遺言書の作成

当センターは、遺言書作成をサポートする品川区の行政書士事務所です。

死後の財産分割を円滑に行うために遺言書を作成しておくことをおすすめします。遺言書は作成後も撤回したり、作成し直すこともできます。

遺言の種類

遺言は、自筆証書、公正証書、秘密証書の3つの方法があります。

自筆証書遺言(民法第968条)

  1. 自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。
  2. 自筆証書中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない。

※財産目録はパソコンで作成することが認められています。(財産目録の各頁に署名押印をする必要があります。)

公正証書遺言(民法第969条)

公正証書によって遺言をするには、次に掲げる方式に従わなければならない。

  1. 証人二人以上の立会いがあること。
  2. 遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授すること。
  3. 公証人が、遺言者の口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ、又は閲覧させること。
  4. 遺言者及び証人が、筆記の正確なことを承認した後、各自これに署名し、印を押すこと。ただし、遺言者が署名することができない場合は、公証人がその事由を付記して、署名に代えることができる。
  5. 公証人が、その証書は前各号に掲げる方式に従って作ったものである旨を付記して、これに署名し、印を押すこと。

秘密証書遺言(民法第970条)

  1. 秘密証書によって遺言をするには、次に掲げる方式に従わなければならない。
    一  遺言者が、その証書に署名し、印を押すこと。
    二  遺言者が、その証書を封じ、証書に用いた印章をもってこれに封印すること。
    三  遺言者が、公証人一人及び証人二人以上の前に封書を提出して、自己の遺言書である旨並びにその筆者の氏名及び住所を申述すること。
    四  公証人が、その証書を提出した日付及び遺言者の申述を封紙に記載した後、遺言者及び証人とともにこれに署名し、印を押すこと。
  1. 第968条第二項の規定は、秘密証書による遺言について準用する。

遺言によって、法定相続分によらず、また、法定相続人以外の人物に遺産を相続させることができます。もっとも、法定相続人には遺留分があり、その遺留分については遺言書の内容に関わらず保護されます。

遺言書を作成したほうがよいケース

遺言書が必要になる場面

  • 子供がいないケース
  • 前妻の子供がいる、後妻がいるケース
  • 内縁の妻がいる場合
  • 相続人が複数いるとき
  • 寄付を行うケース
  • 事業継続を行う場合
  • 障害者の子がいる場合

例えば、親や子どもがいない夫婦について、妻に全財産を相続させたい場合、遺言がなければ兄弟姉妹も相続ができてしまいます。しかしながら、遺言書で全財産を妻に相続させる旨を明記しておけば、兄弟姉妹は遺留分がないので、遺言どおり全財産を妻に相続させることができます。

公正証書遺言の優位性

[公正証書遺言のメリット]
 遺言の効力が問題となる危険性が少ない
 公証人の面前で作成後、公証役場で保管されますので、遺言書の変造や毀滅などの危険性がありません。

遺言執行を迅速に行うことができる
検認の手続きが不要です

公正証書遺言は、 公証人の手数料等の費用がかかること、公証役場に出向く必要があるものの、上記のとおり、大きなメリットがあるので、公正証書遺言を推奨しております。

遺言執行者への就任

遺言執行者とは、相続財産を管理し、財産目録を作成し、その他遺言の実現のために必要な一切の行為をする権限を有する者です。

遺言の執行は遺言内容を実現することです。被相続人(故人)の死後、遺言執行者は財産目録を作成します。遺言執行者がいないとき、又はいなくなったときは、家庭裁判所によって利害関係人の請求によって遺言執行者を選任することができます。

遺留分について

遺留分とは、被相続人(故人)が有していた相続財産について、その一定割合の承継を一定の法定相続人に保証する制度です。被相続人は自己の財産を遺言によって自由に処分できるのが原則ですが、被相続人の近親者の相続に対する期待を保護し、生活を保障する必要があります。例えば、愛人に全財産を渡すという遺言があった場合の妻子を保護する必要があります。そのため、民法において、相続財産の一定の部分を遺族に留保する遺留分の制度が設けられています。

遺留分の割合

  • 法定相続人が直系尊属しかいない場合、被相続人の財産の3分の1
  • それ以外の場合、被相続人の財産の2分の1

を遺留分として主張できます。

遺留分侵害請求権の消滅時効

  • 自己の相続が開始および減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った時から1年、
  • 相続の開始から10年が経過した時

に消滅します。

ご相談・ご依頼への流れ

1.電話またはメールにてお問合せください

📞080-4835-4830

✉ fukada100@gmail.com

2.無料相談、料金のご提示

3.ご契約

4.遺言書作成

 

自筆遺言書の一例

遺言書

私が死亡したときのために、以下のとおり遺言します。

東京都〇〇区〇〇△丁目△番△号の宅地250㎡と地上家屋(家屋番号△△)は、妻東京花子に相続させる。

A銀行の普通預金(口座番号△△)800万円、A銀行の定期預金(口座番号△△)700万円、株式会社Bの株式5000株は、長男東京太郎に相続させる

C銀行の普通預金(口座番号△△)500万円、C銀行の定期預金(口座番号△△)500万円、株式会社Dの株式10000株は、次男東京二郎に相続させる

残余の財産は、妻東京花子に相続させる

遺言執行者として神奈川県〇〇市〇〇町〇〇△丁目△番△号 神奈川一郎を指定する

上記遺言を明確にするため、私はこの遺言書全文を自筆し、日付および氏名を自筆して捺印します。

令和 年 月 日

東京都〇〇区〇〇△丁目△番△号

東京一郎 ㊞