在住であったり、タイに渡航できる時間が確保できる場合は、タイ先行の婚姻手続きを行います。
- 婚姻登録証が発行されるのはタイで先に結婚するケースのみです。
⇒タイ先行の婚姻手続きの流れ(在タイ日本大使館ホームページ)
手続きの流れは下記のとおりです。
■日本人が必要書類を揃え、タイへ渡航
■在タイ日本大使館・領事館に出頭し、婚姻要件具備証明書(独身証明書)と結婚資格宣言書を発行してもらう
■同書類をタイ語翻訳し、タイ外務省の認証を受ける(タイの代行業者にご依頼ください)
■タイ郡役場で夫婦揃って婚姻手続きをし、婚姻登録証(バイサムカンガーンソムロット)の発行を受ける
■日本の市区町村役場に報告的婚姻届を提出する(在タイ日本大使館も届出が可能ですが時間がかかります)
■地方出入国在留管理局で在留資格認定証明書交付申請を行う
在タイ日本大使館・領事館で婚姻要件具備証明書(独身証明書)と結婚資格宣言書(共に英文)を申請する
【日本人の必要書類】・戸籍謄本(発行後3カ月以内のもの)※離婚・死別歴のある場合は除籍謄本等も必要
・住民票(発行後3カ月以内のもの)
・在職証明書(公証人役場で宣誓認証を受け、法務局で認証が必要)
・所得証明書(市区町村役場発行のもの)又は源泉徴収票(公証人役場で宣誓認証を受け、法務局で認証が必要)
・パスポート
・婚姻証明発給申請書(在タイ日本大使館・領事館ホームページよりダウンロード)
・婚姻資格宣言書作成のための質問書(在タイ日本大使館・領事館ホームページよりダウンロード)
※無職の場合は在職証明書と所得証明書は不要
【タイ人の必要書類】
・タビアンバーン(国民登録証)
・バットプラチャ―チョン(国民身分証明書)
・パスポート
タイ国外務省にての認証手続き
- 婚姻要件具備証明書(独身証明書)と結婚資格宣言書をタイ語に翻訳し、原本とタイ語翻訳文をタイ国外務省にて認証してもらいます。
- 時間と労力の節約のためタイ語への翻訳は現地の代行業者に依頼されることをお勧めします。
- 書類が認証されたら、必要書類を持参の上、お二人で郡役場に出頭し、婚姻登録を行います。
郡役場での婚姻登録
- 二人で郡役場に出頭し、登記官の面前で婚姻の同意を表明し、登記官がその同意を記録することにより婚姻が登録されます。なお、タイ人配偶者が登録されている郡役場でなくても婚姻登録ができる場合があります。
- 婚姻登録を行った郡役場より婚姻登録証と記録書が発行されます。
- 日本の市区町村役場には、婚姻登録証の原本の写しと日本語訳文を提出します。日本で長期滞在をされる場合は地方出入国在留管理局への申請に備え、婚姻登録証の写し及び英語翻訳文をタイ国外務省で認証を受けてください。
※タイからの書類は全てタイ語文書・英語翻訳文をタイ外務省で認証してもらい、日本語訳を添付します
地方出入国在留管理局で配偶者ビザの申請を行う
- 国際結婚手続きが完了しても、日本へ夫婦同居を目的とした長期滞在はできません。
- タイ人配偶者を日本へ呼び寄せるためには地方出入国在留管理局へ配偶者ビザの申請をします。タイから配偶者を呼び寄せる場合は在留資格認定証明書交付申請をします。タイ人配偶者が他の在留資格からの変更の場合は在留資格変更許可申請をします。
- 地方出入国在留管理局への配偶者ビザ申請は、裁量権を持つ審査官に対し偽装結婚でないことを自ら立証しなければならず簡単には許可が下りません。
- ご自身で申請を検討されている方は配偶者ビザ申請専門の行政書士に事前に相談されることをお勧めします。
⇒配偶者ビザの申請
⇒タイ人配偶者を呼び寄せる
⇒タイ人配偶者が日本にいる場合
在留資格認定証明書取得後の査証申請
- 地方出入国在留管理局より在留資格認定証明書が交付されたら、タイの配偶者宛に在留資格認定証明書をEMS等で送ります。
- タイ人配偶者は在タイ日本大使館領事部で在留資格認定証明書を添付し、査証申請を行います。
- 在留資格認定証明書があってもまれに査証発給申請が不許可になるケースもあります。不許可の場合は、原則として6カ月間は同一目的での査証発給申請自体が受け付けられず、不許可の理由も確認ができません。大使館ホームページで公開されている必要書類以外にも審査においてプラスに働くものはできる限り提出するべきです。
- 当事務所では、在留資格認定証明書取得後の査証申請に係る書類作成およびタイ人配偶者宛にメール・SNSで査証申請の提出に係るサポートを行っております。
⇒査証申請の案内(在タイ日本大使館領事部ホームページ) - 査証はパスポートに添付されます。日本入国の際には入国審査官に査証が添付されたパスポートと共に在留資格認定証明書を提出します。
- 入国審査後は、成田、羽田、中部、関西、ちとせ、広島、福岡の各空港では在留カードが発行されます。
- 入国後14日以内に在留カードを持参し市区町村役場で住所届を行ってください。
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