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配偶者ビザの更新

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配偶者ビザの更新について

配偶者ビザの更新(在留期間更新許可申請)は、在留期限の3か月前から申請ができます。配偶者ビザ(日本人の配偶者等・永住者の配偶者等)は、在留期限までに在留期間の更新をしなければならず、更新許可後の在留期間は「6月」、「1年」、「3年」、「5年」のいずれかになります。

配偶者ビザの更新について、前回の申請時と生活状況等に変更がない場合(単純更新のケース)と、前回の申請時と生活状況等が大きく変更した場合(事情説明等が必要なケース)では、更新申請に必要な書類や審査の難易度が大きく異なります。

単純更新のケース

配偶者ビザの更新申請において審査が比較的容易なケースは、すでに「日本人の配偶者等」の在留資格を得ており、前回の申請時と生活状況等に変化がないケースです。具体的には、離婚・再婚が生じておらず、生活状況も特に変更がないケース(ご主人が退職した、収入が大きく減少した、無職になった等の変更がないケース)などが該当します。

このような単純更新の場合の審査期間は通常2週間~1か月程度です。更新の申請は、在留期間満了日の3ヶ月前から可能です。

配偶者ビザの3年ビザ(在留期間3年)の更新許可は、永住権の申請のための要件の一つになるので、3年ビザをもらえるように在留実績を積み重ねていくことが大切です。
3年ビザをもらうには?
配偶者ビザから永住権の申請について

事情説明書・申請理由書等が必要なケース

配偶者ビザの更新申請において審査が厳格に行われるのは、前回の申請のときと生活状況等が変更したり、離婚して再婚後に配偶者ビザの更新申請を行う場合などが該当し、新規の配偶者ビザ申請(在留資格認定証明書交付申請、在留資格変更許可申請)のときと同じように審査が厳しくなる可能性があります。

前回の申請のときと状況が異なるケース

以下のケースに該当する場合は、出入国在留管理庁のホームページで案内されている配偶者ビザ更新の必要書類の提出だけでは足りず、追加の立証書類を添付し、事情説明書・申請理由書を作成・提出が必要なります。

  • 夫の単身赴任、入院生活を送っているなど、夫婦同居が困難なったケース
  • 夫婦仲が悪くなったり、DV被害にあっているなどの理由で別居生活を送っている、離婚裁判中など
  • 失業などにより世帯の収入が大きく減少したケース
  • その他、事情より夫婦同居ができない、夫婦生活の安定性・継続性について別途事情説明が必要なケース

日本人の配偶者と離婚し、別の日本人と再婚をするケース

日本人と離婚し、別の日本人と再婚した場合、在留期間の満了日の前に配偶者ビザの更新申請を行うことになります。

永住者(特別永住者)と離婚し、別の永住者(特別永住者)と再婚した場合も、日本人と離婚し別の日本人と再婚したケースと審査は同様に扱われます。

前回の申請では前夫(前妻)との婚姻の安定性・継続性について審査されましたが、今回の更新においては再婚した配偶者との婚姻について審査が行われます。

離婚に至った理由、現在の配偶者と結婚に至った経緯の説明、さらには再婚後の婚姻の安定性・継続性を説明しなければならず、丁寧で整合性の取れた書類を作成することが求められてきます。このケースでは、配偶者ビザの更新申請であるにも関わらず、新規の配偶者ビザ申請(在留資格認定証明書交付申請や在留資格変更許可申請)よりも審査は厳格に行われる可能性が高くなります。

なお、離婚後の再婚については、下記のとおり、女性側に再婚禁止期間が規定されています。

再婚禁止期間について

  • 日本の民法において、女性のみ再婚禁止期間が規定されています。女性は離婚後100日を経過しないと結婚ができない規定になっています。(医師の診断書があれば再婚禁止期間内で婚姻できる場合あり)
  • 一方で、再婚相手の本国の法律にも再婚禁止期間の規定がありますが、その国の規定で例えば9カ月とされていれば、要件がより厳しい9カ月が待婚期間として適用されます。
  • 再婚禁止期間を過ぎれば日本の市区町村役場に婚姻届を提出することができます。
  • 再婚禁止期間については、こちらをご覧ください。

配偶者ビザ更新の審査について

配偶者ビザ更新の審査に関連して、出入国在留管理庁より在留期間の更新許可のガイドラインが発表されています。ガイドラインでは下記の項目が配偶者ビザ更新の審査の判断基準になると述べられていますが、「これらの事項にすべて該当する場合であっても、すべての事情を総合的に考慮した結果、変更又は更新を許可しないこともあります。」と明記されていることにも留意する必要があります。

  • 在留資格該当性
  • 素行が善良であること
  • 独立生計要件
  • 納税義務の履行
  • 入管法の届出義務などの履行

在留資格変更、在留期間更新許可のガイドラインについては、こちらにまとめています。

特例期間について

  • 在留期間内に適法に在留期間更新の申請を行ったものの、在留期間内に許可又は不許可処分が決定されない場合について、在留期間の満了日までに審査結果が出ないときは、申請人は許可または不許可処分の日、又はその満了日から2か月内は適法に在留できます。すなわち、処分されるまで最長2か月間は適法に在留可能です。
  • 在留期間の更新が不許可となった場合は、引き続き在留ができないため、日本から出国しなければならなくなります。この場合、申請人は出入国在留管理局に出頭し、審査官より出国の意思を確認された上で、短期滞在等に在留資格が変更され、適法状態で出国させる運用がとられています。
  • 更新が不許可になった場合には、特定活動(出国準備期間)に在留資格が変更され、再申請が可能かどうかについては審査官に事前確認が必要になります。
  • 当事務所では、不許可からの再申請を承っております。お気軽にお問合せください。

専門家に依頼した方がよいケース

  • 再婚後の配偶者ビザの更新申請
  • 不許可になったケースの再申請 不許可からの再申請
  • 失業や大幅に収入が減った後の配偶者ビザの更新申請 ⇒配偶者ビザと収入について
  • どうしても時間がとれないケースや事故等により申請人が入管に出頭できないとき
  • 出張等でやむをえず夫婦同居ができない場合
  • 書類作成や入管への申請受取等の煩わしい作業を専門家に丸投げしたい 
  • 3年ビザが取りたい ⇒3年ビザをもらうには?
  • 将来的に配偶者ビザから永住権を申請したい ⇒配偶者ビザと永住権の申請
  • その他

必要書類 (単純更新の場合)

1 在留期間更新許可申請書 1通

2 写真(縦4cm×横3cm) 1葉 

3 配偶者(日本人)の方の戸籍謄本(全部事項証明書) 1通
※ 申請人との婚姻事実の記載があるもの
※ 発行日から3か月以内のものを提出 

4 配偶者(日本人)の方の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通
※ 配偶者(日本人)の方が申請人の扶養を受けている場合等、4を提出できないときは、申請人の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)を提出する
※ 発行日から3か月以内のものを提出

5 配偶者(日本人)の方の身元保証書 1通 
※ 身元保証人には、日本に居住する配偶者(日本人)の方になっていただきます

6 配偶者(日本人)の住民票(世帯全員の記載のあるもの) 1通
※ 個人番号(マイナンバー)については省略し,他の事項については省略のないもの
※ 発効日から3か月以内のものを提出

7 パスポート 提示

8 在留カード 提示

※ 申請後に、審査の過程において、上記以外の資料を求められる場合があります。

 

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記事の執筆者

989841

代表行政書士 深田秀樹
2013年4月 行政書士深田国際法務事務所設立 
国際結婚と配偶者ビザ専門の行政書士として10年以上活動する

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