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登録支援機関の届出義務

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登録支援機関の届出義務

登録支援機関は、下記の届出義務があり、定められた期間内に受入れ機関の所在地を管轄する地方出入国在留管理局又は地方出入国在留管理局支局(空港支局を除く。)に持参又は郵送により各届出書を提出しなければなりません。

登録事項変更に係る届出書

届出先:登録支援機関の所在地を管轄する地方出入国在留管理局又は地方出入国在留管理局支局(空港支局を除く。)

方法:持参又は郵送

期限:事由発生後14日以内

  • 登録事項のいずれかに変更があった場合、届出が必要。
  • 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、代表者の氏名の変更があった場合、登記事項証明書(法人の場合)、住民票の写し(個人の場合)を添付すること。

支援業務の休止又は廃止に係る届出書

届出先:登録支援機関の所在地を管轄する地方出入国在留管理局又は地方出入国在留管理局支局(空港支局を除く。)

方法:持参又は郵送

期限:事由発生後14日以内

  • 支援業務を休止し、又は廃止した場、届出が必要。
  • 支援業務の一部を休止又は廃止した場合、登録事項変更に係る届出も必要。

支援業務の再開に係る届出書

届出先:登録支援機関の所在地を管轄する地方出入国在留管理局又は地方出入国在留管理局支局(空港支局を除く。)

方法:持参又は郵送

期限:再開予定日の1か月前

  • 支援業務の休止の届出を行った者が支援業務を再開する場合、届出が必要。
  • 支援業務の休止理由が、支援業務を的確に遂行するために必要な体制が整備されていないためである場合、支援体制が確保されていることについての立証資料を添付すること。

支援計画の実施状況に関する届出

届出先:登録支援機関の所在地を管轄する地方出入国在留管理局又は地方出入国在留管理局支局(空港支局を除く。)

方法:持参又は郵送

期限:翌四半期の初日から14日以内

  • 特定技能所属機関から委託を受けた1号特定技能外国人支援計画の実施状況について、四半期ごとに定期の届出が必要。
  • 届出対象期間内に支援対象者が存在しない場合であっても、その旨届出を行う必要あり。
  • 支援計画に変更があった場合、受入れ機関からの支援計画変更に係る届出も必要。
  • 非自発的離職者を発生させた場合、受入れ機関からの受入れ困難に係る届出も必要。

お気軽にお問合せ下さい TEL 080-4835-4830 毎日9:00-21:00

記事の執筆者

989841

代表行政書士 深田秀樹
2013年4月 行政書士深田国際法務事務所設立 
国際業務専門の行政書士として10年以上活動する

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