海外から親を呼ぶ
海外に在住の老齢の親を日本に呼び、一緒に長期滞在をされたいとのご相談をいただきます。それに該当する在留資格は入管法上存在しませんが、告示外特定活動の在留資格が認められるケースがあります。当該ビザに明確な許可基準がなく、申請人の個別の事情を勘案し審査されており、また日本の財政難を背景に、現在ビザの取得が非常に困難になっています。そのため、当事務所では許可の可能性がある場合のみ受任をさせていただいております。
外国にお住まいの親が高齢で身寄りがなく、扶養可能な親族が日本在住の子供しかいないというような特別な事情がある場合のみ申請の受理がされています。なお、在留許可後も当該特定活動ビザで滞在する限り収入を伴う活動はできません。
許可の目安
- 70歳以上の実親
- 本国に身寄りがなく、扶養できるのは日本における実子のみであること。逆に、本国に配偶者や他の実子がいるような場合は当該特定活動での在留許可は困難です。
- 日本に住む子(その配偶者を含む)が一定の収入を得ており、納税義務を履行していること
- 人道的配慮を要する特別な事情がある場合で、例えば疾病等により本国での治療が困難で、日本での通院治療が必要な場合や、親が日常生活に支障をきたしており介護が必要なケース等。
手続きのステップ
- 査証免除協定がある場合はノービザで日本に入国する
それ以外の場合は、在外日本大使館・領事館で短期滞在査証を取得し、日本に入国する - 入国管理局で告示外特別活動のビザに変更する