不法滞在者(オーバーステイ)との結婚と在留特別許可
退去強制事由に該当する外国人は、原則として退去強制手続がとられ、日本から強制送還されます。
退去強制事由に該当する外国人が、自ら地方入国管理局へ出頭し違反事実を申告したり、警察や入国警備官に摘発されることにより退去強制手続が開始されます。
退去強制手続は、違反調査⇒違反審査⇒口頭審理⇒法務大臣の裁決のステップで行われ、最後のステップである法務大臣の裁決において在留特別許可の許否が決まります。
オーバーステイなどの不法滞在者が日本人や永住者との結婚を理由として在留特別許可(配偶者ビザ)が認められる可能性があります。当事務所は国際結婚と在留特別許可(配偶者ビザ)の専門家として依頼者様をサポートいたします。
国際結婚と在留特別許可について
一般的に、日本人と結婚したり、「永住者」の在留資格をもつ外国人と結婚した場合や、日本人との間に生まれた日本人の子の親権者であって日本で監護養育を行うために在留特別許可を希望する場合に在留特別許可(配偶者ビザ)が許可される可能性があります。
日本人との結婚や日本人との間に生まれた子の監護養育のために在留特別許可を希望する外国人は、入管や警察に摘発される前に自ら入管に出頭して違反事実を申し出、日本への在留を希望する意思と理由を伝えます。自主的に出頭した場合、在留特別許可に係るガイドラインの「その他積極的要素」のひとつに挙げられてます。
自ら入管に出頭して違反調査を受けた場合には、収容は行われず在宅案件になるケースがほとんどです。ただし、在宅案件の対象になるのは、不法残留者(オーバーステイ)の外国人に限られ、偽造パスポート等で入国した不法入国者等は対象外になります。自ら出頭しても収容案件になる場合には、仮放免許可申請を行います。
在留特別許可を希望する場合、出頭する前に日本人との婚姻手続きを完了させ、同居による婚姻の実態があり、日本人の収入が安定していること、周囲の支援や理解があるなど外国人に有利な事情について陳述書や疎明資料を準備し、事情説明を行うことが必要になります。当然ながら偽装結婚と疑われると在留特別許可は認められることはありません。
自主的に出頭後の退去強制手続において在留特別許可の結果が出るまで数か月から半年以上かかり、長い場合には1年を超える期間を要します。一時的な帰国も叶わないため、配偶者である日本人や周囲の精神的なサポートや努力が必要になります。
当事務所では、在留特別許可の専門家として陳述書などの基本書類だけでなく詳細な理由書や事情説明書などを作成し、在留特別許可を勝ち取るために最善を尽くします。当事務所に依頼いただき、在留特別許可を認められた事例は多くあります。在留特別許可は入管手続きのなかでも最難関の手続きのひとつになります。在留特別許可が認められない場合は日本から退去強制となり、法律上の入国禁止期間は5年になるため、失敗が許されない手続きです。そのため、配偶者案件について経験が豊富な事務所に相談・依頼されることを強くお勧めします。行政書士には守秘義務があり、入管や警察には通報しませんので、安心してご連絡ご相談ください。
当事務所のサポート内容
- 在留特別許可の願出に必要なすべての書類の作成等 ※在留特別許可の請願で提出すべき書類は非常多く、全体で300枚を超えることもあります。
- 入管局への出頭の同行
- 受任料金:250,000円+消費税25,000から
(依頼者様個人の事情により、料金が変動します。)
国際結婚手続きについて
個別の国際結婚手続き(タイ、ベトナム、中国、フィリピンなど)は下記の関連記事をご参照ください。オーバーステイ状態での国際結婚手続きは、先に日本の市区町村役場での婚姻届出をし、その後婚約者の国籍国の駐日大使館や本国の市役所に報告的婚姻登録をします。不法滞在者に対しては大使館から婚姻要件具備証明書が発行されないケースがあります。その場合は、本国から独身証明書や出生証明書などを取り寄せ、市役所に受理してもらう必要があります。この場合、市役所が法務局に対し婚姻届が受理ができるかどうか確認することがあり、受理までに数週間以上の時間を要したり、場合によっては法務局より聞き取り調査されることもあります。
婚姻届が無事に受理されたら、婚約者の国籍国の駐日大使館に報告的婚姻届出をしますが、婚姻手続きの途中に警察などに捕まり、入管に収容されてしまった場合には、やむを得ず本国への報告的届出をせずに在留特別許可を請願します。ただし、警察・入管に摘発されてしまうと在留特別許可が認められる可能性は格段に低くなりますので、摘発されずに結婚手続きを済ませることがなによりも重要です。