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特定技能 海外から外国人材を採用するケース

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特定技能 海外から外国人材を採用するケース

海外から外国人を招聘し、特定技能の在留資格を取得して就労させる場合、国外試験(技能・日本語)に合格した外国人又は技能実習2号を修了した外国人と特定技能雇用契約の締結を行います。
受入れ機関が自ら支援の全部を実施することもできますし、登録支援機関に支援の全部の実施を委託することもできます。
1号特定技能外国人支援計画の策定後、地方出入国管理局へ在留資格認定証明書交付申請を行います。
当申請は、受入れ機関の職員による代理申請、行政書士等による申請取次者による申請も可能です。

受入れ機関の手続き

受入れ機関に係る条件等
○労働,社会保険,租税関係法令を遵守していること

○1年以内に非自発的離職者や行方不明者を発生させていないこと
○5年以内に出入国・労働法令違反がないこと等

国外試験(技能・日本語)に合格した外国人又は技能実習2号を修了した外国人(帰国済み)
<技能試験>

・特定産業分野の業務区分に対応する試験
<日本語試験>
・国際交流基金日本語基礎テスト
・日本語能力試験(N4以上)

特定技能雇用契約の締結
・報酬額が日本人が従事する場合の報酬の額と同等以上であること
・一時帰国を希望した場合,休暇を取得させること
・報酬,福利厚生施設の利用等の待遇で差別的取扱いをしていないこと等
・(契約締結前後に)受入れ機関等が実施する事前ガイダンス等
・健康診断の受診

登録支援機関に支援の全部の実施を委託する場合

登録支援機関と委託契約の締結
(注)受入れ機関のみで下記の1号特定技能外国人支援の全部を実施することが困難である場合,同支援の全部の実施を登録支援機関に委託可能

受入れ機関が自ら支援の全部を実施する場合

1号特定技能外国人支援計画を策定
<記載事項>
・職業生活上,日常生活上,社会生活上の支援(入国前の情報提供,住宅の確保等)
・支援計画の全部を委託する場合は,その契約内容
・支援責任者等

在留資格認定証明書交付申請(地方出入国在留管理局へ)
<主な添付資料>
・受入れ機関の概要・日本語能力を証する資料
・特定技能雇用契約書の写し・技能を証する資料等
・1号特定技能外国人支援計画

在留資格認定証明書の受領

在外公館に査証申請と受領

入国

就労開始

各種支援
①生活オリエンテーション,
②生活のための日本語習得の支援,
③外国人からの相談・苦情対応,
④外国人と日本人との交流の促進に係る支援,
⑤転職する際にハローワークを利用する場合には,ハローワークは希望条件,技能水準,日本語能力等を把握し適切に職業相談・紹介を実施等

各種届出
①雇用契約の変更等,
②支援計画の変更,
③支援計画の実施状況 等

この記事は、法務省の配布資料「新たな外国人材の受入れ」を元に作成しています。

 

お気軽にお問合せ下さい TEL 080-4835-4830 毎日9:00-21:00

記事の執筆者

989841

代表行政書士 深田秀樹
2013年4月 行政書士深田国際法務事務所設立 
国際業務専門の行政書士として10年以上活動する

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