新型コロナウイルス感染症の影響により帰国が困難な中長期在留者及び元中長期在留者からの在留諸申請の取扱いについて

出入国在留管理庁より、以下の発表があります。

(出所)http://www.moj.go.jp/content/001320105.pdf

令和2年5月20日
出 入 国 在 留 管 理 庁

新型コロナウイルス感染症の影響により帰国が困難な中長期在留者及び元中長期在留者からの在留諸申請の取扱いについて

これまで出入国在留管理庁においては,新型コロナウイルス感染症の影響により帰国が困難な中長期在留者については,帰国ができるまでの間,「短期滞在(90日)」又は「特定活動(3か月)」の在留資格を許可してきました。
しかしながら,依然として帰国が困難な状況が続いていることから,今後は,帰国が困難な中長期在留者については,「特定活動(6か月)」を許可することとします(別紙1参照)

これに伴い,現在,3か月以下の在留資格をもって在留中の元中長期在留者(「特定活動(出国準備)」で在留する外国人を除く。)についても,次回の在留期間更新許可申請等において,「特定活動(6か月)」を許可することとします。

また,帰国が困難な留学生で就労を希望する方には,週28時間以内の就労(アルバイト)を認めることとします。なお,元技能実習生の方からの申請については,監理団体等が取りまとめた上で申請等取次を行っていただいて差し支えありません。
(注)申請手続については,別紙2を参照。
なお,東京出入国在留管理局の管轄区域に居住する方からの一部の申請については,申請窓口の混雑を防止するため,本年6月30日(必着)までの間,原則として,東京出入国在留管理局宛ての郵送による申請に限って受け付けます。

(別紙1)帰国が困難な中長期在留者に決定する在留資格
(5月21日以降の新規取扱い)
「留学」の在留資格で在留していた方,又は,在留している方(就労を希望される方)
現行「短期滞在(90日)」⇨ 「特定活動(週28時間以内のアルバイト可・6か月)」
(※)令和2年1月1日以降に教育機関を卒業(修了)した方に限られます。
(※)「留学」の在留期間内で資格外活動許可を受けている方は,教育機関を卒業した後であっても,改めて許可を受けることなく,週28時間以内のアルバイトが可能です。

「技能実習」及び「特定活動(※)」の在留資格で在留していた方,又は,在留している方(就労を希望される方)
(※)インターンシップ(9号),外国人建設就労者(32号),外国人造船就労者(35号),製造業外国従業員(42号)
現行「特定活動(就労可・3か月)」⇨ 「特定活動(就労可・6か月)」

③ その他の在留資格で在留中の方(上記①及び②の方で就労を希望しない場合を含む。)
現行「短期滞在(90日)」⇨ 「特定活動(就労不可)・6か月」

(以下の取扱いについては,従前のとおり。)
「技術・人文知識・国際業務」等の就労資格で在留中の方で,雇用状況の悪化のため解雇,雇い止め,自宅待機等となった方
http://www.moj.go.jp/content/001319520.pdf
継続就職活動中又は内定待機中の方
http://www.moj.go.jp/content/001318289.pdf
③ ワーキングホリデーで在留中の方
http://www.moj.go.jp/content/001319466.pdf
④ EPA看護師・介護福祉士候補者等で在留中の方
http://www.moj.go.jp/content/001319719.pdf

(別紙2)
申請手続について
1 申請手続
(1)郵送による申請手続
東京出入国在留管理局の管轄区域に居住する方(※)であって,以下のアからエのいずれかに該当する方が対象となります。
現在「留学」の在留資格を有する方であって,帰国が困難なために本邦での在留の継続を希望する方
イ 中長期在留者として在留していた元留学生であって,帰国が困難なため,現在「短期滞在(90日)」で在留されている方
「家族滞在」又は「短期滞在」で在留している上記ア又はイの配偶者及び子
エ 中長期在留者として在留していた元技能実習生(元外国人建設就労者及び外国人造船就労者を含む。以下同じ。)であって,帰国が困難なため,現在「短期滞在(90日)」又は「特定活動(3か月)」で在留されている方
(※)茨城県,栃木県,群馬県,埼玉県,千葉県,東京都,神奈川県,新潟県,山梨県,長野県

(2)出頭による申請手続
上記1(1)に該当する方以外の方(東京出入国在留管理局の管轄区域外に居住する方,上記(1)ア~エのいずれにも当てはまらない方)が対象となります。なお,郵送による申請手続の対象となる方は出頭による申請は受け付けませんのでご注意ください。

(※)上記(1)アからウに該当する方については,在留カードを受け取るために東京出入国在留管理局(東京都港区港南5-5-30)に出頭していただくことになりますので,横浜支局又は出張所での受取りを希する方は,居住地を管轄する横浜支局又は出張所に出頭して申請を行ってください(郵送により申請を行った方は横浜支局又は出張所において在留カードを受け取ることはできませんのでご注意ください。)。

2 郵送先(右記URL(http://www.moj.go.jp/content/001320108.xlsx)から郵送先を印刷して,封筒に貼付してください。)
(1)留学生,元留学生又はこれらの家族(上記1(1)アからウのいずれかに該当する方)
東京出入国在留管理局留学審査部門(特定活動申請担当)
住所:〒108-8255 東京都港区港南5-5-30
(2)元技能実習生等(上記1(1)エに該当する方)
※ 現在,在留資格「技能実習」で在留中の方は対象外です。
東京出入国在留管理局在留管理情報部門おだいば分室(特定活動申請担当)
住所:〒135-0064 東京都江東区青海2-7-11 東京港湾合同庁舎9階
3 提出資料
次の資料を提出してください。
(1)在留資格変更許可申請書(様式U(その他))又は在留期間更新許可申請書(様式U(その他))
(※)顔写真を必ず貼付してください。
① 留学生,元留学生又はこれらの家族,そのほか就労を希望しない方
(上記1(1)ア,イ及びウに該当する方,又は上記1(1)エに該当する方であって,就労を希望されない方)
● 在留資格変更許可申請書
→ http://www.moj.go.jp/content/001290191.xlsx
② 技能実習生等,元技能実習生等で就労を希望する方
(上記1(1)エに該当する方,上記1(1)アからエのいずれにも該当しない方のうち,在留資格「技能実習」又は「特定活動(外国人建設就労者(32号),外国人造船就労者(35号))」であって,帰国が困難なために本邦での在留の継続を希望し,かつ,就労を希望する方)
● 在留資格変更許可申請書
→ http://www.moj.go.jp/content/001290195.xlsx
● 在留期間更新許可申請書
→ http://www.moj.go.jp/content/001290238.xlsx
(2)提出書類チェックリスト及び同リストに記載された資料
① 留学生,元留学生又はこれらの家族(上記1(1)ア,イ及びウに該当する方)
● 郵送による申請手続の対象の方の提出書類チェックリスト
→ http://www.moj.go.jp/content/001320106.pdf
● 出頭による申請手続の対象の方のチェックリスト
→ http://
② 技能実習生等,元技能実習生等
(上記1(1)エに該当する方及び上記1(1)アからエのいずれにも該当しない方のうち在留資格「技能実習」又は「特定活動(外国人建設就労者(32号),外
国人造船就労者(35号))」を有する方であって帰国が困難なために本邦での在留の継続を希望する方)
● 出頭及び郵送による申請手続の対象の方の提出書類チェックリスト
→ http://www.moj.go.jp/content/001320107.pdf
(3)(就労を希望されない方のみ)滞在費等支弁に係る資料及び帰国が困難であることについて,合理的な理由があることを確認できるもの(任意の書式)

4 結果受取り
(1)留学生,元留学生又はこれらの家族(上記1(1)アからウのいずれかに該当する方)
郵送で申請を行った方については,窓口の混雑を防止するため,申請の結果をお知らせする際に,出頭日時を指定させていただきます。また,横浜支局又は出張所に出頭して申請を行った方は,申請当日(原則当日交付)に御説明します。
(2)元技能実習生(上記1(1)エに該当する方)
郵送で申請を行った方については,在留カードを郵送で交付しますので,出頭していただく必要はありません。

5 郵送受付期間
本年6月30日(火)必着
(受付期間を延長する場合は,HPでお知らせします。)

6 留意点
(1)簡易書留郵便にて郵送してください。
(2)封筒の表面に「特定活動関係書類在中」と記載してください。
(3)同じ封筒で複数の申請を行う場合は,国籍・地域,氏名,旅券番号等が記載された名簿(任意の様式)を同封し,封筒の表面に「複数申請書在中」と記載してください。
(4)郵送対象でない方から誤って郵送された場合は,返送することになりますので,御注意ください。
(5)当該出頭日時における来庁が難しい場合は,通知書に記載された連絡先までお電話ください。発熱等の体調不良があるときの来庁はお控えください。

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