同性婚と特定活動ビザ
外国人の同性婚と特定活動ビザ
外国人同士の同性婚については、外国人当事者双方の本国で婚姻が有効に成立していれば、特定活動ビザが認められます。例えば、外国人Aが技術・人文知識・国際業務ビザや永住者として有効な在留資格があれば、パートナーである外国人Bについては本国で同性婚の成立が認められているのであれば特定活動ビザが許可され得るということになります。
ただ、同性婚のための特定活動ビザは、告示外特定活動(特定活動告示又は高度人材告示に該当しない特定活動)に該当するため、在留資格認定証明書交付申請による海外からの呼び寄せができません。したがって、海外からパートナーの方を呼び寄せる方法としては、在外公館(日本大使館・総領事館)にて短期滞在90日ビザを取得してから日本に入国し、その後に特定活動ビザに在留資格変更許可申請をかけるという流れで申請を進めていきます。すでに日本に在留しているケース(例えば留学ビザや家族滞在ビザなどで在留中)では、本国で同性婚を成立させ婚姻証明書を取得してから、日本の入管に対して特定活動ビザへ在留資格変更許可申請を行います。
日本人との同性婚と特定活動ビザ
同性婚は日本の法律(民法)では認められておらず、日本人と外国人パートナーとの婚姻については、外国人パートナーの本国で婚姻届を行い、婚姻証明書が発行されていても、日本の市役所では婚姻届が受理されず、婚姻届受理証明書も発行されず、戸籍にも婚姻が反映されません。
この場合、同性婚が成立したカップルが日本国内で日本人と外国人パートナーが婚姻生活をするためには、外国人パートナーが就労ビザ(技術・人文知識・国際業務ビザや高度専門職ビザなど)などの有効な在留資格を取得する方法を取らざるを得ない状況です。
2022年9月30日、東京地方裁判所は、日本人と外国人の同性婚をした外国籍パートナーに「特定活動ビザ」を認めないのは違法であるとの判決を下しました。外国人同士の同性婚のときは配偶者に「特定活動」の在留資格を与えているのにもかかわらず、日本人と結婚した外国人配偶者にはそれを与えない国の運用は憲法の平等原則の趣旨に反し、特定活動の在留資格を認めなかったのは違法だったと判断しました。ただし、日本では同性婚が法律上認められてないので、配偶者ビザである「日本人の配偶者等」や「定住者」の在留資格は現在国は認めていません。
同性婚と定住者ビザのまとめ
外国人同士ABの同性婚が成立している:外国人Aが有効な在留資格で在留している場合、外国人Bについては特定活動ビザが許可され得る。又は外国人Bも就労ビザなどの有効な在留資格を取得する
外国人Cと日本人が外国で同性婚が成立している:外国人Cは就労ビザなどの有効な在留資格を取得する◎ 特定活動ビザを申請する△
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