特定技能で就労する外国人材の受入れのフロー
法務省入国管理局より公表された「新たな外国人材の受入れについて」のなかで、特定技能の在留資格で就労するにあたり、外国人が海外から来日するケースと、すでに日本国内に在留しているケースについて、それぞれの受入れ手続きのフローが示されています。
海外から来日する外国人のケース
新規入国予定の外国人
<技能試験>
・特定産業分野の業務区分に対応する試験
<日本語試験>
・国際交流基金日本語基礎テスト(国際交流基金)又は
・日本語能力試験(N4以上)(国際交流基金・日本国際教育支援協会)など
技能実習2号を修了した外国人
・試験免除
求人募集に直接申し込む、又は民間の職業紹介事業者による求職のあっせん
受入れ機関と雇用契約の締結
・受入れ機関等が実施する事前ガイダンス等
・健康診断の受診
在留資格認定証明書交付申請
・地方出入国管理局にて
査証申請
・在外公館にて
入国
・在留カードの交付
就労開始前に実施すること
○受入れ機関等が実施する生活オリエンテーションの受講
○住居地の市区町村等で住民登録
○給与口座の開設
○住宅の確保 など
受入れ機関での就労開始
日本に在留している外国人(中長期在留者)
留学生など
<技能試験>
・特定産業分野の業務区分に対応する試験
<日本語試験>
・国際交流基金日本語基礎テスト(国際交流基金)又は
・日本語能力試験(N4以上)(国際交流基金・日本国際教育支援協会)など
技能実習2号を修了した外国人
・試験免除
求人募集に直接申し込む/ハローワーク・民間の職業紹介事業者による求職のあっせん
受入れ機関と雇用契約の締結
・受入れ機関等が実施する事前ガイダンス等
・健康診断の受診
在留資格変更許可申請
・地方出入国管理局にて
・許可後に在留カード交付
就労開始前に実施すること
○受入れ機関等が実施する生活オリエンテーションの受講
○住居地の市区町村等で住民登録
○給与口座の開設
○住宅の確保 など
受入れ機関での就労開始
この記事は、法務省の配布資料「新たな外国人材の受入れ」を元に作成しています。