相続手続き

相続が発生した場合、限られた期間内に様々な手続きをとらなければならず、ご遺族にとって大きな負担になります。東京都品川区の相続サポート事務所では、多岐にわたる相続手続きについて依頼者様との最初の窓口となり、相続人の確定業務(相続関係説明図の作成)遺産分割協議書の作成業務金融機関に対する手続きを代行いたします。不動産の相続登記や相続税申告が発生する場合には、提携の司法書士・税理士をご紹介し、ワンストップで対応いたします。

相続手続きのフロー

相続手続きの概略は下記のフローにより示すことができます。相続手続において、期限内に行うべき手続きがあります。「4つの期限」、すなわち、①7日以内の死亡届、②3か月以内の相続放棄又は限定承認、③4か月以内の準確定申告、④10か月以内の相続税申告です。

被相続人の死亡(相続開始)

葬儀準備

7日以内 死亡届

遺言書の有無の確認

相続財産・債務の概略調査 ⇒ 相続放棄又は限定承認の決定

3か月以内 相続放棄又は限定承認

※家庭裁判所への申述(相続放棄又は限定承認をする場合)

相続人の確認

4か月以内 所得税の申告(準確定申告)と納付

※準確定申告:被相続人の死亡日までの所得を申告する

相続財産・債務の調査

相続財産の評価

遺産の分割協議

各遺産の名義変更

10か月以内 相続税の申告と納付

 

相続人について

法定相続人

相続開始の時に生存する一定の者が、法律上当然に相続人(法定相続人)となります。

法定相続人の順位

被相続人の配偶者:

被相続人の配偶者は常に相続人になります。

第1順位:被相続人の子

子は、実子・養子を問わず、嫡出子・非嫡出子の区別なく相続人となります。また、子が複数ある場合には共同相続人となります。被相続人の死亡の前に子が死亡しているケースでは、その子の子(被相続人の孫)が代襲相続します。

第2順位:被相続人の直系尊属

被相続人に子がいなく、代襲相続人もいない場合は、直系尊属(実父母、養父母)が相続人となります。

第3順位:被相続人の兄弟姉妹

被相続人に子や代襲相続人がなく、直系尊属もいない場合は、兄弟姉妹が相続人になります。兄弟姉妹が複数の場合は、同順位の相続人になります。

相続を放棄した者

相続を放棄した場合、その相続に関して初めから相続人にならなかったものとみなされます。そのため、相続を放棄した者の子への代襲相続は生じません。

 

相続人の欠格と廃除

相続人の欠格

相続に関し不正の利益を得ようとして不法な行為を行った推定相続人に対して、特段の手続きをとらず、法律上当然に相続人としての資格を失わせる制度です。

【相続人の欠格事由】

①故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡に至らせ、又は至らせようとして刑に処せられた者

②被相続人が殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告発しなかった者

③詐欺又は強迫により、被相続人が遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者

④詐欺又は強迫により、被相続人に遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた者

⑤被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者

推定相続人の廃除

被相続人の意思によって、遺留分を有する推定相続人の相続権を奪う制度です。家庭裁判所に廃除の申立てをします。

下記の事由に当たる場合、推定相続人であっても、手続きを経て廃除し、相続人としないことができます。

①推定相続人が被相続人を虐待したとき

②推定相続人が被相続人に重大な侮辱を加えたとき

③推定相続人にその他の著しい非行があったとき

【廃除の方法】

①生前に被相続人が家庭裁判所に廃除の申立てをする

②被相続人が遺言で推定相続人を廃除する意思を表示し、遺言執行者が被相続人の死亡後に家庭裁判所に廃除の申立てをする

相続人の廃除の効力は被相続人の死亡時に遡って生じるので、被廃除者は初めから相続人でなかったことになります。

被相続人はいつでも廃除の取消しを家庭裁判所に請求することにより、また遺言により廃除の取消しをすることができます。

 

相続人の確定と相続関係説明図

被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍(戸籍謄本、改製原戸籍謄本、除籍謄本)、相続人全員の現在の戸籍謄本をそれぞれ取得します。それらの戸籍は、相続人の範囲を証明する資料として、相続に基づく預貯金の解約払戻・名義変更、不動産の相続登記手続きなど、あらゆる場面で提出が求められることになります。また収集した戸籍をもとに相続人の範囲が一目でわかるように「相続関係説明図」を作成します。

 

法定相続分及び遺留分

法定相続分

各相続人に相続分は、遺言による被相続人による相続分の指定(指定相続分)がない限り、原則として民法の定めに従います。ただし、相続人全員の合意(遺産分割協議)又は指定相続分がある場合には、法定相続分と異なる遺産分割をすることができます。

遺留分

遺留分とは、被相続人が有していた相続財産について、その一定割合の承継を一定の法定相続人に保証する制度です。遺留分を有するのは、配偶者、子、直系尊属です。兄弟姉妹は遺留分を有しません。被相続人による遺言による指定相続分がある場合にも、遺留分を侵害することはできません。

相続人 法定相続分 遺留分
配偶者+子 配偶者 2分の1

子   2分の1

被相続人の財産の2分の1
配偶者+直系尊属 配偶者 3分の2

直系尊属 3分の1

被相続人の財産の2分の1
配偶者+兄弟姉妹 配偶者 4分の3

兄弟姉妹 4分の1

被相続人の財産の2分の1(ただし、兄弟姉妹には遺留分なし)
血族相続人のみ 全部 子のみ:被相続人の財産の2分の1
全部 兄弟姉妹のみ:なし
全部 直系尊属のみ:被相続人の財産の3分の1
配偶者のみ 全部 被相続人の財産の2分の1

特別受益者の相続分

遺言によって相続分が指定されている場合(指定相続分)にはそれが優先し、それがない場合には法定相続分に従います。

しかしながら、特定の相続人が被相続人から遺贈を受けた場合や、生前贈与を受けていた場合は、特別受益者として他の相続人との調整をはかる規定が置かれています。

遺贈を受けた相続人がある場合

例えば、「長男に200万円を遺贈する」といった何かの特定の財産を与えるもの(特定遺贈)がある場合、相続開始の時点では遺贈の対象となる財産は相続財産の中に含まれ残っており、相続分から遺贈の価額を控除し、具体的な相続分を算出します。

生前贈与を受けた者がある場合

生前贈与を受けた者がある場合は、相続開始の時点では、贈与の対象である財産はすでに贈与されており、相続財産には残っていない状態となります。そこで、すでに贈与されてしまった財産を相続財産に引き戻して計算する調整(持戻し)を行います。

【具体例】
夫が1200万円の財産を残して死亡(遺言書なし)、相続人は妻、長男A、次男B、三男Cの4名。長男に600万円生前贈与していたケース

①生前贈与について、贈与額の持戻しをする

1200万円+600万円=1800万円(みなし相続財産)

②各人の相続分を算定する

妻 1800万円×1/3(法定相続分)=900万円

長男A 1800円×1/3(法定相続分)×1/3 - 600万円(生前贈与額を控除)=-300万円⇒0円(マイナスが出た場合は0円とする)

次男B、三男C 1800万円×1/3(法定相続分)×1/3 =300万円

③次に、計算上の遺産総額を求め、各人の具体的相続分率を算出する

900万円+0円+300万円+300万円=1500万円(計算上の遺産総額)

妻 900万円/1500万円=3/5

BC 300万円/1500万円=1/5

④次に、下記の計算を行い、最終的な相続金額を確定します

妻 1200万円×3/5=720万円

長男A 1200万円×0=0円(生前贈与600万円のみ)

次男B 1200万円×1/5=240万円

三男C 1200万円×1/5=240万円

 

相続の承認および放棄

相続人は自己のために相続の開始があったことを知った時は、その時から3か月以内(熟慮期間)に単純承認又は限定承認又は相続の放棄の意思表示をしなければならないと民法上定められています。

単純承認

相続人が単純承認をしたときには、無限に相続人の権利義務を承継します。また、相続人にが相続財産の全部又は一部を処分した場合、または自己のために相続があったことを知った時から3か月以内に相続の限定承認又は放棄の意思表示をしなかった場合には、単純承認をしたものとみなされます。

限定承認

相続人は被相続人の財産上の一切の権利義務を承継するのが原則ですが、その債務がどの程度あるのか分からない場合もあります。そこで、相続財産の範囲内で相続を承認するという方法が認められています。

相続放棄

相続財産の中でマイナス財産(借金、ローン、損害賠償責任等)が積極財産(預貯金、株式、不動産、動産等)を超えるような場合、相続は放棄することができます。相続の放棄は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、家庭裁判所に申述する方法をとらなければなりません。相続を放棄した場合、その相続に関しては始めから相続人とならなかったものとみなされます。したがって、相続を放棄した人の子に代襲相続は発生しなくなります。

 

遺産の分割

被相続人が遺言で禁じた場合を除き、相続人はいつでも協議で遺産の分割をすることができます。

相続人の遺産分割の協議がまとまり、その結果を「遺産分割協議書」としてとりまとめることになります。遺産分割協議書は、預貯金の払戻しや不動産の名義変更等の各種相続手続きにおいて必要なります。遺産分割協議書には、相続人全員の署名押印、印鑑証明書の添付が求められます。

 

不動産の相続登記について

相続による不動産の所有権(又は持分)移転登記(以下「相続登記」)は、管轄の法務局へ申請します。

相続登記に必要な書類等

登記申請書

登記原因証明情報

  • 被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍(除籍・改製原戸籍含む)謄本(全部事項証明)
    ⇒これにより法定相続人(配偶者・子・直系尊属・兄弟姉妹)の存否が審査されます。
  • 相続人全員の現在の戸籍謄本(全部事項証明)又は抄本(個人事項証明)
    ⇒相続人が現存していること及び二次相続が発生していないかが審査されます。
  • 遺産分割協議に基づく場合には、遺産分割協議書(相続人全員の印鑑証明書添付 ※法定相続分による登記の場合には不要)
    ⇒遺言に基づく場合には、自筆証書遺言(検認済証明書付き)又は遺言公正証書、その他場合に応じた相続を証する書面(家庭裁判所の相続放棄申述受理証明書・調停証書又は確定審判書等)
  • 被相続人の最後の住民票又は戸籍の附票(被相続人の登記簿上の住所の表示と最後の本籍又は最後の住所の表示が符合しない場合。)

住所証明書

  • 不動産を相続する者の住民票又は戸籍の附票

相続関係説明図

  • 被相続人については、①最後の本籍、②最後の住所、③登記簿上の住所、④出生年月日及び相続開始年月日を、
  • 法定相続人については、①相続形態の区別(不動産を相続する者(「相続」)・遺産分割により相続しない者(「分割」)・相続放棄をした者(「放棄」等)及び相続するのが持分である場合にはその割合、②現住所及び生年月日それぞれ明記する。
  • 相続関係戸籍一式については、この書類を提出することにより、登記完了後に原本の還付を受けることができます。

固定資産評価証明書

  • 市町村内の不動産は当該市町村役場、東京23区内は都税事務所で取得できます。

登録免許税(収入印紙)

  • 相続登記をする不動産の固定資産評価額の1000分の4

代理権限証書(委任状)

  • 申請人(相続人)から委任された代理人(司法書士など)が申請する場合に必要。

 

相続税について

相続税は、被相続人(故人)の財産を相続したときや遺言によって財産を取得したときに収める税金です。

相続税の概要

相続税は下記の方法で算出されます

遺産総額(3年以内の贈与・相続時精算課税の贈与財産等を含む)-(非課税財産+債務+葬式費用)=正味の遺産額

※非課税財産とは

①お墓、仏壇、祭具など
②生命保険金のうち、「500万円×法定相続人の数」まで
③死亡退職金のうち、「500万円×法定相続人の数」まで

正味の遺産額=課税遺産総額+基礎控除額

※基礎控除額=3000万円+600万円×法定相続人の数

正味の遺産額が基礎控除額を超える場合は、相続税の申告が必要になります。この場合、相続税の総額は、実際の遺産分割に関わりなく、各相続人が法定相続分により課税遺産総額を取得したものとして計算されます。

相続税については、まずは基礎控除額(3000万円+600万円×法定相続人の数)を計算し、実際に相続税の申告(相続開始10か月以内が期限)を行う必要があるかどうかを確認します。また、配偶者が相続人になる場合、いずれ生じる二次相続の対策も想定しておく必要があります。

なお、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の評価減などの特例を適用した場合には、相続税額がゼロになっても、相続税の申告を行わなければなりません。

相続税が課税される割合

平成30年分相続税申告実績の概要(国税庁)より、平成 30 年分における日本全国の被相続人数(死亡者数)は 1,362,470 人であり、そのうち相続税の申告書の提出に係る被相続人数は 116,341 人であったことが発表されています。相続税が課税される被相続人(死亡者)は8.5%にすぎず、実際に課税があった被相続人(死亡者)の数は100人のうち約9人ということになります。

東京都のみのデータ(国税庁)を見ますと、平成29年の東京都の死亡者数(被相続人)116,451人に対し、相続税の申告書提出に係る被相続人は18,811人となっています。東京都においては、相続税が課税される被相続人(死亡者)は16.2%に跳ね上がり、実際に課税があった被相続人(死亡者)の数は100人のうち約16人になります。

 

贈与税について

贈与税とは、個人から財産(現金や預貯金、株式、不動産、貴金属、車などの動産)の贈与を受けた場合に、贈与を受けた人が支払う税金です。一定の条件により相続時精算課税を選択することができます。

暦年課税制度

贈与税は暦年課税であり、1月1日から12月31までの1年間に贈与を受けた財産の合計額から、基礎控除額の110万円を控除した残額に対し、累進税率を乗じて贈与税額が算出されます。

贈与を受けた財産の合計額-基礎控除額110万円=課税価格

課税価格×累進税率=贈与税額

基礎控除額110万円の枠を効果的活用し、相続税を節税しようとする考え方があります。これに対し、国税庁ホームページより、「毎年100万円ずつ10年間にわたって贈与を受けることが、贈与者との間で契約(約束)されている場合には、契約(約束)をした年に、定期金給付契約に基づく定期金に関する権利(10年間にわたり100万円ずつの給付を受ける契約に係る権利)の贈与を受けたものとして贈与税がかかります。」とあり、定期贈与とみなされた場合は、たとえ110万円以下の贈与であっても贈与税がかかると書かれています。定期贈与とみなされないためには、贈与の都度、贈与契約書を締結し、銀行振込をして生前贈与の証拠を残しておきます。

相続時精算課税制度

相続時精算課税制度とは、贈与者(60歳以上の者)から贈与を受けた財産について、2500万円までは受贈者(20歳以上の推定相続人及び孫)の贈与税は非課税(2500万円を超える部分については20%の税率で贈与税が課税)とされ、贈与者が死亡した場合には、その贈与財産の贈与時の価額と相続財産の価額を合算して、相続税として精算(当制度より納付した贈与税額については相続税から控除される)する制度です。

なお、相続時精算課税制度とは別に、時限的に父母や祖父母などの直系尊属から贈与について、住宅取得等資金の特例、教育資金の一括贈与の特例、結婚・子育て資金の一括贈与の特例が一定期間設けられています。

 

当センターにて承れる業務範囲

戸籍謄本等の取得と相続人調査

相続関係説明図の作成

財産目録の作成

遺産分割協議書の作成

遺産の名義変更(不動産を除く)(預貯金、株式などの金融資産、自動車など動産)

※ 不動産の相続登記手続きが必要な場合は司法書士を、準確定申告・相続税の手続きが必要な場合は税理士をご紹介します。