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新在留資格「特定技能」

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新在留資格「特定技能」について

改正入管法が2018年12月8日に成立し、2019年4月より新たな在留資格として「特定技能1号」及び「特定技能2号」が設けられます。また、法務省入国管理局から格上が行われ、出入国在留管理庁が新設されます。

2018年12月25日、新在留資格「特定技能」に関する基本方針や分野別の運用方針、外国人全般に対する総合的対応策が閣議などで決定しました。

「特定技能1号」の対象は14業種で、人数の上限は5年間で計約34万5千人と確定しています。また、技能や知識を有しているかを測るために行う技能試験、並びに日常会話程度の水準を求める日本語試験が実施されます。

特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針が、12月25日に行われた外国人材の受入れ・共生に関する関係閣僚会議の中で発表されています。

14業種について、それぞれ特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針および当該運用方針に係る運用要綱が発表されています。当職のブログのなかで、業種ごとに紹介させていただいております。現在、一業種ずつ取り上げ、更新してします。

14業種の分野別運用方針の一覧は下記を確認して下さい。↓

https://www.kantei.go.jp/jp/singi/gaikokujinzai/kaigi/dai3/siryou2-1.pdf

宿泊分野

宿泊分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針 

「宿泊分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針」に係る運用要領

外食業分野

外食業分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針 

「外食業分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針」に係る運用要領 

介護分野

介護分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針

「介護分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針」に係る運用要綱

ビルクリーニング分野

ビルクリーニング分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針 

「ビルクリーニング分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針」 に係る運用要領

建設分野

建設分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針 

「建設分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針」に係る運用要領

農業分野

農業分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針 

「農業分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針」に係る運用要領 

 

お気軽にお問合せ下さい TEL 080-4835-4830 毎日9:00-21:00

記事の執筆者

989841

代表行政書士 深田秀樹
2013年4月 行政書士深田国際法務事務所設立 
国際業務専門の行政書士として10年以上活動する

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