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再婚後の在留資格について

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再婚後の在留資格

離婚後、再婚して引き続き日本に住むための在留資格は下記1~5のパターンがあります。

  • すでに永住者の在留資格を持っている場合は手続きが不要です。
  • すでに就労系の在留資格を持って日本に在留している場合も結婚を理由とする在留資格の変更は義務ではありません。(ただし、「日本人の配偶者等」などの身分系在留資格は、就労において職種の制限がなく、永住申請や帰化申請の要件が緩和されたりと多くのメリットがあります。)

【共通事項】
・永住者は手続き不要
・離婚後、14日以内に入管に「配偶者に関する届出」をする
・離婚届後、6ヶ月を過ぎると在留資格取消しの対象になる

1. 現在交際している「日本人」がいる

①その日本人と結婚をする。日本と本人の母国の両国で結婚手続きをする

②入管に「日本人の配偶者等」の在留資格の申請(更新・変更)をする

③入管の審査上のポイント
・夫婦同居し、普通の結婚生活を送ること
・偽装結婚は不可→逆に、偽装でなく本当の結婚であれば許可となるべき
・夫婦生活を安定的に維持できる収入や資産があること
・離婚に至った理由の説明が必要
・新しい日本人配偶者との結婚に至った経緯・説明が必要

④ビザの特徴:「日本人の配偶者等」の在留資格
【長所】
・就労制限がない非常に強力なビザ。どの職種でも就労可(単純労働OK)、就労時間制限28時間/週もない
・永住申請の要件が就労ビザよりもゆるい
・帰化申請の要件も就労ビザよりもゆるい
・オーバーステイや不法滞在において在留特別許可の願出ができる
・起業や会社設立ができる 「経営管理」の在留資格なしで可能(経営管理ビザは取得・維持が困難)
・連れ子を呼び寄せ、生活できる
【短所】
・離婚・死別でビザの変更が必要。
・離婚・死別の際、日本人との実子がなかったり、日本人配偶者と別居生活をしていたり、婚姻生活が短ければビザ更新ができない=日本人配偶者と同居して婚姻生活しないとビザが認められない
・更新が必要
・スナック等の風俗営業店舗に就労できるが、ビザ更新や永住申請の際、マイナスに評価される

2. 現在交際している「永住者」(外国人)がいる

①その永住者と結婚をする。

・本人と永住者の婚姻要件具備証明書をそれぞれ取得し、日本の市区町村役場で婚姻届をする。その後、本人と永住者の母国の駐日大使館に報告的婚姻届をする

②入管に「永住者の配偶者等」の在留資格変更許可申請をする

③入管の審査上のポイント
・夫婦同居し、普通の結婚生活を送ること
・偽装結婚は不可→逆に、偽装でなく本当の結婚であれば許可となるべき
・夫婦生活を安定的に維持できる収入や資産があること
・離婚に至った理由の説明が必要
・新しい配偶者(永住者)との結婚に至った経緯・説明が必要

④ビザの特徴:「永住者の配偶者等」の在留資格
【長所】
・就労制限がない非常に強力なビザ。どの職種でも就労可、就労時間制限28時間/週もない。
・永住申請の要件が就労ビザよりもゆるい・オーバーステイや不法滞在において在留特別許可の願出ができる(ただし、日本人と結婚している場合のほうが許可になりやすい)
・起業や会社設立ができる。「経営管理」の在留資格なしで可能(経営管理ビザは取得・維持が困難)
・連れ子を呼び寄せ、生活できる
【短所】
・離婚・死別でビザの変更が必要。
・離婚・死別の際、別居生活をしていたり、婚姻生活が短ければビザ更新ができない=永住者と同居して婚姻生活しないとビザが認められない。
・更新が必要。

3. 現在交際している外国人「日本人の配偶者等」や「定住者」(日系人)がいる

日系人:日系2世(日本人の子)、日系3世(日本人の孫)

「永住者の配偶者等」と基本的に手続きは同じです

在留資格は「定住者」になります

4. 現在交際している「外国人」(就労ビザや留学ビザ)がいる

①その外国人と結婚をする。
・各国駐日大使館より婚姻要件具備証明書を取得し、日本の市区町村役場で婚姻届をする
・その後、各国駐日大使館に婚姻の報告的届出をする

②入管に「家族滞在」の在留資格変更許可申請をする

③入管の審査上のポイント
・夫婦同居し、普通の結婚生活を送ること
・婚姻証明書の提出が必要
・「外国人」配偶者に扶養されることが要件

④ビザの特徴;「家族滞在」の在留資格
【長所】
・「日配」、「永配」、「定住者」より取得が容易
・資格外活動許可を得て28時間以内/週で就労可能(一部の職種を除き、幅広い職種で就労可)

【短所】
・離婚・死別でビザの変更が必要。外国人と婚姻を続け同居し、扶養されないとビザが認められない。
・資格外活動許可の違反はペナルティが大きい 家族全員の在留資格に大きな影響を与える
・更新が必要

5 再婚後、就労系の在留資格に変更する

大卒以上の学歴があったり、十分な職歴がある場合など、就労系の在留資格(「高度専門職」、「技術・人文知識・国際業務」、「技能」、「経営・管理」、「介護」など)に変更することもできます。

上記4のケースでは、再婚後は「家族滞在」の在留資格となり、資格外活動許可をもらった場合でも、週28時間以内の就労時間の制限があることがネックになります。再婚後もフルタイムでの就労を希望する場合で学歴などの要件を満たす場合は、就労系の在留資格に変更することを検討してください。

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記事の執筆者

989841

代表行政書士 深田秀樹
2013年4月 行政書士深田国際法務事務所設立 
国際結婚と配偶者ビザ専門の行政書士として10年以上活動する

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行政書士深田国際法務事務所

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