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「永住者の配偶者等」の在留資格とは

「永住者の配偶者等」の在留資格とは、永住者の在留資格をもって在留する者、若しくは特別永住者(以下、永住者等という)の配偶者、又は永住者等の子として本邦で出生し、その後引き続き本邦に在留している者を受け入れるために設置された在留資格です。ここでは、永住者等の配偶者について説明します。

永住者等の配偶者の身分を有する者とは

  • 「配偶者」とは、現に婚姻関係中の者をいい、相手方の配偶者が死亡した者又は離婚したものは含まれません。また、婚姻は法的に有効な婚姻であることを要し、内縁の配偶者および外国で有効に成立した同姓婚の者は含まれません。
  • 法律上の婚姻関係が成立していても、同居し、互いに協力し、扶助しあって社会通念上の夫婦の共同生活を営むという婚姻の実体を伴っていない場合には、日本人の配偶者としての活動を行うものとはいえず、在留資格該当性は認められません。社会通念上の夫婦の共同生活を営むといえるためには、合理的な理由がない限り、同居して生活していることを要します。
  • 永住者の配偶者等の在留資格は、日本国での活動に制限がなく、どのような仕事についても問題ありません。もちろん、起業をし、会社経営者になっても在留資格を変更する必要はありません。
  • 外国人配偶者が本国にいる場合は在留資格認定証明書交付申請を、また、すでに「留学」など他の在留資格で合法的に日本に在留している場合には、必要に応じて「永住者の配偶者等」への在留資格の変更許可申請を地方入国管理局に行います。

※ 永住者の資格をもって在留する者の子として日本で出生し、出生後引き続き日本に在留する者については、こちらの記事をご覧ください。

必要書類 

1 在留資格認定証明書交付申請書(海外から招聘) 又は 在留資格変更許可申請書 1通

2 写真(縦4cm×横3cm) 1葉

3 配偶者(永住者)及び申請人の国籍国(外国)の機関から発行された結婚証明書 1通
※ 申請人が韓国籍等で戸籍謄本が発行される場合には、二方の婚姻が記載された外国機関発行の戸籍謄本の提出でも構いません。
※ 日本の役所に届け出ている場合には、婚姻届出受理証明書の提出をしていただきます。

4 配偶者(永住者)の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通
※ 発行日から3か月以内のものを提出して下さい。

5 配偶者(永住者)の身元保証書 1通
※ 身元保証人には,日本に居住する配偶者(永住者)になっていただきます。

6 配偶者(永住者)の世帯全員の記載のある住民票  1通
※ 個人番号(マイナンバー)については省略し、他の事項については省略のないものとする。
※ 発行日から3か月以内のものを提出。

7 質問書 1通

8 スナップ写真(夫婦で写っており、容姿がはっきり確認できるもの)2~3葉

9 404円切手(簡易書留用)を貼付した返信用封筒(在留資格認定証明書交付申請の場合)

10 パスポートと在留カードの提示(在留資格変更許可申請の場合)

※ 申請後の審査の過程において、上記以外の資料が求められる場合あり

以上は法務省ホームページに公開されている情報です。当事務所では、上記の資料に加え申請理由書等を追加で準備し、万全な状態で申請に臨みます。

永住者の配偶者等の在留資格申請の特徴

同国人同士の結婚になるケースが多く、夫婦間の会話に問題がないこと。(夫婦間の使用言語が同じであることは、審査上プラスに働きます。)

過去に離婚や再婚を繰り返していることが多く、許可のハードルが上がってしまうこと。(入管の過去の申請記録と異なる場合は、追加資料を求められたり、申請が不許可になってしまいます。)

申請書類は日本語で作成しなければならず、過去に離婚や再婚を繰り返していたり、不法滞在歴などがある場合は、別途申請理由書などを作成し、詳細に日本語で説明を行う必要が出てきます。

以上の理由により、一般的に、日本人と外国人との結婚後に申請する「日本人の配偶者等」の在留資格申請よりも、外国人同士が結婚後に申請する「永住者の配偶者等」の在留資格申請のほうが難易度が高くなります。

当事務所では過去に離婚歴があったり、不法滞在歴があるケース、自分で申請して不許可になったケースなど、難易度が高い案件を多く受任しています。

「永住者の配偶者等」の在留資格申請について、お気軽にご連絡ください。

 

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記事の執筆者

989841

代表行政書士 深田秀樹
2013年4月 行政書士深田国際法務事務所設立 
国際結婚と配偶者ビザ専門の行政書士として10年以上活動する

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